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働き方改革の概要
2019年4月より本格的に始まった働き方改革は、「労働者が働きやすくなる環境作り」を意識した改革制度です。
多くの人が働ける環境を整備し、今後、少子高齢化により、減少が予想される日本の生産力を向上させる試みと言ってよいでしょう。
現役世代だけでなく、高齢者や専業主婦が働きやすくなる環境を作ることで、人手不足や生産力の低下を防ぐ効果が期待されています。
働き方改革の目的は3つある
働き方改革の主な目的は「労働時間の改善」や「休暇の確保」です。
近年増加している「非正規雇用者の待遇を改善」し、働きやすくすることも目的と言えます。
不必要な残業で労働者が疲弊することがないよう労働時間を管理し、最低限の休暇を設けることが企業に求められる役割です。
その他にも、フレックスタイム制の推進や、高度な業務を行う専門職に限られた「高度プロフェッショナル制度」の導入などさまざまな部分で法律が変化しています。
時間外労働の上限の変更
働き方改革が始まる前には、残業時間の上限が比較的幅広く設定されていました。
過度な残業は、労働者を過労や退職に追い込むケースもあり、今回の改革へとつながっています。
労働時間の制限を設けたのは、労働環境を是正するためです。
職業により多少変動しますが、一般職では月45時間の残業が上限と定められました。
原則時間外労働は月45時間、年360時間を上限とする
働き方改革によって時間外労働は月45時間以内かつ年360時間を上回らないことと定められました。
しかし、月によって業務量に変動がある場合には時間外労働を増やせます。
特別な事情がある場合に限り、年720時間以内かつ1ヶ月の時間外労働が100時間未満であれば法律上問題はありません。
ただし、過剰な時間外労働が複数月にわたる場合は月80時間以内に収めるよう定められています。
月60時間以上の残業は割増賃金となる
もともと、(法定)時間外労働には25%の割増賃金が支払われます。
今回の改革で変更された点は、月60時間を超える時間外労働に対して50%の割増賃金を支払うと決まったことです。
働き方改革以前も大企業では、月60時間以上の残業には50%の割増賃金を支払うことが定められていました。
今回の改革では、中小企業も50%の割増賃金を支払うことが義務付けられています。
つまり企業は、1人の人間に膨大な業務を与えるよりも、複数の人員に振り分けたほうが人件費が安くなるのです。
有給休暇取得のルール変更
働き方改革には有給休暇取得のルールに関するものがあります。
改革前、有給休暇の取得は、従業員の申請がなければ利用できませんでした。
しかし実際のところ、従業員が利用したくても職場の雰囲気によっては取得が難しいケースも多く存在します。
その問題を解消するために生まれたのが「有給休暇の消化を義務付ける法律」です。
1年に5日間有給休暇の消化が義務付けられる
企業は有給休暇が年10日以上発生する従業員に対して、5日間の有給休暇を消化させることが義務付けられました。
フルタイム勤務では20日間の有給休暇が付与されるため、すべて使い切れるわけではありませんが、まったく有給休暇を消化できなかった方でも、年間最低5日の利用が義務となったのです。
なお、この有給休暇取得のルールは正社員以外にも適用されます。
アルバイトやパートでも年10日以上の有給休暇が発生していれば年5日の有給消化は可能です。
改革初年度から厳しい罰則が設けられているわけではありませんが、指導に応じない企業には罰金なども科せられます。
これにより、以前よりも有給休暇が消化しやすくなると言えるでしょう。
正社員と非正規雇用者の待遇差の改善
また働き方改革の一環として、「同一労働同一賃金(別名:パートタイム・有期雇用労働法)」が、2020年4月1日より全国一斉に施行されます。
これは、同じ職場で同じ仕事をする正規雇用の従業員と、非正規雇用の従業員の間で待遇や賃金格差をなくすという考え方で、ルールが明確化され、すべての事業主はこれを徹底することが求められます。
今まで正社員と非正規雇用者には不適切な待遇差がありました。
まったく同じ業務内容にもかかわらず、アルバイトやパートのほうが給与が低いなど、問題のある経営体制を見直すために作られた法律です。
有給や時間外労働の法律より指導が遅く、2020年以降の開始となりますが、非正規社員で給与アップや賞与の対象になることが考えられます。
基本給や賞与などの格差の見直しが義務付けられる
改革前は、正社員と非正規雇用者に格差があることが、当たり前という考え方が社会に浸透していました。
しかし、働き方改革では「不合理な格差」をなくすことを目的としています。
もちろん、正社員と非正規雇用者の業務や責任が異なる場合は、「不合理」ではありません。
全く同じ仕事を同じ責任で行っているにもかかわらず、賞与や基本給、福利厚生に差がある場合は「不合理な格差」と考えられます。
企業は自社の体制に問題がないかどうかチェックを行い、同じように働いている労働者を同等に扱うことが義務付けられます。
まとめ
働き方改革とは、労働者の権利や待遇改善を目的として作られた法律の総称です。今後は企業は1人あたりの時間外労働を削減し、最低限の有給休暇を従業員に消化させることが義務付けられます。
正社員と非正規社員との差もなくなり、さまざまな立場の方が働きやすくなる仕組みが作られていくでしょう。