会社設立時に社労士への依頼は必要?メリット・注意点を解説

会社設立時に社労士への依頼は必要?メリット・注意点を解説
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会社設立時に必要となる手続きは、もちろん設立する本人が行うものですが、専門的な内容も多く、司法書士や税理士、社会保険労務士(社労士)といった各分野の専門家に代行やサポートをしてもらうのが一般的となっています。

報酬を支払って業務を依頼する場合、例えば、会社設立の商業登記について請け負うことができるのは司法書士のみです。
これは「独占業務」と呼ばれ、法律で定められており、士業とはいえ司法書士以外が受けることはできないので注意が必要です。

なお社労士は、労務の専門家です。
会社設立と同時に従業員を雇う場合、社会保険や労働保険の手続きが必要となります。
人事労務管理については社労士の独占業務となっているため、司法書士や税理士には依頼できません。

本記事では、会社設立時の社労士の必要性やそのメリット、依頼時の注意点について解説します。

会社設立時は保険などの手続きも必須

会社設立時は保険などの手続きも必須

会社設立で最も重要な手続きと言えるのが登記申請です。
法務局に法人の設立登記を申請し、登記されて初めて「会社」として公的な存在になるのです。

冒頭でも触れた通り、設立登記の専門家は司法書士です。しかし、会社設立に伴って、次のように税金や保険などについても手続きが必要となります。

届出先届出内容
管轄の税務署法人税・源泉徴収税・消費税など国税に関する届出
都道府県税事務所
市区町村の法人住民税課など
法人住民税など地方税に関する届出
年金事務所社会保険(健康保険・厚生年金)への加入
労働基準監督署
ハローワーク
労働保険(労災保険・雇用保険)への加入
※従業員を雇う場合のみ必要

それぞれどういった手続きかを見ていきましょう。

管轄の税務署への届出

会社を設立し、事業で利益を得るとなれば、個人の所得税に当たる法人税を納めねばなりません。

本社所在地を管轄する税務署に、「法人設立届出書」と、青色申告で税務申告するための「青色申告の承認申請書」、従業員などに給与を支払うための「給与支払事務所等の開設届出書」などを提出します。
その他、場合によって「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の棚卸方法の届出書」の提出や、従業員が10人未満の会社に認められている「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要です。

必要かどうかはケースバイケースとなるため、税務関係の専門家である税理士への相談をおすすめします。

都道府県税事務所と市町村役場への届出

都道府県税事務所や市区町村役場の法人住民税課には、法人住民税や法人事業税といった地方税に関する手続きを行います。

提出する書類の名称などは自治体によって異なりますが、「法人設立等申告書」や「法人設立・事務所等設置報告書」といったもので、内容は税務署に提出する設立届出書に似ています。

様式や添付書類、届出の締め切りなどについては、各自治体の公式サイトで必ず確認してください。「法人住民税課」という名称も、自治体によって「法人市民税課」などさまざまです。

年金事務所への届出

会社を設立したら、健康保険と厚生年金保険の加入義務も生じるため手続きは必須です。
社員が自分1人であっても、報酬を受け取るなら国民健康保険や国民年金ではなく会社の社会保険に加入しなくてはなりません。

どちらの保険も同時に手続きができますが、内容は大きく2種類あります。
1つは、会社として社会保険の適用事業所となる手続きで、「新規適用届」を提出して行います。
もう1つは、役員個人が被保険者となるための加入手続きで、「被保険者資格取得届」と「被扶養者異動届(第3号被保険者関係届)」を提出するものです。

従業員を雇う場合も、各個人について資格取得や被扶養者関連の手続きが必要となります。

労働基準監督署・ハローワークへの届出

従業員を1人でも雇う場合は、必然的に労災保険の適用事業所となります。
そのため、労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出します。

また、その従業員を31日以上継続雇用する見込みがあり、労働時間が週に20時間以上ある場合は、雇用保険への加入義務もあります。雇用保険は、ハローワーク(公共職業安定所)に「雇用保険 適用事業所設置届」や「被保険者資格取得届」を提出します。

