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ご存知ですか!?令和2年分年末調整の変更点
税制改正の影響を受け、令和2年度の年末調整には変更があります。
そこで、年末調整を前に変更ポイントを整理しておきましょう。
給与所得控除額の変更
まず、給与所得控除額の引き下げが行われました。
これにより、給与所得控除額は一律10万円ずつ引き下げられます。
また、上限額が適用される収入金額が、1,000万円超から850万円超に引き下げられました。
これにより、給与所得控除額の上限も220万円から195万円に引き下げられ、年収850万円を超える人の給与所得控除額は、10万円以上引き下げとなります。
基礎控除額の変更
基礎控除額にも変更があります。
合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除は一律10万円引き上げられます。
合計所得金額が2,400万円を超える場合には段階的に減額されますが、2,500万円を上限として、それを超える場合には適用されません。
つまり、先ほどの給与所得控除額の変更と合せると、収入金額が850万円以下の人は、今回の改正ではプラスマイナスゼロということになります。
なお、この基礎控除額の変更によって、「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければならなくなりました。
それに、扶養親族等の判定のための合計所得金額要件にも影響があります。
所得金額調整控除の創設
給与所得控除額と基礎控除額の変更によって、年収850万円を超え、次の要件に当てはまる人には、新たに「所得金額調整控除」が適用されることになりました。
- 本人が特別障がい者である場合
- 23歳未満の扶養家族がいる場合
- 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
なお、年末調整時に所得金額調整控除を適用するためには、所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件の変更
同一生計配偶者、および扶養親族の合計所得金額要件が10万円引き上げられ、38万円以下から48万円以下になりました。
また、源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件も10万円引き上げられ、85万円以下から95 万円以下になりました。
さらに、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額要件も10万円引き上げられ、38万円超 123万円以下から、48万円超133万円以下になりました。
ひとり親控除の創設および寡婦控除の変更
これは、未婚のひとり親や男女の扱いに対する、公平な税制支援を目指して行われた改正です。
これまでは、離婚や死別により配偶者がいなくなった人を対象に、寡婦(夫)控除が適用されていました。
そのため、未婚の親には控除がなかったのですが、今回の改正により、ひとり親控除が創設され、合計所得金額が500万円以下のひとり親は、男女どちらでも一律35万円控除されることになりました。
【ひとり親控除の要件】
- 生計を一にする子供がいること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 事実婚またはそれと同じような状況にある人がいないこと
これにより、これまで27万円の寡夫控除を受けていた男性のひとり親も、新しくできたひとり親控除を受けることになります。
また、特別の寡婦の特例は廃止されました。
なお、合計所得金額が500万円以下で、これまでの「扶養する子がいない場合の寡婦」に該当する単身女性には、寡婦控除として27万円が控除されます。
令和2年分の年末調整に関する書類の変更
年末調整の際には、さまざまな書類が必要です。
税制改正により様式の変更もありました。
様式の変更
税制改正によって、年末調整に必要な書類に、基礎控除申請書と所得金額調整控除申告書が追加されました。
これにより様式が変わります。
基礎控除申請書と所得金額調整控除申告書は、配偶者控除等申告書と一緒に1枚の様式になりました。
年末調整の際に提出する書類
年末調整の際に提出する書類のうち、令和2年分の年末調整で影響があるのは次の書類です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、社員のほぼ全員に記入してもらう書類で、これを提出しないと年末調整ができません。
現住所を確認するとともに、扶養親族の有無も確認するので、扶養親族がいない人も提出します。
次のような人は、税制改正に伴い、年末調整の際に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に必要事項を記載して提出しなくてはいけません。
【申告が必要な人】
改正前 | 改正後 |
未婚のひとり親 | 同一生計の子がいて、所得500万円以下、事実婚のない未婚のひとり親 |
寡婦 | ・「所得500万円以下の事実婚のない寡婦」に該当しない人 ・同一生計の子をもち、未婚のひとり親に該当する人 |
寡夫 | 事実婚のない未婚のひとり親に該当しない人 |
令和2年最後の給与等支払日前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、勤め先に提出する必要があります。
なお、申告書の様式には「ひとり親」欄が設けられていません。
そのため、ひとり親の人は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなどしてください。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
もともとあった「給与所得者の配偶者控除等申告書」の様式に、今回の改正で加わった「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が一体化されました。
今回加わった「給与所得者の基礎控除申告書」は、合計所得が2,500万円以下の社員は全員記入します。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、本人の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が133万円以下の社員が記入します。
「所得金額調整控除申告書」は、本人の給与収入の合計額が850万円を超えている場合で、次の要件に該当する場合にはチェックをし、必要事項を記入します。
- 本人が特別障害者
- 同一生計配偶者か扶養親族が特別障害者
- 扶養親族が23歳未満
源泉徴収票の変更
令和2年分の給与所得の源泉徴収票についても、税制改正により項目名や記載内容が変更されます。
【記載欄の追加・変更箇所】
- 給与所得控除後の金額(調整控除後)
- 基礎控除の額
- 所得金額調整控除額
- 寡婦
- ひとり親
- 受給者の生年月日(元号)
【注目点】年末調整手続きは電子化へ
社員が提出する給与所得者の保険料控除申告書などに、これまではハガキ等で届いた保険料控除証明書等の原本を添付していましたよね。
それが、令和2年10月以降の年末調整については、保険会社などから交付される控除証明書等のデータを添付して提出することができるようになりました。
これにより、社員は控除証明書等データを使って簡単かつ正確に控除申告書を作ることが可能になります。
また、年末調整後に作成する源泉徴収票や支払調書などの法定調書について、これまでは1,000枚以上ある事業者にe-Taxや、光ディスクによる電子提出の義務がありました。
それが、令和3年1月からは、100枚以上の事業者に対して義務化されます。このように、年末調整の手続きは着実に電子化へと向かっています。
【参考:国税庁 年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)】
まとめ
この記事では、税制改正の影響を受けて生じた、令和2年分の年末調整の改定についてご紹介しました。
令和2年分の年末調整に影響のある税制改正の内容を整理しつつ、令和2年分の年末調整の書類の変更点についても解説しましたので、年末調整の前にぜひ変更ポイントをおさえておきましょう。