起業にもいろいろな形態があります。中でも近年注目を集めているのが「マイクロ法人」です。
マイクロ法人とは、一人あるいは配偶者など家族を従業員とするごく小規模な会社のこと。注目の理由は、節税のメリットがあるからです。
会社員が脱サラや副業でマイクロ法人を立ち上げるケースもあれば、個人事業主やフリーランスがマイクロ法人を立ち上げるケースもあります。
この記事では、マイクロ法人について、その特徴やメリット、注意点などを解説していきます。
目次
マイクロ法人とはどのような会社をいうのか
マイクロ法人とは、一人あるいは家族と数人で事業を行う、文字通りごく小規模な会社のことです。
マイクロ法人に明確な定義はない
「マイクロ法人」という言葉は、ある作家が著書の中で用いたことで広まった呼び名です。著書では、マイクロ法人は1人の会社を立ち上げる、会社に雇われない生き方の手段であり、節税などのメリットがあると説明しています。
会社の性質としては、資産管理や節税のために設立する「プライベートカンパニー」に似ています。
マイクロ法人と一般的な会社との違い
一般的な会社との大きな違いは、その設立目的です。事業を行い、規模を広げるために立ち上げるというよりは、小規模のまま存在し、節税や資産管理を行う目的で設立されるのが一般的です。もちろん、架空の会社ではなく実質的に事業を行うことが前提です。
小規模とはいえ、会社形態や設立のための手続き、適用される法律などは一般的な会社と同じです。設立にかかる費用も、小規模だから安いというわけではありません。
会社形態も一般的な法人と同じで、「株式会社」や「合同会社」などから選択して設立します。
マイクロ法人の設立パターン
マイクロ法人の設立には、主に4つのパターンがあります。
- 会社員が脱サラしてマイクロ法人を立ち上げる
- 副業でマイクロ法人として法人化する
- 個人事業主やフリーランスからマイクロ法人として法人化する
- 個人事業主などが別の事業を始めるのにマイクロ法人を立ち上げる
大きく分けると、1つの事業で個人から法人化するパターンと、複数の事業を個人と会社で行う二刀流のパターンがあります。
いわゆる「週末起業」や「プチ起業」でマイクロ法人を立ち上げる人もいるでしょう。
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マイクロ法人は違法ではないのか
「節税を目的に会社を立ち上げる」と聞くと、なんとなく悪いことをしているような印象を受けますよね。しかし、「マイクロ法人である」というだけでは違法にはなりません。
会社を1人で立ち上げることも、家族だけで事業を行うことも法的に問題はなく、一般的に行われていることです。
ただし、マイクロ法人に事業実態がない場合には違法な会社設立であると見なされます。
節税を目的にして会社を立ち上げることは違法ではありません。事業実態がないのに会社という存在を使って税金を安くしようとすることが、節税ではなく脱税と見なされ違法となるのです。いわゆる「ペーパーカンパニー」による脱税と同じです。
マイクロ法人を設立するメリット
マイクロ法人の設立には、個人事業主と比べて次のようなメリットがあります。
- 役員報酬など経費にできるものが増える
- 所得にかかる税金の節約になる
- 社会保険料が減らせる可能性がある
- 赤字を10年繰り越せる
- 社会的な信頼度が上がる
- 「代表取締役」になれる
それぞれ見ていきましょう。
役員報酬など経費にできるものが増える
法人は、自身や家族への報酬を役員報酬と所得を分散できるほか、その役員所得を経費(損金)として計上することも可能です。
経費などを利益から差し引くことで、課税される所得の額が決まります。差し引く金額が多いほど、税金が節約になるのです。
また、役員報酬だけでなく社宅の家賃や出張手当など、個人では経費にできなかったものも法人であれば経費にできます。
所得にかかる税金の節約になる
マイクロ法人の設立で得られる大きなメリットが、節税です。中でも、事業で得た所得について次の2つの節税対策が活用できます。
法人税と法人税の中小企業への優遇措置
法人が事業で得た所得には、個人に課される所得税にあたる「法人税」が適用されます。
所得税が累進課税で所得に応じて税率も高くなるのに対し、法人税は所得にかかわらず税率は一律です。そのため、所得が多いほど、個人でいるより法人になった方が税金を安くできるのです。
中小企業であれば、さらに法人税の税率は優遇されています。
家族内での所得の分散
配偶者など家族に事業を手伝ってもらっている場合、法人ならその家族を役員とすることにより役員報酬や賞与を支払うことができます。それにより所得が複数の人に分散できるのです。
所得を分散すると、一人で受け取るより個々の金額が低くなるため、累進課税の所得税では税率も低くなる可能性が高くなります。
家族や配偶者などに役員報酬を振り分けて報酬を上手に分散することは、確かに節税対策となります。
でも役員報酬については取り決めが厳しいので、注意も必要ですよ!
