会社設立時には定款の作成が義務付けられており、事業目的は定款に必ず記載する必要がある絶対的記載事項の一つです。
ただ多くの人にとっては定款の記載事項自体に馴染みがないため、どのように事業目的を記載すればよいかわからない点も多いと思われます。
この記事では事業目的を決める際のポイントや注意点、記載に関する決まりなどについて説明します。
目次
定款に記載する「事業目的」とは
事業目的について解説する前に、まずは定款とは何かを簡単に説明します。
定款とは会社の商号や事業目的、役員に関する決まりごとといった会社の根本に関わるルールを記載するものです。
定款の作成は法律に義務付けられているため、会社の設立時に必ず作成しなければなりません。
そして事業目的は定款に必ず記載する必要がある、「絶対的記載事項」のうちの一つです。
そのため事業目的は会社設立時に定めることになり、会社は定款に定められた目的の範囲内で事業を行うことになります。
また、罰則はないものの原則的に定款に記載されていない事業を行うことはできないため、事業目的をどう定めるかは会社経営においてはとても重要なことなのです。
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事業目的を決める際の4つのポイント
何を事業目的と定めるかは基本的に自由ですが、事業目的を決めるうえではいくつかの重要なポイントがあります。
ここでは事業目的を決める際の4つのポイントについて解説するので、定款を作成するときは以下の4点をしっかりおさえましょう。
1.法令を遵守すること
会社経営は会社法その他の関連法規に従い事業運営をしなければならず、違法な行為を事業目的とすることはできません。
例えば詐欺・窃盗の請負や違法薬物の販売といった犯罪行為のほか、愛人契約の仲介業のような公序良俗に反する行為も違法行為にあたります。
また仮に適法であったとしても、社会的信用性が低い事業目的も避けた方がよいでしょう。
出会い系サイトの運営や風俗店の経営、仮想通貨投資など、社会的信用性が低い事業目的を定めると取引先や銀行からの心証が悪くなり、経営に悪影響を及ぼすこともあります。
2.営利目的であること
会社は営利の追求を目的とする組織なので、その事業目的も営利性がなければならず、ボランティア活動や社会福祉への出資といったような営利性のない事業は事業目的にはできません。
もし非営利活動を事業目的とするのであれば、会社ではなくNPO法人・社団法人といった組織を設立する必要があるでしょう。
3.記載は明確にすること
事業目的が広すぎたり抽象的であったりすると、何をしている会社なのかわからないため、定款に記載する事業目的は明確でなければなりません。
定款の事業目的は、取引先や銀行がその会社の信用度を図るときなどに参考にします。
しかし事業目的が不明確では本当にきちんとした取引ができるのか、貸したお金が返済できるのか判断できず、不信感を与えてしまうでしょう。
定款の事業目的は関係機関に見られることを前提として、誰が見ても理解できるようわかりやすく明確な内容にしましょう。
4.必要な許認可が得られること
事業を営むために許可や届出が必要となる事業のことを「許認可事業」といいますが、許認可事業においては会社設立前に許可や届出などの手続きをしておかなければなりません。
しかし許認可を受ける際、定款の事業目的に不備があると、許認可の申請が通らないことがあるのです。
そのためもし会社設立後に許認可申請が認められなかった場合、定款の事業目的を変更する必要があります。
定款変更には手間や費用もかかるので、許認可事業を営む予定があるなら不備がないかを慎重にチェックしたうえで事業目的を定めましょう。
事業目的を書く際の注意点
事業目的を書く際に、注意しなければならないことがあります。
ここでは事業目的を書く際の注意点を5つ紹介するので、定款作成前にしっかりと理解しておきましょう。
誰にでもわかるように書く
先ほど事業目的を決めるポイントのひとつとして明確性について説明しましたが、事業目的は誰がみてもわかるよう明確に定める必要があります。
「明確」とは「一般的に理解が容易である」ということであり、例えば業界用語や難しい専門用語が多いと明確とは言えません。
また過度に広範な事業目的も明確性を欠きます。
例えば「適法性を有する一切の行為」という事業目的では、あまりに多くのことを含むため明確とは言えないでしょう。
明確性を厳密に定義することは難しいですが、一般的に理解可能であるかどうかという視点で判断してください。
将来予定している事業も盛り込む
事業目的は定款に複数記載することができ、それぞれの事業目的が関連している必要もありません。
