目次
マイナンバーは何に利用しているのか
日本では、平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。
個人を特定できる番号のため、提出や確認には細心の注意が払われています。
具体的には何に利用されているのか、利用目的やマイナンバーの概要を見てみましょう。
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マイナンバーとは?
マイナンバーは国が交付する12桁の数字です。
何らかのトラブルがない限り、1人の人間に交付される番号は1つと決まっています。
身分証明書と同じような役割ですが、住所や名字が変わっても同一の番号を使い続けるため個人の特定が容易です。
自分の身分を示す個人番号
日本では、住民票を持つ個人すべてにマイナンバーが交付されます。
外国人でも日本に住民票がある場合、マイナンバー交付の対象です。
何らかの情報が変わっても個人特定を容易にするため、自由に番号を変更することはできません。
変更が認められるケースは、原則情報漏えいなどによる不正利用の恐れがある場合に限られます。
国から1人に1つ番号が交付される
マイナンバーは国から1人に1つ交付されます。
平成28年までに生まれた人は自動的に通知カードが送られました。
新しく生まれた子供は出生届を提出すると、国から番号が交付され自宅に届きます。
通常1ヶ月程度で簡易書留が届きますが、自宅への送付前に知りたい場合は住民票の発行により確認が可能です。
住民票作成には、出生届を出してから数日〜1週間ほどかかります。
出生直後に生まれた子供のマイナンバーが必要な場合は、あらかじめ自治体の窓口へ相談しておきましょう。
マイナンバーが利用される目的
マイナンバー制度には、主に3つの目的があります。
国民の利便性向上や、手続きの簡素化による財源の節約などが主な目的です。
また、個人の所得状況を把握して、給付金の対象者をはっきりさせるためにも使われます。
個人の所得状況を確認する
マイナンバーは勤務先に提出が行われるため、本人の所得や納税状況がわかります。
また、金融機関にもマイナンバーの提出が必要です。
口座の預金や所得を把握することにより、給付金の不正受給などを抑止する目的です。
ただし、基本的にはマイナンバーがあるからと言って、役所がすべての情報を把握できるわけではありません。
必要に応じて個別の窓口へ問い合わせを行うことで、給付金対象者かをスムーズに知ることができます。
さまざまな手続きをスムーズにする
マイナンバーの保有者は「マイナンバーカード」を発行できます。
マイナンバーカードは、身分証明書としての役割だけでなく、電子納税も可能です。
2019年現在、地方自治体や民間企業によって、マイナンバーカードを利用したコンビニでの住民票発行や、図書カードとしての利用などさまざまな試みが行われています。
今後は、マイナンバーカードをクレジットカードやキャッシュカードとして利用するなどの使い方も検討されています。
行政手続きの無駄を省く
マイナンバー制度ができるまでは、行政の手続きはそれぞれの窓口の番号で個別に行われていました。
たとえば、保険事務所であれば被保険者番号、年金事務所であれば基礎年金番号などです。
それぞれの窓口をつなぐ番号がないため、問い合わせには本人の住所や氏名、電話番号などさまざまな情報が必要となります。
問い合わせや照会作業に時間がかかると、そのぶん人件費もかかるでしょう。現在はマイナンバーを暗号化させることで、照会手続きが行われています。個人情報を守りながら無駄を省き、必要な照会作業ができるようになりました。
マイナンバーを利用する主なケース
実際にマイナンバーを利用するケースは、各機関への提出作業です。
また、マイナンバーが記載されたマイナンバーカードは、身分証明書や自治体や国のサービスを利用するためのカードとしても使われます。
勤務先・契約先への提出
勤務先や契約先には、マイナンバーの提出が義務付けられています。
事業者側が従業員のマイナンバーを取得するのは、主に年末調整などの納税処理に利用するためです。
また、個人がどの勤務先に属しているのか、把握する目的もあります。
数ヶ所で働いている場合、納税処理は複雑です。
しかしマイナンバーを提出すれば、複数の勤務先に勤めていても一括して所得を把握できます。
不動産取引時の提出
家を売るなど不動産取引を行う場合、マイナンバーの提出が義務付けられています。
すべての取引に必要なわけではなく、一定の金額が発生することが条件です。
まず、取引相手は法人または不動産業者として、活動する個人に限られます。
不動産の売買では、取引額が年間100万円を超える場合で、賃貸では年間15万円以上の収入が発生する場合です。
不動産取引でのマイナンバー提出は、勤務先への提出と同じく所得を把握する目的があります。
金融機関への提出
金融機関に口座を開設する場合も、マイナンバーの提出が必要です。
2017年までは任意となっていましたが、2018年1月以降、新たに解説する口座はマイナンバー提出が義務付けられています。
金融機関では投資などによって納税が必要になることがあり、マイナンバー取得の対象です。
そのほか、税務調査などで必要となる預貯金情報をマイナンバーで管理するために、口座とマイナンバーがセットになっています。
行政手続き時の提出
必ずしもマイナンバーが必要になるとは限りませんが、行政手続きの際にマイナンバーを提出すると、書類提出が簡略化されることがあります。
通常は身分証明書の他に、いくつかの書類を提出しなければならない手続きでも、マイナンバーを提示すれば1枚で完結するなどスムーズです。
住民票のコンビニ発行などでも、マイナンバーが活用されています。
マイナポータルへのログイン
政府が運営するマイナポータルには、マイナンバーカードを使用してログインします。
国や自治体などからお知らせを受け取るほか、行政機関とのやり取りも閲覧可能です。
個人に合わせた情報を手に入れられます。
自宅のPCで閲覧するときはICカードリーダーが必要ですが、自治体によっては役所などに、閲覧用端末を用意しているところもあります。
まとめ
マイナンバーは、日本国民の利便性をよくするために生まれた制度です。
情報漏えい対策も行われています。
納税や社会保障に関する行政手続きをスムーズに進め、無駄を省くことが目的です。
預貯金や医療情報に関する情報も活用されますが、必要なとき以外は参照されることはありません。