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社会保険料が減らせる可能性がある
個人事業主とマイクロ法人の二刀流とする場合には、社会保険料が節約できる可能性もあります。
マイクロ法人を設立して役員報酬を受け取る場合、会社で厚生年金と健康保険に加入します。社会保険料は報酬の額に応じて課税されます。
そのためマイクロ法人で小規模なビジネスを行い、、会社から自身に支払われる役員報酬額を減らすことで、社会保険料を最低限に抑えることができるのです。
ただし、これは個人事業主としての別事業による収入もある二刀流でこそのメリットでしょう。
また、サラリーマンで副業をマイクロ法人化する場合も、サラリーマンは会社で厚生年金に入るため、マイクロ法人による節約はできません。
赤字を10年繰り越せる
青色申告をした場合、個人事業主でも3年間は赤字の繰り越しができます。これが、法人化することで10年まで可能になります。繰り越しが長期間できれば、黒字と相殺できる可能性が高くなります。
また、個人事業主とマイクロ法人との二刀流なら、マイクロ法人での事業は赤字でも個人事業主の事業で黒字になっていれば生活面も安心できるという側面もあります。
社会的な信用度を上げられる
マイクロ法人の設立では、個人事業主のデメリットである信用度の低さを払拭できるメリットもあります。
マイクロ法人なら、小規模でも関係なく「会社」という法人格が与えられます。定款認証や登記などの手続きを踏んでいることもあり、取引先や顧客からの信用を得やすくなります。
ただ、個人事業主とマイクロ法人との二刀流の場合には、マイクロ法人で行う事業ではメリットですが、個人事業主の方の事業には関係がありません。
「代表取締役」や「社長」になれる
最後はおまけ的な要素ではありますが、個人事業主から法人成りすれば、会社法に基づく「取締役」「代表取締役」の肩書を持つことができます。もちろん「社長」を名乗ることも可能です。
「代表取締役」になる、「社長になる」ことを夢としてきた人もいるでしょう。小規模でも会社設立をすれば、れっきとした「代表取締役」になれます。
マイクロ法人の社会保険料は、給与所得の金額に応じて課税されます。
そのためマイクロ法人ではあえて利益が小さいビジネスをおこない、会社から自身に支払われる給与所得を減らすことで、社会保険料を最低限に抑えることができるのです。
事業の信頼性が増す
会社は個人事業主と比較して社会的な信用力が強いため、マイクロ法人を設立することで事業の信頼性が増します。
信頼性を獲得することは、ビジネスを継続していく上でとても重要な要素です。
マイクロ法人は実体としてフリーランスととくに変わりはないのですが、顧客や取引先からすればやはりきちんとした会社があると信頼できるものなのです。
融資や資金調達がしやすい
マイクロ法人を設立することで社会的信用度が上がり、金融機関の融資も受けやすくなる可能性があります。
銀行が融資の際にもっとも恐れることは、貸したお金がきちんと返ってこないということです。
個人事業主は信頼性が低いため返済能力を疑われる傾向にあり、なかなか融資を受けられません。
この点、マイクロ法人を設立することで信頼性が増せば、銀行からの評価も上がり、融資を受けられる可能性が高くなるのです。
肩書として「代表取締役」を名乗れる
マイクロ法人は一人会社であるため実体としてはフリーランスととくに変わりません。
しかしマイクロ法人の社長であっても、会社の代表取締役であることは事実です。
そのためマイクロ法人を設立して自身が社長になることで、「代表取締役」の肩書を名乗ることができます。
「代表取締役」の肩書が付くだけで信頼感が増し、新規の顧客や取引先を獲得しやすくなったりします。
マイクロ法人設立のデメリット
マイクロ法人の設立には、メリットだけでなく、次のようなデメリットもあります。
- 設立に費用と手間が必要
- 税務申告が複雑になる
- 赤字でも法人住民税の納付が必要
- 銀行口座開設が難しい場合がある
各項目について詳しく見ていきましょう。
設立に費用と手間がかかる
設立するのが大企業でもマイクロ法人でも、法的に必要な設立手続きは同じです。
会社を設立するにはとまず定款を作り、株式会社では公証役場での認証を受ける必要があります。そのうえで、法務局に登記申請をしなくてはならず、手続きの手間や費用がかかります。
株式会社の設立には少なくとも約25万円、認証が不要な合同会社でも約10万円がかかることは頭に入れておかなくてはなりません。
設立費用に関しては、後の章で詳しく説明します。
税務申告が複雑になる
個人事業主やフリーランスの確定申告と比べ、法人の税務申告(決算申告)はより複雑です。
申告すべき税金の種類も、個人とは異なりますし、個人の場合には必要のない地方税の申告もしなくてはなりません。
