生前贈与を活用してかしこく節税しよう!

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相続税対策としての生前贈与について

相続税対策として生前贈与をすると良い、という話はたびたび耳にするかと思います。
しかし、やみくもに生前贈与をするとかえって損をする可能性もあります。

そこで今回は、そもそも生前贈与とは何か、普通に相続するのと税制上何が違うのか、結局どうするべきなのか、といったことについて解説します。

生前贈与とは

まず何が生前贈与に該当するのかですが、生存している個人から別の個人に財産を無償で渡せば、それだけで生前贈与に該当します。
相続税の節税目的に生前贈与されるケースが多いですが、そうではなく、まだ元気なうちに財産を渡した場合も生前贈与になります。

生前贈与をすると贈与税がかかるケースもある

相続税対策のために生前贈与をしたのに、贈与税がかかってかえって納税額が多くなった、といったことも実例としてあります。

まず贈与税がかかる条件ですが、1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合に、110万円を超えた分に対して贈与税が課税されます。
これを暦年課税と呼びます。

相続時精算課税制度を選ぶことも可能

相続時精算課税制度というものもあり、60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子供や孫に相続する場合に選択できる制度です。
相続時、精算課税制度を選択すると、合計2,500万円までは贈与税がかかりません。2,500万円を超えた分に関しては、一律で20%の贈与税が課税されます。

相続税は一定額まで基礎控除される

生前贈与で相続時精算課税制度を選ぶと、2,500万円までは控除されるということでした。
しかし相続税の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
少なくとも3,000万円は控除されることになるので、節税対策ということであれば相続時精算課税制度を選ぶメリットはないでしょう。

相続額が2,500万円を下回っていて、早くお金を渡したい場合は別にして、節税という観点では贈与の場合、暦年課税を選択することになるはずです。
3,000万円を超えない限り、贈与税や相続税のことは考えず、特に対策する必要もありません。

生前贈与の注意点

生前贈与をすると贈与税の対象になりますが、場合によっては相続財産、つまり相続税の対象になってしまうこともあります。
そして、税務署から相続財産と見なされるケースは決して少なくありません。

では具体的にどのような注意点があるのかご紹介します。

贈与のタイミングが遅いと相続と見なされる可能性が高い

生前贈与の目的は相続税の節税とご説明しました。
そのため、いざ相続が見えてきてから生前贈与を考えるケースが多いのです。
より具体的には、相続する側の死が迫ってきたタイミングで生前贈与をするということです。
税務署もこのことをわかっているので、死が迫ってからの生前贈与は認めていません。
具体的には、3年以内に贈与された財産は贈与税の対象のものであっても、相続財産として見なされます。

暦年贈与が定期贈与になってしまう場合がある

暦年贈与は、上で説明した通り毎年110万円を上限に贈与していく方法です。
これにより贈与税が非課税になり、なおかつ贈与した分の相続税もかかりません。
しかし、暦年贈与をしていたつもりが、定期贈与になってしまうということもあるのです。

例として、毎年110万円を超えないよう100万円ずつ贈与した場合、定期贈与に該当する可能性が高いです。
定期贈与になると、普通に贈与した場合と同様の贈与税がかけられ、結果的に相続税よりも税金が多くなる可能性が高いでしょう。
基本的に相続税よりも贈与税の方が圧倒的に課税されるので、課税されるなら相続の方がましです。
生前贈与は、あくまでも贈与税がかけられないからこそ節税になるのであって、失敗して贈与税がかけられてしまえば、何もしないで相続税をかけられていた方が良かったということになります。

ちなみに、それぞれの税率を紹介しておくと以下のようになります。

【贈与税】

課税額(基礎控除後)税率   控除額    
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

【相続税】

取得金額税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

こうして比較するとわかりやすいですが、贈与税と相続税では明らかに桁が違います。

たとえば、同じ3,000万円の資産だった場合、贈与税なら45%、相続税なら15%です。
つまり一番最悪なのは、相続税を回避しようとして贈与した結果、贈与税がかかってしまうパターンです。
贈与が相続と見なされるのであればまだましなのですが、贈与が贈与になってしまうと、一番税金が高くなるということです。
ですので、相続税を回避するために生前贈与をするのであれば、絶対に贈与税がかからないようにする必要があるのです。

特に、安易に暦年贈与を狙って毎年一定期贈与するのは危険です。
お金がもったいないのはもちろんのこと、毎年コツコツと贈与していた親や祖父母のことを考えると、いたたまれない気持ちになるかもしれません。

しかし、税務署はそんなことおかまいなしに徴収するので、自分たちのお金は自分たちで守るしかありません。

暦年贈与が定期贈与にならないための方法

暦年贈与が定期贈与と見なされて、贈与税がかかってしまうのが一番最悪だとご説明しました。
そして、定期贈与と見なされないためには、いくつかの対策を行う必要があります

贈与契約書を作成する

贈与契約書とは、贈与があったことを示す契約書のことです。
これがないと、毎年110万円以下の贈与が行われていたという証拠が示せません。
証拠がない場合、税務署が都合の良いように解釈しても文句を言えないということです。

どうしても当事者よりも税務署の方が立場が強いので、納税額が高くなるようにされてしまうかもしれません。
納税を免れてなるべく多く懐に入れるためには、自分の都合の良いように主張するための材料が必要ということです。

贈与額を毎年変える

毎年同じ金額を贈与していると、定期贈与になります。
屁理屈のようだし、それで良いのかと言いたいところですが、実際毎年の金額を変えることで定期贈与を回避できる可能性が高いです。

具体的に、どのくらい金額を変えるかの答えはないのですが、たとえば1万円程度変えるだけでも回避できるケースが多いです。
110万円よりも少し少ない、109万円、108万円、などを年度ごとに変えて、毎年の贈与額が同じようにならないようにするのです。

毎年贈与する時期をずらす

毎年同じ時期に贈与していると、定期贈与と見なされる確率が上がります。
なので時期をずらすと良いでしょう。

まとめ

生前贈与を活用してかしこく節税しよう!

相続税対策のための生前贈与について解説しました。
生前贈与の方法はいくつかありますが、相続税対策のためにやるなら暦年贈与を行うのが一般的でしょう。

それ以外の生前贈与だと節税にはならず、強いて言うなら早めにお金を贈与できるというメリットしかありません。
しかし、暦年贈与は間違えると定期贈与になってしまい、そうすると相続税よりも圧倒的に高い贈与税がかかります。
暦年贈与を行う場合、定期贈与には要注意です。

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