分かりやすく解説!一般社団法人にするメリットってある?

分かりやすく解説!一般社団法人にするメリットってある?
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一般社団法人を設立するメリットとは?

一般社団法人設立のメリットを理解しておきましょう。
起業時に一般社団法人か、それとも個人事業主にするかの判断は悩ましい問題のひとつです。
起業後、どちらが自分にとって得になるのか考えてしまうからでしょう。
あらかじめ一般社団法人を設立するメリットを理解しておけば、適切な判断ができるはずです。

一般社団法人とはそもそもなにか?

一般社団法人のメリットを知る前に、そもそも一般社団法人がなにかを理解しなければなりません。

一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことです。
株式会社や合同会社とは異なり、営利目的ではなく非営利という点が一番の特徴です。
非営利といっても「製品やサービスを販売して利益をあげてはいけない」というものではありません。
営利とは「構成員に剰余金を分配」することです。
たとえば、株式会社では利益が出ると剰余金を構成員や出資者に配当できます。
非営利法人の一般社団法人では、何十億利益をあげたとしても剰余金を分配できません。

「では働いている人に給与や役員報酬も支払わないの?」と思う方もいるでしょう。
実は、給与や報酬は剰余金の分配に当てはまらないため、「非営利」となり問題はないのです。
一般社団法人であげた利益は、法人の活動や事業への投資に使用しなければなりません。
この点が一般的な株式会社と一般社団法人が大きく異なります。

一般社団法人の設立目的とは?

一般社団法人にする目的がいまいちわからない、という方もいるかもしれません。
株式会社なら、営利目的が可能なので、株を発行すれば出資者も集まり資金も得られます。
成功すればするほど大きな事業を行えます。

「どうして営利活動ができない一般社団法人なのか?」という疑問が生まれるのは当然です。
その答えは簡単で、金銭目的ではない大きな規模の団体を運営するときに適しているからです。

一般社団法人は、業界団体や同窓会や学会などでよく見られます。
例を挙げると、日本経団連や日本フランチィズチェーン協会などがあります。
ただし、他の目的もあり、資格認定や検定事業の場合も一般社団法人が主催していることが多いです。
これがある特定の企業だと「営利目的」と思われる可能性があります。
こういうケースでは、一般社団法人の方が適していると言えます。

他にも、啓蒙活動や自己啓発セミナーなどの事業を中心としている場合も、一般社団法人が多いです。
これも多くの人を集めることが大前提ですから、株式会社など営利色が強いものだとリスクがあります。
事業や目的が営利と感じられると不利になるような場合、一般社団法人という形態のほうが向いているのです。

一般社団法人にするメリット

次に、一般社団法人にするメリットをご紹介します。
一般社団法人にするとどんなメリットがあるか、きちんと理解しておくことは重要です。

メリットを理解していなければ、他の法人形態と比較して、どちらが得なのか判断できません。
一般社団法人以外にも、「非営利法人」には、公益財団法人やNPO法人などもあるからです。
メリットしっかり理解して、一般社団法人にしたほうがいいか判断してみてください。

簡単に設立できる

一般社団法人は設立のハードルがとても低いです。
たとえば、法務局へ行って登記の手続きをすれば設立できますし、登録免許税のような法定費用はかかりますが、株式会社の設立のように、資本金を用意しなくてもかまいません。

同じく非営利法人に分類されるNPO法人だと、法律で決められた事業計画書や活動予算書など多数の書類を用意して、所轄庁に提出しなければならず、さらに認証を受けなければならないのです。
一方、非営利団体の一般財団法人では、300万円以上の財産を拠出しなければなりません。
また、設立するには人数の条件を満たす必要があります。
一般社団法人は人が2名いれば設立できますが、NPO法人なら最低10名必要です。

株式会社や他の非営利法人と比較しても、一般社団法人設立はハードルの低さが大きなメリットです。

設立までの期間が短い

一般社団法人は、設立までの期間もかなり短くスムーズに行けば1週間~10日程度で完了します。
法務局へ設立登記申請を行った日が設立日になります。
ただし、法務局での登記期間を見なければなりません。
登記を完了しても、登記謄本などが取得できるまで1週間程度かかります。
審査と登記の完了がないと、一般社団法人の登記事項証明書や印鑑証明書が取得できません。

事業内容は自由

事業内容は基本的になんでも構いません。法律で厳しく制限されていないからです。

逆にNPO法人では、2020年現在、20種類の特定非営利活動しか認められていません。
ただし、特定非営利活動のための資金や運営費のために、その他の事業は許されています。
それでも特定非営利活動に支障が出ない、係る事業以外の事業しか許されていないのです。

また、その他の事業では、特定非営利活動に係る会計から、きちんと区分しなければなりません。
一般社団法人は公益や、共益、私益など、基本的にどんな事業でも自由に行なえるのです。