資格取得届は、従業員1人につき1枚作成します。
会社設立時に社労士の手が必要となるのはこの社会保険や労働保険の関連手続きが最初です。この後も具体的に説明していきます。

【番外編】印鑑の作成と法人口座の開設も必要

官公庁への必須手続きとは異なりますが、会社設立時には、会社実印(代表者印・丸印)と銀行印、会社印(角印)、ゴム印(縦書き・横書き)を作成するのが一般的です。

会社設立の登記をオンラインで行う場合、書面での申請とは異なり実印の届け出は必須ではなくなりました。
しかし、金融機関や行政での諸手続きには、まだ実印の押印が必要なケースがほとんどです。
取引先との契約書などにも押印を求められる可能性が高いです。
角印やゴム印は、実印の悪用リスクを防いだり、封筒やパンフレットなど日常的・簡易的に使ったりすることができます。

また、法人設立後には法人名義の口座開設をすることも一般的です。
この開設時に実印を必要とする金融機関が多く、実印を不要とする金融機関であっても、いわゆる銀行印の登録は必須だったりします。

会社設立すると社会保険の加入義務が生じる

会社設立すると社会保険の加入義務が生じる

前述の通り、会社設立後は社会保険への加入が法律で義務付けられています。従業員を雇うなら、労働保険への加入も必須です。

とはいえ、社会保険も労働保険も、会社が保険料を一部(労災は全額)負担する必要もあります。
そのため、加入せず済ませたいと考える会社もあるようです。

また、故意でなく、知らずに未加入となっているケースもあります。
しかし、法律で義務付けられたことは「知らない」では済まされません。社会保険にも労働保険にもペナルティがあります。

社会保険未加入のペナルティ

会社が加入する社会保険とは、健康保険厚生年金保険です。
40歳以上の人には介護保険にも加入する義務が生じますが、介護保険は手続きをしなくても健康保険で年齢から自動的に加入手続きが取られます。

社会保険の保険料は労使折半であり、加入要件を満たしているにもかかわらず入れないとなれば、従業員は個人で国民健康保険や国民年金に入ることとなり、自己負担額が増えるだけでなく将来受け取る年金が少なくなる(厚生年金は国民年金の上乗せであるため)リスクを負います。

なお日本年金機構では、適用事業所への調査・指導を行っています。
事業主は調査を拒むことができず、協力しないなど悪質な場合は6ヵ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科されるおそれがあります。

また、未加入が発覚して強制加入となった場合、過去2年までさかのぼって保険料を請求されることになります。

労働保険(従業員を雇う場合)未加入のペナルティ

労働保険には、労災保険と雇用保険があります。労働災害は使用者(雇い主)が全責任を負うため、保険料は会社のみが負担します。雇用保険は一部を会社が、一部を本人が負担します。

労災保険や雇用保険の未加入が発覚すれば、過去2年分の保険料プラス10%の追徴金が徴収されるうえ、万が一、実際に事故があった場合、労災時に支給した給付金の一部あるいは全額が会社負担となってしまいます。

また、労災は労災法、雇用保険は雇用保険法により、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。
労災は未加入でも労災事故があれば当人に給付金が支給されますが、雇用保険が未加入の場合、従業員は育児休業や介護休業に関する給付、失業・再就職に伴う手当の給付も受けられません。
悪質なケースは会社名などの公表も行われます。

株主や取引先、従業員からの信用を失うなど、大きな不利益を被ることになるため、コンプライアンスへの意識は高く持ってください。

会社設立時に社労士への相談をしておくとよい理由

会社設立時に社労士への相談をしておくとよい理由

会社設立時に依頼する専門家として名前が上がるのは、主に司法書士や税理士かもしれません。
社労士の支援は必須ではありませんので、設立の時点で依頼する必要性があるのか?という疑問もあるでしょう。しかし、社労士との契約も検討することをおすすめします。

その理由を挙げていきます。

理由.1 本業に専念できる

労働保険や社会保険などに関する手続きは、重要かつ必要なものです。しかし手続き自体が決して簡単とは言えず、事業をスタートさせようとする大事な時期には、なかなか時間も取れない方も多いでしょう。手続き関連をまかせられれば、自身は本業に専念することが可能となります。

