法人には有限責任と無限責任の2種類の会社形態があります。
これは、法人が債務を返済できなくなった場合に、出資者もその債務の支払い義務を負うかどうかの違いです。
法人設立時に選択する組織形態によって、有限責任となるか、無限責任となるかが決まります。これから設立手続きを行う方はメリット・デメリットを慎重に比較検討するようにしましょう。
この記事では、有限責任と無限責任の違いなどについて、法律上の扱いを踏まえて具体的に解説していきます。
目次
有限責任と無限責任の違い
ではまず、有限責任と無限責任、それぞれの特徴を見ていきましょう。
有限責任とは
有限責任とは、ごく簡単にいえば「会社が会社名義で負った債務について、出資をした人の返済義務がない」ということです。
日本に多い法人形態である株式会社や合同会社の出資者は有限責任です。
例えば、A氏がオーナー社長(出資者兼経営者)として資本金1,000万円を出し、株式会社 B を設立したとします。
株式会社Bは運転資金として3,000万円のお金を銀行から借りましたが、その後に経営不振で倒産、お金が返せなくなりました。
この場合、オーナー社長であるA氏は、会社Bの経営者ではあるものの、返せなくなった借金3,000万円についての支払い義務を負いません。
A氏は「自分が出資した資本金の1,000万円が返ってこなくなる」という犠牲だけを払うことになります。
このように、「会社の負った債務に関する責任(支払義務)に限りがあること」を有限責任と呼びます。
無限責任とは
無限責任は、有限責任とは逆に責任が無限、つまり責任を負わなくてはならないことを意味します。
オーナー社長 A 氏は、会社 B の借金3,000万円についても返済義務を負います。出資した1,000万円が返ってこないのに加えて、銀行から会社名義で借りた3,000万円も私費で返済しなくてはなりません。
無限責任を負うということは、実質的には自分の名義で債務を負うのと変わらないことに注意しておきましょう。
現行の法律では、合名会社や合資会社といった法人形態では出資者が会社の債務について無限責任を負うこととなります。
無限責任の会社は個人事業と大きな差がないので、一般的な起業家が選択するメリットは乏しいといえます。
有限責任でも責任が問われる?
ここまでの説明から、「個人事業を法人化してオーナー経営者になると、事業で生じた債務はすべて法人の責任にできるわけだから、出資したお金さえあきらめれば経営者個人の責任はなくなる」と理解した方もいるかもしれません。
原則的にその理解でも問題はありませんが、「会社=オーナー経営者」という観点から、会社の債務について経営者個人が無限責任を負うケースがあることに注意が必要です。
悪用を防ぐための「法人格否認の法理」
会社と個人を区別することによって、個人が会社を隠れみのとするなどして債権者からの請求を逃れようとする場合があります。この場合には、会社名義で負っている債務でも経営者個人に支払い義務を負わせることがあり、このような考え方を「法人格否認の法理」と呼びます。
例えば、株式会社Bが資金繰りに行き詰まり倒産、債務を負うことなく同じ事業で新たな株式会社 C を設立して事業を続けることも可能となっては権利の乱用と言わざるを得ません。
法律で明文化された規定はないものの、一定の場合において例外的に適用されているのが実際のところです。
有限責任・無限責任の組織形態
会社を設立するときには、どのような形態を選ぶかによって「有限責任」か「無限責任」かが決まります。
よくある「株式会社」や「合同会社」は有限責任です。
なお「有限会社」は2006年の会社法施行に伴い廃止され、新たに設立することができなくなりました。
現存の「有限会社」は、会社法の施行以前に設立された会社が、そのままの名称を使用しているものです。有限会社の法律上の扱いは、株式会社と同じです。
有限責任を負う組織
出資者が有限責任を負う組織形態には、次のようなものがあります。
- 株式会社
- 合同会社
- NPO法人
- 一般社団法人
- 有限責任事業組合
それぞれの組織について順に見ていきましょう。
株式会社
株式会社は、現在もっとも多い会社の形態です。
株式会社の出資者(株主)となる人は、自分が出資した金額の範囲内でのみリスクを負い、会社が会社名義で負った債務については支払い義務を負いません(
ただし前述の「法人格否認の法理」が適用されるケースでもある)。
株式会社の設立は、1人以上の発起人が1円以上の出資金を支払えば可能です。
具体的には、公証役場で定款の認証を受け、法務局で設立登記を行います。
合同会社
合同会社も株式会社と同様、出資者は会社名義で負っている債務について間接責任を負います。
合同会社は「株式会社のミニ版」のような組織形態ですが、会社運営の組織を株式会社よりも簡素化できるなどのメリットがあります。
近年では、GoogleやAmazonの日本法人のように、あえて株式会社でなく合同会社を選択する大企業も存在します。
NPO法人
NPO法人とは、法律で指定された公益事業20種のいずれかを行う場合に、所轄官庁の認証を受けることで設立できる法人です。
