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給与計算における税計算~所得税の計算方法~
個人であれ、法人であれ、事業を興し、従業員を雇えば、従業員に給与を支給する際に給与計算が伴います。
給与所得者が納めるべき所得税は、事業主がまとめて徴収し、納付しなければいけないからです。
給与計算における所得税の計算は、個人事業主や会社の経理担当者にとって重要かつ責任ある作業であり、税計算には一定の専門知識が必要です。
そこで今回は、給与計算における所得税の計算方法を確認してみましょう。
源泉徴収
源泉徴収とは、年間の所得税の見込み額(源泉所得税)として、事業主が給与所得者の毎月の給与から予め差し引き、管轄の税務署に納付する制度です。
年間の所得税をまとめて納付するとなると、負担が大きくなってしまいますが、源泉徴収して、毎月の給与から納付すれば少額で済みます。
国にとっても、確実に所得税を徴収でき、税収を安定させることができるのです。
事業主は基本的に、毎月の給与から源泉徴収した税金を翌月10日までに納付しなければいけません。
給与等の支給人員が常時10人未満である場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認されれば、年2回(1月~6月に徴収した源泉所得税は7月10日、7月~12月に徴収した源泉所得税は翌年1月20日)にまとめて納付することができます。
源泉徴収税額は、国税庁の定める「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」にて、給与等から社会保険料等を控除した金額と扶養親族の人数を照らし合わせれば確認できます。
源泉徴収税額を確認するために、事業主は、給与所得者の「控除対象配偶者の有無」や「扶養親族の有無」「従たる給与(本業以外の給与)に該当するか否か」などの情報を把握しなくてはなりません。
このため、従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう必要があります。
所得税の計算方法
毎月の給与から差し引いて納付した源泉所得税は、あくまで見込み額です。
実際には、年末調整により、給与等の総支給額から、所得税の収入に含まれないものや給与所得控除の額、税額控除の額を差し引いて算出する必要があります。
所得税の計算方法は次の通りです。
所得税=課税所得×税率-税額控除額
課税所得
所得税を計算するには、まず課税所得の額を算出する必要があります。
所得税は、総支給額に対して課税されるものではありません。
総支給額から、収入に含まれないものと給与所得控除の額を差し引いて、課税所得を算出します。
課税所得の計算方法は次の通りです。
課税所得=総支給額(基本給・残業代・手当)-収入に含まれないものの額-給与所得控除の額-所得控除の額
所得税の収入に含まないもの
- 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期代などの総額が、1ヶ月あたり15万円を上限とし、収入に含まれません。
マイカー通勤の場合、2㎞未満は全額課税対象になりますが、2㎞以上なら、距離により限度額が定められており、限度額までの金額は収入に含まれません。
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合は、1ヶ月間の通勤定期代15万円が限度額です。新幹線の運賃も対象になりますが、グリーン料金は対象外となります。
- 転勤や出張などに通常必要と認められる費用
同業種、同程度の他の会社と比べても差がない常識内の額でなければいけません。
- 1勤務4,000円を限度とした宿直や日直の手当
宿直や日直の勤務中に食事が支給される場合は、食事費用は4,000円から控除されます。
- 資格取得や知識・技術向上のために支給される学資金
通常の給与に上乗せされて支給されることが絶対条件です。
通常の給与を減額しておいて、減額分を学資金として支給する場合は対象外となります。
また、あくまで従業員に対する学資金であることも条件になります。
法人においては、役員や使用人及び役人、使用人の関係者、個人事業主においては個人事業主の親族等、事業主や役員、使用人の関係者は対象外です。
給与所得控除
給与所得者の必要経費分の役割を果たしているのが給与所得控除です。
給与等収入金額から一定の額を控除します。
給与所得控除額は、年により変更することがありますのでご注意ください。
参考までに平成30年分の給与所得控除は次の通りです。
給与等の収入金額(源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円 |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
ただし、収入金額が660万円未満の場合は、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)にて、給与所得控除後の給与金額を確認します。
所得控除
給与所得者それぞれの事情を加味するため、所得控除を行います。
各種控除の要件を満たしていれば、所得から差し引きます。
社会保険料控除
給与所得者自身又は生計を共にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料(各種健康保険や年金など)を支払った場合には、社会保険料控除として、その年に支払った金額または給与から差し引かれた金額の全額を所得から控除できます。
小規模企業共済等掛金控除
給与所得者が、小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合、その年に支払った掛金の全額を所得から控除できます。
生命保険料控除
給与所得者がその年に支払った生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の内、一定の金額を所得から控除できます。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料においては、旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額をそれぞれ下記の計算式にて算出します。
年間の保険料等 | 控除額 |
2,5000円以下 | 全額 |
25,000円超50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,000円超100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料においては、新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額を下記の計算式にて算出します。
年間の保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
新旧双方の契約をしている場合において、旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合は、50,000円を上限に旧生命保険料控除の年間支払保険料等の計算式で出した金額、旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合は、40,000円を上限に新旧生命保険料控除の年間支払保険料等の計算式で出した金額の合計額が控除額となります。