しかも、労働関連の法令や制度は改正もひんぱんに行われているため、ネット上の情報では古い可能性があり、自力で調べるにはリスクが伴います。

その点、その道のプロである社労士ならば、労働関連の法令や制度に精通しており、最新の情報を把握しています。
複数の企業の事例を見たり担当したりしているため、最適な対処方法を提案してもらえるでしょう。

理由.2 「知らなかった」ことによる法令違反を防げる

前述の通り、会社設立に伴い社会保険への加入義務が生じます。その他、法定労働時間などの遵守も必須です。

もし未加入だったり法定以上の時間で従業員を働かせたりなどすれば、法令違反となります。
知らなかったでは済まされずペナルティが科されるほか、会社の信用度にも影響します。

設立当初から社労士に依頼することで、知識がないなど過失によって法令を侵してしまうリスクを回避できます。

理由.3 保険手続き以外にもさまざまな書類作成が依頼できる

会社設立と同時に従業員を雇う場合、労務管理のためにさまざまな書類・帳票の用意も必要です。
例えば「雇用契約書」や「労働条件通知書」といった雇用契約に関する書類、「賃金台帳」「出勤簿」といった法定帳簿などがこれにあたります。

いずれも法令に則った内容でなくてはならず、法改正があればその都度最新の内容に更新していく必要もありますが、これも、初めから社労士に依頼することで間違いのないものが用意でき、無用なトラブル防止につながります。

理由.4 顧問契約すれば人事・労務問題もより安心!

顧問契約とは顧問料を支払うことで、継続的にいつでも相談したり各種の手続きを依頼したり、アドバイスを受けたりできる契約をいいます。
信頼関係を結び、会社の状況や実状にあったアドバイスを受けるには、社労士とも会社設立時から顧問契約を結んでおくことがおすすめです。

ネックとなるのが顧問料の支払いですが、専門知識の習得や手続きの手間と時間を考えれば、有益な支出といえるでしょう。
知らずに法律を侵すようなことも避けられるほか、従業員とのトラブルを予防、もしトラブルになってしまっても迅速な対応が可能です。
また定期的に社労士と接触する機会を持つことで、助成金など自社に合った有益な情報も得られやすくなります。

社労士に依頼できること

社労士に依頼できること

会社を経営する上で社労士には次のようなことを依頼し、サポートを受けることができます。

1.労務関連の書類作成・提出、事務処理の代行

社労士は、雇用や労働関連の専門家です。
労働基準監督署やハローワーク、年金事務所に提出する書類の作成や、手続きの代行などを依頼できます。社会保険や労働保険の行政手続き(1号業務)は、社労士の独占業務です。

また、就業規則や雇用契約書などの作成から始まり、従業員を雇うのに伴って会社がしなくてはならないことは多岐にわたります。
規則や賃金台帳など労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成も、社労士の独占業務(2号業務)となっています。

従業員が多くなるほど大変になるのが、給与計算や保険関連の作業です。
特に大きな負担となるのが、一人ひとりの保険料の額を決めるための、労働保険の年度更新や社会保険の定時決定(算定基礎届の提出)。社労士なら、この手続きを代行することができます。

2.人事や労務問題に関するコンサルティングやアドバイス

社労士には、手続きの代行だけでなく、人事や労務に関する相談をすることも可能です。
労働法の改正や働き方改革といった社会の動きによって、就業規則などは随時見直し、改定していく必要がありますし、会社独自の事情を加味してトラブルを避ける必要もあります。

業種などによっては、裁量労働制や年俸制の導入などが必要となるケースもあるでしょう。法令を遵守した制度の整備には、社労士の知識が大いに役立ちます。

3.雇用関連の助成金の申請手続きの代行

会社が国から受け取れるお金として知られるのが、各種の助成金・補助金です。
中でも、雇用関連の助成金については、社労士が申請の代行をすることができます。

例えば、業績不振などで事業の継続が困難になっても、従業員を解雇せず雇用維持に取り組んだ企業への助成金や、就職が困難とされる障害者や高齢者、母子家庭の母などを雇用した企業への助成金、非正規雇用の従業員を正規雇用に転換した企業への助成金といったものがあります。