実際多くの会社では、業種をまたいだ複数の事業目的が定められています。
例としてトヨタ自動車は19個、Yahooでは50個以上の事業目的が記載されています。
そのため現在活動している事業だけに限らず、将来進出を予定している事業も記載しておきましょう。
ただし目的が多すぎると会社の実態が見えづらくなり、取引先や金融機関に不信感を抱かれる可能性があります。
事業目的は一般的に10~15個前後が適量とされているので、これをひとつの目安として自分なりに適切な数を考えてみてください。
「附帯関連する一切の事業」の記載を入れる
事業目的には「〇〇及び〇〇の製造および販売」といったように、会社が行う可能性がある事業活動が列挙されますが、最後は「全各号に附帯する一切の事業」という記載を入れるのが一般的です。
この文言を入れておくことで定款の事業目的と完全に一致しなくても、関連する事業であれば目的の範囲内と認められるのです。
会社が成長していくためには、日々新しいことにチャレンジしなければならないため、事業内容も少しずつ変化していきます。
そのため会社設立以前の段階で、将来の事業内容を厳密に定めることは難しい場合もあるでしょう。
そこで定款の事業目的の最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」の文言を記載しておけば、ある程度は柔軟に事業が営めるようになるのです。
許認可や届出が必要な業種か確認する
先ほど説明した通り、許認可事業においては定款の事業目的に不備があると申請が通らないことがあります。
許認可事業であるかどうかはとても重要なので、まずは自社の事業が許認可事業であるかどうかを確認しておきましょう。
もし許認可事業であるのなら、どのように事業目的を定めればよいかをあらかじめしっかり確認し、不備のない事業目的を定めてください。
同業他社を参考にしてみる
多くの人は定款記載事項自体に馴染みがないため、事業目的の記載方法もイメージがつかみづらいものです。
そういったときは、同業他社の事業目的を参考にしてみるのがおすすめです。
会社の事業目的は登記事項であるため、手数料を支払えば登記事項証明書を発行して内容をみることができます。
登記済みの会社であればきちんと要件も満たしているので、事業目的を定めるうえでは参考になるでしょう。
業種別の主な記載例
業種別の主な記載例をご紹介します。
これらはあくまで一例なので、同業他社の定款も参考にしてみると良いでしょう。
農業・林業・漁業
- 農業
- 農作業の受託
- 植物園の経営
- 野菜、果物及び花卉の生産及び販売業務
- 自然農法による野菜、果物等の生産及び販売
- 生花及び園芸用品の販売
- 牧場の経営
- 林業ならびに蔬菜類の生産、加工、販売
- 林業、製材業、木材加工業
- 青果卸業
- かき養殖業
- のり養殖業
- 水産養殖業
- 漁業その他の水産業
- 漁業用機械設備、水産物加工機械設備の製造、修繕、売買および仲立業
建設業
- 土木工事及び建築工事の設計、施工、請負並びに監理
- 左官工事業
- とび工事業
- 水道施設工事業
- 塗装工事業
- 内装仕上工事業
- 板金工事業
- 防水工事業
- 石工事業
- 舗装工事業
- 電気工事業
- タイル工事業
- レンガ工事業
- 管工事業
- 機械器具設置工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業
- 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業
不動産業
- 宅地建物取引業
- 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介
- 不動産に関するコンサルティング業務
- 建築の現場管理業
- 不動産の鑑定業務
- ビルメンテナンス業
保険業
- 損害保険代理店業
- 生命保険の募集に関する業務
- 少額短期保険事業
中古車販売業
- 各種自動車の販売、整備、板金、塗装、修理、解体及び輸出入
- 古物営業法に基づく古物営業及び古物競りあっせん業
- 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業
- 一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業
電気・ガス・熱供給・水道業
- 太陽光発電及びオール電化製品・機器、その他の新エネルギーに係る製品・機器の工事並びにそれらのメンテナンス業務
- 一般廃棄物、産業廃棄物の収集、運搬、処理、保管及び再生利用
- 半導体、太陽電池材料の輸出入、販売及びリサイクル業務
飲食店・宿泊業