NPO法人には「出資金(設立時に出資するお金)」という考え方がそもそもなく、組織を解散する際にもお金が配分されることがないという性質上、有限責任や無限責任といった考え方がなじみません。
ただ、NPO法人が法人名義で負った債務などについて、法人を運営する理事が責任を負うことはないので、こうした意味では有限責任であると言えるでしょう。
一般社団法人
一般社団法人は、営利を目的としない事業を行う場合に設立できる法人です。
事業内容の厳密な指定がない点で、NPO法人とは異なります。
一般社団法人も株式会社などと同じく、法人名義の債務について理事などが間接的かつ有限の責任を負います。
ただし一般社団法人では、配当金や解散時に残った財産を理事などに分け与えるようなルールを設けることはできません。
有限責任事業組合
有限責任事業組合(LLPともいいます)は、法人ではなく、従来は「民法上の組合」として扱われてきた組織です。
民法上の組合とは、組織に参加する人たちがそれぞれ自分の名義と責任のもとに活動を行う組織で、組合として負った対外的な債務については組合員全員が直接責任を負うのが本来の形です。
有限責任事業組合は、この民法上の組合を有限責任で運営できるようにしたのが特色で、有限責任事業組合に参加する人は、組合名義で負った債務については直接的に支払い義務を負いません。
有限責任事業組合は、税務上の特徴(パススルー課税)と相まって、複数の事業者が集まりプロジェクトを立ち上げるようなケースで利用が増えています。
無限責任を負う組織
一方で、組織への出資者が無限責任を負う組織形態には次のようなものがあります。
- 個人事業
- 合名会社
- 合資会社
- 民法上の組合
典型的なものとしては、経営者となる個人が自分の名義で事業を行う個人事業が該当します。
合名会社と合資会社は、いずれも社員同士の人的なつながりが強い「人的会社」であり、企業規模が比較的小さく閉鎖的であるというのが特徴です。この2つは 「持分会社」であるという共通点もあります。
合名会社と合資会社についてもう少し詳しく見ていきましょう。
合名会社
前にも少し触れましたが、合名会社とは、「社員全員が無限責任社員」で構成された会社組織のことです。
中世ローマやフランスなどヨーロッパでは、この合名会社が会社組織として初めて誕生したものだと言われています。商号のに社員の名を含めることが義務付けられていたことから「合名」という名がついたようです。
以前は合名会社の立ち上げに2人以上の無限責任社員が必要でしたが、現在では1人でも設立可能です。
合資会社
合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員の両方によって構成される形態のこと。それぞれ1人以上がいる必要があるため、必然的に2人以上でないと設立できません。
有限責任社員の負う責任については、その人が出資した額の範囲内においてのみであると定められています。
合名会社や合資会社を選択するメリットは?
合名会社や合資会社のメリットは、税金を所得税ではなく法人税として計算できたり、後継者に事業承継を行う際に相続税の負担を回避できたりという点にあります。その他の点においては実質的に個人事業と変わりがありません。
かつては株式会社設立のハードルが高かったためこうした会社形態を選ぶ人も多かったのですが、近年ではこうした組織を設立するメリットは乏しくなっています。
国税庁の「会社標本調査(令和元年度)」の統計によると、日本国内の法人組織の約98%が株式会社です。
合名会社や合資会社を選択している法人組織は、全体の1~3%程度にすぎません。
有限責任でも代表者の個人保証が必要?
株式会社や合同会社は有限責任だから、リスクは出資者は自分が出資したお金の範囲内のみにとどまる、というのは前述の通りです。
しかし中小企業では、オーナー社長となる人が経営する会社の借金について「個人保証」をしているのが一般的です。
個人保証とは、簡単にいえば「もし会社が借金を返済できない場合には、自分が全額を返す」という約束をすることです。
つまり中小企業のオーナー社長は、経営する会社の債務について実質的に無限責任を負っているケースがほとんどなのです。
個人保証が免除されるケースもある
なお、金融機関に対し相応の担保を提供した場合や、保証会社に保証料を支払うことによって、経営者の個人保証が免除してもらえる場合もあります。
金融機関としては、貸したお金がきちんと返ってくることが見込めれば問題ないため、個人保証に代わる担保を取ることができればOKというわけです。
どのような担保が必要となるかは、会社が融資を受ける際の信用状況によって異なります。
まとめ
今回は、有限責任と無限責任の違いについて、具体的な例を用いて解説しました。
有限責任の組織を選択したい場合には、株式会社や合同会社といった法人を設立するのが一般的です。
ただ、法律上はこれらの組織は有限責任となっていますが、実際にはオーナー経営者が個人保証を通して無限責任を課せられるケースも数多くあります。金融機関との間で結ぶ契約の条件についてはよく吟味するようにしましょう。