これらの助成金を受け取るには、あらかじめ計画書を作成したり、決まった期間で指定の取り組みを行ったりと、複数の複雑な要件があります。
制度内容もよく改正されるため、最新情報の把握も必須。社労士に依頼すれば、よりスムーズに助成金が申請できます。

4.助成金の相談、申請依頼

創業支援等事業にともなう補助金や、小規模事業者持続化補助金、キャリアアップ助成金、スタートアップ助成金など、会社を運営していくうえで利用できる助成金にはさまざまなものがあります。

行政手続きを得意とする社労士は、助成金や補助金などの情報を多く有しており、状況に応じてどの助成が利用できるのかといった相談にのってくれるのが一般的です。手数料は発生しますが、申請代行もしてくれます。

金融機関からの融資で資金調達することもできますが、返済不要な助成金を活用したほうが、会社設立後の運転資金に余裕ができたり、返済に迫られて焦ったりすることも少ないでしょう。

社労士に依頼する際の注意点

社労士に依頼する際の注意点

世の中には数多くの社労士が存在します。どの社労士・社労士事務所に依頼するか、どのような形で依頼するかは重要なポイントです。

報酬を支払って依頼するわけですから、次のようなポイントを踏まえて厳選することをおすすめします。

注意点.1 自社に合った契約形態を取る

上の章でおすすめしたのは、社労士との顧問契約です。しかし、そのほかスポット契約という契約の仕方もあります。

スポット契約は、依頼・相談したいことが発生したときのみ料金を支払い、その都度対応してもらうことです。
顧問契約では、顧問料を支払って月単位・年単位でサポートを受けます。

いずれにしても、自社に合った形で契約しましょう。
例えば、従業員の出入りが少ないなど、手続きの必要性が少ないならのであれば、スポット契約のほうが費用を抑えられます。
しかし、顧問契約であらかじめ会社の状況を把握している社労士の方が、ケースバイケースで臨機応変かつ親身な対応をしてくれる可能性が高いとも言えます。

また顧問契約なら、「依頼」「相談」といった具体的な形になる前でも、話を聞いてもらい、解決策を提案してもらったりすることが可能です。

注意点.2 料金体系を他と比較して決める

社労士に依頼する際の料金は、スポット契約か顧問契約かといった契約形態だけでなく、サービス内容や自社の規模、従業員数などによってかなり違います。
もちろん、依頼する社労士・社労士事務所によっても異なります。

例えば、顧問契約でも、安いプランには事務的な手続きなしで人事・労働問題に関する相談だけを請け負うものがあります。額面だけ見て「安い」と判断しないようにしましょう。

スポット契約では、内容によって1件○円だったり、1時間○円だったりとまちまち。どんな内容でいくらになるのか料金体系を確認し、そのサービスは自社に必要かも考えて選んでください。

なお、当サイトを運営する「Bricks&UKグループ」には、社会保険労務士事務所もあり、労務関連のスペシャリストがさまざまなサポートを提供しております。

Bricks&UKの料金体系についてはこちら

注意点.3 自社の業界に関する実績が豊富かを確認

社労士を選ぶ際は、これまでどのような業界の企業との契約実績があるかも確認しましょう。
もちろん、自社と同じ業界での実績が豊富な方が、専門的な情報をたくさん持っている可能性が高く、助成金などもよりスムーズな手続きが可能です。

社労士としての経験は豊富でも、業界事情に疎ければ手続きの漏れやミスが起きるリスクが大きくなります。
業界に詳しいかどうかは、実績を聞いてみるほか、業界に関する具体的な相談をしてみることでも確認できます。

ありきたりな回答で済まされるのか、それとも具体例を挙げるなどして詳しく説明してくれるのか。ありきたりな回答であれば、詳しくない可能性や、実際に何かあっても親身になってもらえない恐れがあります。

