【印鑑をつくろう】会社設立時に必要な印鑑って?

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会社設立時に必要な印鑑は4つ

会社を設立する際に作成が必要な印鑑は、主に次の4つです。
それぞれ役割が異なるので、書類やシーンに応じて使い分けます。

  • 代表者印(丸印)
  • 社印(角印)
  • 住所印
  • 銀行印

この中で必ず作るべき印鑑が代表者印です。
登記申請書や、事業に関わる重要性の高い書類などに使用します。

書面での登記申請時には印鑑届書の提出が必要なため、会社設立前に作っておく必要があります。

オンラインでの登記申請には不要となっていますが、その他の手続きや取引先との契約を交わす際には、まだ必要とされるケースが多いです。

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代表者印(丸印)

代表者印の形状は自由ですが、一辺あたり1~3cm以内という規定があり、丸型18mmの印鑑を採用する企業が一般的です。
印鑑証明の登録印にもなるため、デザインも慎重に決めることをおすすめします。わからなければ業者に相談しましょう。

なお、代表取締役を置かない場合でも最低1名は代表者印の届け出が必要です。逆に代表取締役が複数人いる場合も、届け出は1名のみで構いません。

社印(角印)

社印は、見積書や請求書、社外向け書類など日常の業務に必要な印鑑です。社名のみを彫った角印が広く用いられています。


角印には形状やサイズの規定はありません。
丸型の社印を使用しても法令上の問題は無いですが、代表印と混同するおそれがあります。
悪用される可能性も否定できませんので、できるだけ形状を分け、代表印は重要書類、社印は日常業務と使い分けると良いでしょう。

住所印・銀行印

銀行印は、銀行口座の開設や取引の際に使います。
代表者印を銀行印代わりに使う方法も考えられますが、紛失する可能性がありますし、悪用されるリスクもあります。
他の印鑑と同じように、専用の銀行印を作っておきましょう。

一方の住所印は使用頻度が非常に多く、社印と並んで日常業務に欠かせない印鑑です。
主に本社の住所や代表電話番号などの連絡先を入れるため、書類への署名代わりに使ったり、パンフレットや資料、郵便物の差出人欄に押したりなど、さまざまなシーンで使います。

住所印にも社印と同じくサイズや形状の規定はありませんが、縦書き用と横書き用を作っておくと良いでしょう。
2種類用意しておけば、書類の種類によって使い分けられます。

市販の印鑑を会社の印鑑とするのはNG

会社登記(法人登記)とは?

以上が会社設立時に作るべき印鑑ですが、現在は100円ショップやホームセンターでも印鑑を買える時代です。
費用節約のため市販の印鑑を購入し、会社用に使用するパターンも考えられます。
しかし、市販の印鑑を会社用として使うのは避けるべきです。
市販されている印鑑を用いても法令上は何ら問題ありませんが、悪用されるリスクが高まるだけでしょう。
例えば100円ショップで買った印鑑を代表者印にした場合、第三者が同じものを購入すれば判別が付かなくなる可能性があります。
ご自身の知らないところで悪用されると、事業に影響が及ぶばかりか、企業の信頼性が揺らぐ事態も起こりかねません。
確かに費用は抑えられますが、上記で挙げた4つの印鑑は全て業者に作ってもらうべきなのです。
なお、業者によっては複数種類の印鑑をセットで販売しています。
費用を抑えたい方は、こうしたセットを活用すると良いでしょう。

問題は印鑑の材質ですが、複製が難しく、耐久性の高い素材で作るべきです。
日常業務で多用する社印・住所印重要性が低いため、ゴム製でも構いません。
一方の代表印と銀行印は法的効力を有するため、陰影の変化が起こりにくいチタンや楓をおすすめします。

まとめ

会社登記(法人登記)とは?

直筆のサインが重視される海外と異なり、「印鑑」を「信頼の証」とするのは日本独自の商慣習とも言えます。
起業にあたっては、原則、代表者印以外の印鑑を用意する義務はありません。
ですが会社経営をしていく上では必ず必要になりますので、その他の印鑑もそろえて用意しておいたほうが良いでしょう。

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