必要書類も、総勘定元帳や貸借対照表・損益計算書といった決算報告書など、個人の確定申告より多くの帳簿などが必要です。
申告を自身で行おうとする場合、個人事業主であれば会計ソフトを使えば可能ですが、法人の場合は会計ソフトだけではなく、申告用のソフトも必要となります。
個人事業主とマイクロ法人の二刀流なら、個人事業についての確定申告とマイクロ法人の事業での決算申告がダブルで必要です。法人の決算期をずらすなどした方が良いかもしれません。
赤字でも法人住民税の納付が必要
法人には、個人事業の場合と異なり事業が赤字でも納めねばならない税金があります。それが法人住民税の均等割の部分です。
法人住民税は、納める法人税の額に応じた「法人税割」と、資本金の額や従業員数の区分別で一律となる「均等割」で成り立っています。
赤字の場合、法人税割の部分は不要でも、均等割の納税は必須。資本金1千万以下で従業員が50人以下でも、都道府県民税と市町村民税を合わせて7万円が少なくとも必要となるのです。
銀行口座の開設が難しい可能性もある
必須ではありませんが、通常は法人を設立したら、法人名義の銀行口座を作ります。
会社のお金と個人の資産を明確に分けることで、管理がしやすくなり信頼性も増すからです。
しかし近年、法人口座を悪用した犯罪の増加などにより、開設時の金融機関の審査がきびしくなっています。特にマイクロ法人の場合、例えば事務所がバーチャルオフィスだったりすると、事業実態の有無を疑われるなどして審査に通らない可能性も。
1人だけの会社であっても、その事業内容や活動について第三者が納得できる説明をしなくてはなりません。
マイクロ法人の設立手続きにかかる費用
会社設立には定款認証や登記に費用がかかることは前述のとおりです。
会社設立には定款認証や登記のためのに費用がかかることは前述のとおりです。ります。金額は株式会社の場合で25万円近く、合同会社では認証が不要な分だけ安くなりますが、それでも10万円は必要です。
ここでは株式会社・合同会社におけるそれぞれにかかる費用と、その内訳について説明します。
会社形態 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
定款認証手数料 | 30,000円 ~50,000円 | ― |
定款謄本手数料 | 2,000円 | ― |
印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
合計 | 222,000円 ~242,000円 | 100,000円 |
株式会社の場合は、定款認証手数料として資本金に応じ3万円~5万円がかかり、謄本の手数料も必要です。資本金が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円です。
登録免許税150,000円や定款の謄本手数料2,000円などを合計すると、設立の手続き費用だけで222,000円~242,000円は必須です。
合同会社の場合は、定款を認証してもらう必要がないことから、認証手数料と謄本手数料の分だけ節約ができ、印紙代と登録免許税で10万円です。
これ以外にも、代表者の印鑑や会社の印鑑の撮影費用などがかかります。
合同会社と株式会社で迷う場合は、こちらの記事を参考にしてください。
マイクロ法人設立の要注意ポイント7か条
「マイクロ法人」というとなんとなく難易度が低くなるイメージですが、設立手続きも事業運営も通常の法人と変わりありません。むしろ、マイクロ法人ならではの次のような注意ポイントもあります。
- 脱サラする前に副業として始めるべし
- 初期費用はなるべく抑えるべし
- 登記事項は変更しなくていいようにすべし
- 資本金は少なくとも100万円以上は用意すべし
- 融資を受けるなら事業計画も万全にすべし
- 同じ事業での二刀流は不可
- 節税できるところ以外のコストに注意
それぞれ見ていきましょう。
脱サラする前に副業として始めるべし
もしまだ会社に在籍している段階であれば、まずは会社員として定期的な収入を確保しつつ、副業から始めることをおすすめします。副業でも、法人を設立することは可能です。
事業のスタート時から黒字経営となるのは難しく、少なくとも数カ月は貯金を切り崩すなどして事業運営と自身の生活をしていかなくてはなりません。
サラリーマンとしての給与が毎月ある状態であれば、生活費も確保できますし、収入源を絶たない方が精神的なゆとりも持てます。
初期費用はなるべく抑えるべし
マイクロ法人に限らず、開業時に多額の費用をかけることは禁物です。
前述のとおり、事業がすぐに軌道に乗ることはまれであり、数カ月は我慢の生活となる人が多いでしょう。事務所に地代家賃の高い物件を選んだり、内装や外装などに凝りすぎてしまったりすると、資金が底をついてしまうことに。
二刀流でマイクロ法人を立ち上げるなら、ITやweb関連など、小さなスペースで在庫なども持たないビジネスを選ぶというのも1つの手です。