注意点.4 他の士業と連携している社労士を選ぶ

社労士だけでなく、税理士、司法書士など別の士業との連携が可能かどうかも確認することがおすすめです。

それぞれまったく別の業種なため、通常はバラバラに存在しています。
しかし、会社設立をするにしても、それぞれの専門家に別々に依頼するより、専門家同士が提携していてくれた方が窓口が一括できて楽に違いありません。

当サイトを運営する「Bricks&UKグループ」も、税理士法人を母体とし、社会保険労務士事務所、司法書士事務所と連携して業務を行っています。
また、グループ社内には人材紹介や経理代行、M&A、web制作・マーケティングといった部門もあり、会社経営をトータルにサポートすることができます。

Bricks&UKの総合サイトはこちら

注意点.5 最新のシステムなどへの対応で選ぶ

スピードや効率を考えるなら、ITなどを駆使した最新のシステムに対応しているかどうかも確認してください。
昔ながらのやり方にこだわる社労士や、経済的な事情などで新たなシステムに対応できない社労士もいます。

近年では、官公庁での手続きにもペーパーレス化、印鑑レス化などが進んでいます。
電子申請の方が手間を省けたり、電子申請をすれば提出書類が簡略化できたりすることもあり、書類の保管場所の確保やファイリングからも解放されます。

また、ウイルスの蔓延など突発的なケースでは、対面でなくてもweb会議を通して顔を見ながら相談できたり、チャットツールなどの活用で進捗状況が把握でき、素早いレスポンスがもらえたりすることが大きな安心感につながります。
感染リスクを恐れたり、時間がかかって予定が滞るようなことも避けられます。

会社設立時に社労士に依頼する意義とは

会社設立時に社労士に依頼する意義とは

ここまで、事業運営していく際、社労士に依頼することでさまざまな支援を受けられることを解説しました。
一見すると、事業がある程度大きくなってからでも遅くないとも思えますが、ではあえて「会社設立の段階」で依頼する意義やメリットはあるのでしょうか。

社労士に「会社設立時に社労士に依頼する必要性やメリット」について聞いてみました。

会社設立後に社会保険への加入義務が生じますが、この手続きに誤りがあると、事業拡大をする際問題となるため、あらかじめ専門家のサポートがあると心強いでしょう。
また、従業員を雇用する際にも雇用契約書・就業規則の作成やアドバイスなどさまざまな場面でお手伝いができますので、常に相談できる環境であれば将来的な雇用トラブル回避にも役立ちます!

何事も、いざトラブルに発展してからでは有効な対応が難しいことも少なくありません。

早い段階で社労士に依頼し、日頃からサポートを受けられるようにしておくことで事業経営がよりスムーズに進められるでしょう。
「転ばぬ先の杖」として社労士への依頼はおすすめと言えます!

まとめ~Bricks&UKの社労士と税理士がお役に立ちます~

会社設立時に社労士への依頼は必要?メリット・注意点を解説

社労士は、人事・労務問題や労務関連の行政手続きに精通した専門家です。
会社設立の登記は司法書士の独占業務ですが、社会保険や労働保険の手続きや法定帳簿の作成などは社労士の独占業務。
何かあってからではなく、会社設立時から社労士へ相談・依頼をしておけば、よりスムーズに手続きが進められます。

もちろん会社設立後にも、社労士に依頼できる作業や手続きがたくさん出てきます。
そのため、突発的に依頼するスポット契約より、いつでも相談でき提案も受けられる顧問契約が安心です。
さらに、当サイトの運営会社である「税理士法人Bricks&UK」のように、社労士事務所や税理士法人、司法書士事務所などが一体となった総合事務所に依頼することをおすすめします。

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【この記事の監修】社会保険労務士 額賀 康宏

社会保険労務士 額賀 康宏

社会保険労務士事務所Bricks&UKに所属する社会保険労務士。
慶応義塾大学卒。平成25年社労士試験に合格し、翌平成26年に登録。
労務関連のスペシャリストとして、これまで多くの事業者・企業の顧問社労士を経験。各種の書類作成や届出の代行から就業規則作成のサポート、労務トラブル回避などに有益なアドバイスを提供している。

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