- 飲食店及び喫茶店の経営
- コンビニエンスストアの経営
- 旅館斡旋業
- 賃貸別荘、賃ビル、旅館、ホテルその他宿泊施設の経営
- 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業
医療・福祉業
- 老人ホームの経営
- 訪問介護及び在宅介護施設の経営
- 整骨院の経営
- 歯科診療所の経営
- 介護用品の販売
- 健康器具の販売
- 医療機器類の販売
- 空気清浄器、水道水の汚染防止機器の販売
教育・学習支援業
- 予備校の経営
- 学習教室の経営
- 音楽教室の経営
- 各種カルチャーセンターの経営
- 託児所及び保育所の経営
卸売・小売業
- 日用雑貨の販売
- 衣料品、衣料雑貨品、装身具、鞄、時計及び文房具の企画、製作及び販売
- 生鮮食品、保存食品及び加工食品の販売
- 生活用品、食料品等の移動販売事業
- 酒類の販売
- 事務用品の販売
- 古物営業法に基づく古物営業
- 各種商品の企画、製造、販売及び輸出入
サービス業(生活・美容)
- ネイルサロン、美容院、理容院等の理美容サービス業に関する店舗の経営
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師施設所の経営
- エステティックサロンの経営
- クリーニング業及びリネンサプライ業
- 結婚相談及び冠婚葬祭に関する情報の提供並びに仲介斡旋
- 食品、日用雑貨等の宅配業
- 自動車、自転車及びスポーツ用品の賃貸業
IT・インターネット関連
- コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース
- インターネット等の通信ネットワーク及び電子技術を利用した各種情報提供サービス並びに情報収集サービス
- 通信販売業務
- コールセンター業務(電話受信発信事務代行業)
- コンピュータシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理の受託
- 音声及び映像のソフトウェアの企画、製作、販売、並びに賃貸
- 情報の収集、分析、管理及び処理サービス業、情報提供サービス業並びに情報処理に関する研究及び開発
- 通信システムによる情報、画像、楽曲の収集、配信、処理及び販売並びにそれに係る機器及び装置類の販売
- インターネットによる広告業務及び番組配信
- 各種アプリケーションソフトの企画、開発、制作、配信、管理、運営及び販売
事業目的の記載数に上限はあるのか?
事業目的の記載数に上限はないため、いくつ記載しても法的には問題ありません。
事業の幅を狭めすぎないよう将来進出予定のある事業も含め、10~15個程度記載するのが一般的です。
ただし前述したように、事業目的が多すぎると何をしている会社なのかわかりづらくなってしまうので、闇雲に記載数を増やすのは得策ではありません。
また定款を後から変更するためには再度、登記費用がかかるので、柔軟に対応できるよう最後には必ず「附帯する一切の事業」を入れおくと良いでしょう。
このように事業目的の記載数に関しては、多すぎも少なすぎもしない必要十分な記載になるよう慎重に検討しましょう。
定款の記載内容に違反した場合はどうなる?
定款に記載された目的外の事業を行い、定款の記載内容に違反したとしても罰則はありません。
ただし民法においては会社が事業目的以外の取引をすると、その行為自体が無効になるとされており、取引関係者などから不当利得の返還請求を求められるなど、民事上の責任を負う可能性があります。
また、定款違反をしたことで事実上の不利益を受けることもあるため、その点にも注意しましょう。
例えば銀行などの金融機関では、融資の際に登記の内容をチェックして与信判断を行います。
その際、定款に記載された目的外の事業を行っていると、融資でマイナス評価を受ける可能性があるのです。
不利益を受ける可能性がある以上、定款の記載内容に違反しないようしっかり検討したうえで事業目的を定めてください。
まとめ~会社設立はBricks&UKにおまかせ~
事業目的は定款に必ず記載しなければならず、会社は定款に定められた目的の範囲内で事業を行います。
目的外の事業をおこなうと取引先や金融機関からの信頼を失い、事業運営に支障をきたすこともあるので、しっかり検討したうえで事業目的を定めましょう。
また後から定款変更することがないよう、将来予定している事業も盛り込むようにしてください。
今回は事業目的について解説しましたが、会社設立時には多くの悩みや心配事が生じるものです。
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