税金についての優遇がある

一般社団法人は「非営利型」と「非営利型以外」があります。
この2種類のうち、非営利型は税制の優遇措置があります。

具体的には、収益事業で得られた所得だけが課税対象になるだけです。
収益事業については、税法上で物品販売や不動産販売や金銭貸付業などの34種類が収益事業に該当します。
非営利型では、寄付金や会費などに課税されることはありません。
注意点としては、細かく例外規定などがあることです。

このため自分では収益事業ではないと考えていても、実は該当しているケースもあります。
一般社団法人で起業する場合は、税理士などや税務署などで相談するとよいでしょう。

事業報告などを行政へ報告する義務がない

一般社団法人は行政に対し定款通りに運営しているか、法令に違反していないかチェックされることが基本的にありません。
NPO法人の場合、監督制度があるために、所轄庁へ事業報告や活動計算書などの提出を通して監督されています。
手間もかかりますし、ある程度、その活動を縛られているのです。
一方の一般社団法人では、報告義務などのルールが設けられていないため、比較的、自由に事業運営を行えます。

法人名義による銀行口座開設などができる

一般社団法人は法人格であるため、銀行口座の開設や不動産登記の際は法人名義が使用できます。
これは代表者や構成員にとって、リスクを回避するために重要なことです。

個人名で銀行口座を開設したり、不動産登記をしたりすれば、どれが代表者や構成員の資産か団体の資産かが曖昧になります。
管理がむずかしくなりますし、第三者がチェックするのも困難です。
なにかしらの理由で口座や不動産を管理していた代表者や構成員が団体から抜ければ大変です。
いままで普通に行えていた活動も行えなくなり、団体を続けることもむずかしくなりかねません。

契約の際も、問題が生じます。ただの任意団体は法人格がないため、契約を結ぶ時はこちらも代表者が締結しなければなりません。
トラブルが生じたとき、個人への責任が大きくなりすぎる可能性が出てくるのです。
このようなリスクは、一般社団法人などにして法人格を取得すれば回避できるのです。

公益法人になることもできる

一般社団法人は「公益認定基準」を満たせば、公益法人にもなれます。
公益法人になるメリットは、税制の優遇を受けられることです。

法人税や利子や配当に係る源泉所得税の非課税、事業税や法人住民税、固定資産税などでも一定の優遇措置を受けられます。
公益法人になるには、公益認定対象となる23の公益事業を目的とするなど、18項目に渡る基準を満たさなければなりません。
ただ、税制の優遇を狙うなら検討する価値は十分にあります。

社会的信用がある

一般社団法人にすることで、社会的な信頼度は個人や団体で活動するより高くなります。

通常、社会的信用を得るのは、簡単ではありません。
株式会社でも、世界的に名前の知られた企業や銀行などなら社会的信頼度は高いです。
しかし、起業したばかりの名前の知られていない企業の場合、色眼鏡で見られたり、ムダに警戒されることもめずらしくないのです。
しかし一般社団法人となれば話は変わります。

一般社団法人は手続きをするだけで起業できますが、定款の作成や手続きをしっかり行っていることに間違いありません。
個人やただの団体ではそのようなことがないため、社会的な信用度は高くなるのです。
社会的信用が高ければ、資金調達でも有利になることが多いでしょう。
基金や寄付金も、個人や団体が行うより集めやすくなります。
また、一般社団法人を構成する人材も集めやすくなるのです。
信頼度が高いだけでも、大きなメリットがあります。

一般社団法人にもデメリットがある

ここまでメリットをご紹介しましたが、デメリットがあることも忘れないようにしましょう。
一般社団法人は、社会的信用度が高い、起業までのハードルも低いなどさまざまなメリットがあります。
しかしメリットばかり見ていると、デメリットの落とし穴にはまってしまいかねません。

デメリットとして大きいのは、株式会社のように利益の分配ができないことでしょう。
これは定款で決めても認められません。
そのため、純粋にビジネスと考え、株主を集めて出資者を募りたくてもできないのです。

また、一般社団法人では毎年一度社員を集めて、定時社員総会をしなければなりません。
その後で貸借対照表の公告や、役員を再任する手続きなどさまざまな書類を作成しなければなりません。
また、事業内容などによっては、会計処理が複雑になる場合もあります。
法律で多くの事務作業が求められている点はデメリットです。

さらに、一般社団法人だとしても非営利型の条件を満たさなければ、一般的な法人と変わりません。
医療や福祉や地域振興など決められた事業以外は、課税対象になります。
他にも理事や役員に任期があり、同じ人が再任するとしても、法務局での登記をしなければなりません。
理事は最長2年、監事は4年ですから、株式会社より登記回数が多くなります。

まとめ~メリットを理解した上で一般社団法人にするか判断しよう~

分かりやすく解説!一般社団法人にするメリットってある?

個人事業主か、それとも株式会社、一般社団法人にするのか、自分が行いたいと思っている事業に照らし合わせて考えてみてください。
一般社団法人には、税制の優遇や設立のハードルが低いなどのメリットがあります。
ただ、収益事業に関しては、課税されることは忘れないようにしましょう。
メリットをきちんと理解した上で、一般社団法人にするどうか決断してください。

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