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相続税法改正により相続対策が必要な人が2倍増
2015年に、相続税の基礎控除額が4割も減るという大幅な法改正がありました。
これにより、相続税を支払わなくてはいけない人が2倍に増えたのですから、この法改正の影響は非常に大きいと言えます。
では、具体的な数字で見ると、どれくらい変わったのでしょうか?
相続税は、相続人の人数によって控除額が違います。
例えば、相続人が2人だった場合の改正前と改正後の控除額の違いを見てみましょう。
- 改正前:5,000万円+(1,000万円×2人)=7,000万円
- 改正後:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
相続人が2人の場合に、相続税を支払わなければいけないのは、改正前は相続財産が7,000万円を超える人でした。
それが今回の法改正により、相続財産が4,200万円を超える人は、相続税を支払わなくてはいけなくなったのです。
7,000万円と4,200万円とでは全然違います。
そのため、相続対策が必要な人が大幅に増えました。
そこで現在、注目されているのが生命保険による相続対策です。
生命保険で相続税を節税できるワケ
どうして生命保険で、相続税を節税することができるのでしょうか?
実は、生命保険には相続税の非課税枠があるからです。
生命保険には、相続人の数×500万円の非課税枠が設けられています。
つまり、相続人が多ければ多いほど非課税枠は増えます。
例えば相続人が2人の場合は、保険金1,000万円(=500万円×2人)までは非課税となり、相続人が5人いれば2,500万円(=500万円×5人)まで非課税となります。
相続対策をするための生命保険の加入方法
相続対策のために生命保険に加入する場合、相続人を死亡保険金の受取人とした契約をします。
例えば、夫が死亡した場合の相続対策として生命保険に加入する場合、下記の内容で一時払いの終身保険に非課税限度額まで加入します。
- 契約者(保険料負担):夫
- 被保険者:夫
- 受取人:妻または子
なお、だれが保険料を支払うかによって、課税される税金が違ってくるので、契約の際には注意が必要です。
上の例でいうと、被相続人であり被保険者の夫が保険料を支払っていて、相続人である妻または子が死亡保険金を受け取るため、相続税が課税され非課税枠を活用することができます。
生命保険を活用して相続対策をするメリット
また、生命保険を活用した相続対策には、次のとおりいくつものメリットがあります。
- すぐに納税資金に充てられる
- 受取人を指定できる
- 遺産分割しやすい
- 相続放棄しても受け取れる
すぐに納税資金に充てられる
相続税は、相続開始から10か月以内に現金で納めなくてはいけないため、意外に納付期限はすぐにやって来ます。
相続財産に現金が少なく不動産が多かった場合など、期限までにお金が用意できないこともあるため、生命保険に加入しておけば安心です。
死亡保険金は保険会社からすぐに支払われますので、納税期限にも間に合うでしょう。
受取人を指定できる
死亡保険金は、手続きをすれば、必ず指定しておいた受取人へと支払われます。
そのため、受け取ってほしい人に間違いなく現金を遺すことができるので安心です。
死亡保険金は、相続税を計算するにあたっては、みなし相続財産として課税対象になるものの、これは受取人の財産となります。
つまり、保険金を請求するのに他の相続人の許可を得る必要はなく、すぐに自分で保険会社に請求して受け取ることが可能です。
遺産分割しやすい
生命保険があると遺産分割しやすいという利点もあります。
例えば、相続人が複数人いるのに、相続財産が土地・建物だけだった場合などです。
相続財産が不動産だけだと、土地・建物を売って現金に換え、それぞれの相続分を受け取るという分け方になりがちです。
しかし、生命保険があれば土地・建物を残せる可能性もあります。
土地・建物を相続予定の人が、死亡保険金を受け取れば、他の相続人にはそれぞれの相続分を保険金から支払うことが可能になるからです。
このように、土地・建物などの代わりにお金を支払うことを代償分割といいます。
相続放棄しても受け取れる
死亡保険金は、たとえ相続放棄したとしても受け取ることができます。
例えば、被相続人に多額の借金が発覚した場合に、借金を背負わないために相続放棄をするケースなどです。
相続放棄をすれば、もちろん借金だけでなく財産も受け取ることはできませんが、借金の方が大きければ相続放棄した方がいい場合もあるのです。
しかし、相続人が受取人になっている死亡保険金については、たとえ相続放棄をしても受け取ることができます。
生命保険を活用して相続対策をする際の注意ポイント
生命保険を活用して相続対策をする場合には、注意すべきこともあります。
- 受取人がだれなのか確認
- 相続税の納税資金なら受取人は配偶者以外で
- 受け取り方を間違えると相続税以外の税金がかかる
受取人はだれなのか確認
生命保険を相続対策に活用したい場合には、受取人が相続人でないと意味がありません。
これから生命保険に加入する場合なら、間違えずに相続人を受取人とした契約をすればよいのですが、すでに加入している生命保険を相続対策に活用する場合には、だれが受取人になっているのか、改めて確認しておきましょう。
例えば、昔契約した生命保険で、親が受取人になっていて、そのままだというケースも多々あります。
その場合には、あらかじめ受取人を相続人である配偶者や子に変更しておいてください。
相続税の納税資金にするなら受取人は配偶者以外で
相続対策として、死亡保険金を納税資金に充てたいと考えているのであれば、受取人は配偶者以外の子などにすることをおすすめします。
なぜなら、配偶者には配偶者控除があるからです。
配偶者は、これにより一定額までは相続税がかかりません。
受け取り方を間違えると相続税以外の税金がかかる
なお、死亡保険金は受け取り方を間違えると、相続税以外の税金の課税対象になるので注意が必要です。
だれが保険料を支払って、だれが受け取ることになっているのか、よく確認しましょう。
相続税が課税されるためには、被保険者が保険料を支払い相続人が受取人になっていなくてはいけません。
例えば、夫が被保険者になっている生命保険の場合、生命保険料を夫が支払い、相続人である妻または子供が受取人になっているのであれば、相続税の課税対象となります。
もし、生命保険料を妻が支払い、子供が受取人になっていたとしたら、この場合に課税されるのは贈与税です。
まとめ
この記事では、生命保険を活用した相続対策についてご紹介しました。
2015年の法改正によって相続税を支払わなくてはいけない人が2倍に増え、相続対策への関心も高まっています。
そこで注目したいのが、生命保険を活用した相続対策です。
死亡保険金なら受取人を指定することができ、すぐに受け取ることも可能ですので、納税資金にも充てられ、遺産分割もしやすいですね。
それに死亡保険金は、相続放棄した場合でも受け取れるといった、多くのメリットがあります。
しかし、注意したいポイントもありますので、ぜひ本記事を参考にしていただき、相続対策にお役立てください。