なお旧契約、新契約、新旧契約双方の控除額の合計額が120,000円を超える場合には、120,000円となります。
地震保険料控除
地震保険料控除の対象になるのは、地震保険料と旧長期損害保険料です。
地震保険料と旧長期損害保険料の区別は、地震保険料控除証明書にて確認できます。
控除額は次の通りです。
地震保険料の控除額 | |
年間の保険料等 | 控除額 |
50,000円以下 | 全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 |
旧長期損害保険料 | |
年間の保険料等 | 控除額 |
10,000円以下 | 全額 |
10,000超20,000円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 |
20,000円超 | 一律15,000円 |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、50,000円を上限に、それぞれ算出した額の合計額となります。
配偶者特別控除
給与所得者の配偶者の所得が38万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。
しかし、給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ生計を共にする民法上の配偶者であり、青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと、白色申告者の事業専従者ではないこと、配偶者の年間の合計所得が38万円超123万円以下であることの全ての条件を満たしていれば、配偶者特別控除を受けることができます。
控除額は次の通りです。
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける給与所得者の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円 超950万円以下 | 950万円 超1,000万円以下 | |
38万円超85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除
控除を受けようとする給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(所得103万円から給与所得控除額65万円を控除した額)の場合には配偶者控除が受けられます。
※配偶者特別控除と同様、全ての条件を満たさなければいけません。
控除額は次の通りです。
控除を受ける給与所得者の 合計所得金額 | 控除額 | |
一般の対象配偶者 | 老人対象配偶者 ※その年の12月31日現在70歳以上 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
扶養控除
その年の12月31日現在において、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合、扶養控除が受けられます。
扶養親族とは、給与所得者と生計を共にする配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人で、青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと、白色申告者の事業専従者ではないこと、年間の合計所得金額が38万円以下(所得103万円から給与所得控除額65万円を控除した額)であることの全ての条件を満たした人です。
扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人は控除対象扶養親族、19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族、70歳以上の人は老人扶養親族となります。
それぞれの控除額は次の通りです。
扶養親族の種別 | 控除額 | |
控除対象親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等 | 58万円 |
同居老親等以外 | 48万円 |
※老人扶養親族のうち、給与所得者もしくは配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、同居している人が同居老親等に当たります。
病気で1年以上の長期間入院している場合でも同居とみなされますが、老人ホーム等の施設に入所している場合は同居とみなされません。
基礎控除
一律38万円です。
障害者控除
給与所得者自身や合計所得金額が38万円以下の同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)が所得税法上の障害者に当たる場合、障害者控除を受けられます。
障害者控除の控除額は次の通りです。
種別 | 控除額 |
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
所得税の税率
所得税の税率及び控除額は課税所得金額により異なり、次の通りです。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | なし |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
なお、2037年までは復興特別所得税(原則として、その年の基準所得税額の2.1%)が加算されます。
税額控除
配当控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などがあり、一定の要件を満たす場合に税額控除できます。
基本的に、給与所得者自らが確定申告をして控除を受けます。
ただし、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除は、1年目のみ確定申告すれば、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
所得税を計算するには、各種控除額を算出しなくてはなりません。
従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出してもらい、申告書に基づき、当てはまる控除額を計算していきます。
また控除するには様々な要件があり、給与所得者の疑問に速やかに回答してあげたいものです。
所得税の計算は、手間暇がかかり、責任も重い作業であるがゆえに、税務の知識が必要になります。
すぐに相談できる税務の知識が豊富なプロの存在は心強い存在になるでしょう。
まとめ
給与計算における所得税の計算方法をご紹介しました。
給与計算における所得税の計算は、毎月の源泉徴収に始まり、年末調整により、給与等の総支給額から、所得税の収入に含まれないものや給与所得控除の額、税額控除の額を差し引いて算出しなくてはなりません。
計算方法について知っておく必要がありますが、複雑でかつ作業量も多いため、税務のプロにお任せするという選択肢もあります。
煩雑な税務はプロに任せ、事業に専念するのも得策といえるでしょう。