小規模で事業を行うのがマイクロ法人。初期費用も少額に抑えておきましょう。
登記事項はなるべく変更不要にしておくべし
会社の設立は、基本的な事柄を登記することで成立します。登記すべき事項は決められていますが、その内容を変更すると、その度に変更登記の手続きをする必要があります。
変更登記にも3万円の登録免許税が必要です。そのため、定款作成時からなるべく変更しなくて済むように考えて決める必要があるのです。
例えば、事業の目的として1つのことしか記載していなかった場合、別の事業も始めるには定款の変更と変更の登記が必要です。そのほか、商号や本店所在地、資本金額や役員に関する事項が登記すべき事項となっています。
定款を作成する段階から、司法書士などに相談して決めるとよいでしょう。ただしそれには報酬の支払いも発生します。
資本金は少なくとも100万円以上は用意すべし
かつては、株式会社の立ち上げには1000万円以上の資本金が必要でした。しかし現在は、資本金が1円であっても会社設立は可能です。
とはいえ、資本金が1円というのはいくら初期費用がかからないビジネスでも現実的ではありません。
前述のように、マイクロ法人は事業実態がなければペーパーカンパニーと見なされます。資本金が少ないほど、事業実態や事業への誠意・熱意などに懸念を抱かれ、例えば金融機関からの融資を受ける、法人口座を開設する際に困ることになります。
ただ、資本金は高いほどよい、というものでもありません。例えば1000万円を超えると、消費税の課税対象となったり、法人住民税の均等割りが高くなったりして、節税効果は薄くなってしまいます。
融資を受けるなら事業計画書も万全にすべし
マイクロ法人の設立で融資を受けようとしているなら、事業計画もしっかりと立て、計画書を作成する必要があります。
事業計画書は、金融機関に融資を依頼する際には必ず提出を求められる書類の1つ。その内容や面談で審査され、融資を受けられるかどうかが決まります。
計画書の内容は、創業に至った経緯から実務経験、ビジネスモデルや取引先・顧客の状況、売り上げ見込みなど。数字などの根拠を含めて具体的な計画にするのがポイントです。。
マイクロ法人と個人との二刀流で注意すべきポイント
法人化などで単に小さな会社を設立する、という意味のマイクロ法人ではなく、個人事業主とマイクロ法人との二刀流にするなら、次の2点も注意点として押さえておきましょう。
同じ事業での二刀流は不可
個人事業とマイクロ法人との二刀流で節税を考えるなら、それぞれの事業は明確に分ける必要があります。
そうでなければ、税務署から単に脱税のためのペーパーカンパニーだと見なされる恐れがあるからです。
なお、マイクロ法人での事業が売上なしや赤字の状態でも税務上の問題はありませんが、事業そのものに実態がなければ上記と同じく脱税の疑いを持たれます。
節税できないコストにも要注意
個人事業主とマイクロ法人の二刀流にすることで、節税のメリットはありますが、それだけでないことに注意も必要です。
デメリットとして紹介したように、会社設立には定款認証や登記申請などに10万円以上の費用がかかります。また、法人は税務申告が複雑になることから税理士と顧問契約を結ぶとなると、月々の報酬の支払いも必須です。
事業が赤字でも、少なくとも7万円の法人住民税を納める必要もあります。法人としてのオフィスの地代家賃など、マイクロ法人を設立することでかかるコストを総合的に考えてどうするかを決めることをおすすめします。
個人事業をすでに営んでる方や、会社員として働いてる一方で、副業として何か事業を行っていたりして(最近だとせどりやFX取引などもありますね)、 利益がかなり出ている方はマイクロ法人の設立は効果が高いと思います。
ただ現状のご自身の数字を知らず闇雲にマイクロ法人を設立してしまうと、後々「個人でやっていた方が税金が安かった」や「設立してみたけど上手くいかなかった。会社を閉じるにも手続きや費用に手間がかかる」などと後悔してしまうかもしれません。
まとめ~マイクロ法人設立もBricks&UKにおまかせ
マイクロ法人の設立には、節税対策や事業の信頼性向上につながるなどのメリットがあります。
しかし会社設立には登録免許税などの費用がかかり、税務申告も複雑になります。特に個人事業主とマイクロ法人との二刀流では、節税のメリットよりデメリットが上回るケースもあるため、安易に設立することはおすすめできません。
自身の行うビジネスの状況などに合わせてメリットとデメリットを総合的に比べ、マイクロ法人を設立すべきかどうかを考えましょう。
また、個人事業とマイクロ法人の両方の税務申告を自分一人で行うのは難しく、管理も煩雑になります。税理士などの専門家への依頼も視野に入れましょう。
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