【新型コロナ関連】生保会社の契約者貸付制度について

【新型コロナ関連】生保会社の契約者貸付制度について
【記事を読んで「いいね!」と思ったらシェアをお願いいたします!】

急増中!生保会社が最も恐れる「コロナ解約」

新型コロナウイルス対策による経済自粛、行動の制限は多くの人々の生活に影響を与えました。
単に行動範囲が狭まったというだけでなく、個人生活の基盤となる収入確保に大きな影を落としています。

特に深刻なのが「個人事業主」「フリーランス」、そして「会社経営者」の自営業者です。
会社からの給与が約束されたサラリーマンとはことなり、自らの仕事の大家が収入となる立場だけに自粛生活は即収入減に直結してしまいます。
そんな中、現在問題となっているのが、自営業者による保険解約の急増です。

解約防止に各社苦慮の様子

2020年8月25日付けの「日本経済新聞」の記事によると、主要生保23社の4~6月の保険解約に伴う支払額は、前年同期比で約1千億円増加しているとのこと。
特に貯蓄性が高い保険を中心に解約が進み、自営業のみならず個人保険でも解約件数は増加しています。

コロナ禍によって手元資金および生活費に困り、保険の解約金で資金繰りをしのごうとしている状況がうかがえます。
もちろん生保会社も解約件数増加を防ぐべく、様々な猶予措置を打ち出しました。
その大半は「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた契約者(感染だけでなく感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴う自宅待機などの間接的な理由を含む)」に該当する場合は、保険料の払い込みの猶予期間を置く(初回は2020年9月末とした企業が多数。現在は12月末まで延期した企業が大半)との措置を取りましたが、残念ながら解約を阻止するほどの効果はなかったようです。
そこで、生保各社が足並みをそろえて保険契約者に提案しているのが、新型コロナウイルス対策としての契約者貸付制度の利用です。

この記事では、新型コロナウイルス対策としての契約者貸付制度の特徴やメリットについてお伝えします。

新型コロナウイルス対策としての契約者貸付制度とは?

もともと「解約返戻金」が生じる貯蓄タイプの生命保険には、契約者貸付制度が存在しました。
貯蓄型の生命保険や個人年金など解約した際に「解約返戻金」がある商品に関しては「契約者貸付制度」というものがあります。
今まで掛け続けた保険料の金額で決まる解約返戻金の、7~90%近い貸し付けが受けられるのです。
多くの企業では、Web上の生保会社の個人アカウントから申し込みができ、翌日から数日に指定口座に振り込まれるようになっています。

貸付利率は、加入している保険や保険会社によって異なりますが、数%で借りられると考えてよいでしょう。
自分で支払ってきた保険料を担保にした借り入れですから、当然、保証人なども不要です。
そして現在解約を防ぐため、新型コロナウイルス対策としての契約者貸付制度として、あらゆる優遇措置が取られています。
新型コロナウイルス対策としての契約者貸付制度とは、どのような内容なのでしょうか?
次に順を追ってご紹介します。

メリット1.「払い込み猶予期間が長い」

広義の契約者貸付制度のひとつとして、長期間払い込み猶予措置を最初にご紹介します。
コロナ渦による保険解約の一番の理由は手元資金確保、もしくは「保険料を支払う余裕がない」ことにあると推察されます。
そこで、新型コロナウイルス対策としての契約者貸付制度は、保険料払い込み猶予期間を長く設けることで保険契約の継続を促しています。

本来であれば2か月遅れればそこで保険契約は「失効」。契約を復活させる救済措置はありますが、再度告知が必要など煩雑な手続きを踏まなければいけません。しかもそのときすでに病気にかかっていたら復活させることは難しいでしょう。新型コロナウイルス対策としての猶予はもっと長く、2020年春の時点では6ヶ月としたところがほとんどでした。9月現在は多くの生保会社が12月末まで猶予措置を延長しています。解約の前にまずは払い込み猶予期間延長について相談してみることをおすすめします。

メリット2.「貸付利子が発生しない」

契約者貸付制度利用メリットとしてまず挙げられるのが「貸付利子がつかない」ことです。大手生保会社が軒並み新型コロナウイルス対策としての契約者貸付制度のメリットとして、貸付利子を徴収ことを発表したときには大きな話題となりました。ただし無利息適用期間を「2020年12月末」に設定した企業でも、申込期限は「2020年9月末日」となっているところもあります。起源についてはよく確認しておくことをおすすめします。

メリット3.「保障を継続できる」

確かに当面の資金繰りは一番早く解決したい課題です。しかし保険を解約した後、もしものことが起きた場合のことを考えていますか?解約したそのあとすぐ、事故や病気、それこそコロナに感染しないとは限りません。また、生命保険の保険料は加入時の年齢によって決定されます。またさらに既往症や持病、さらに人間ドックなどの健康診断の評価によって保険料が変わってきます。また条件付き加入となる場合もあります。年齢を重ねるごとに加入条件は不利になると考えておいたほうがよいでしょう。お金に余裕ができたときに再加入すればいいと考えていると、慌てる羽目になるかもしれません。

メリット4.「オーバーローン失効猶予」

便利な契約者貸付制度ですが、返済期限をオーバーしたときに起きるオーバーローンについて注意が必要です。貸付金総額(元金+利息)が解約返戻金の範囲を超えてしまうと健全な契約状況とは言えないため(=オーバーローン)、返済期日の督促が発生します。万一返済できない場合は失効という最悪の事態に。しかし新型コロナウイルス対策としての契約者貸付制度の一環として、オーバーローン失効についても猶予が設けられています。多くの場合は2020年12月31日と設定しているようです。

メリット5.「生命保険料控除」

契約者貸付制度を利用して解約を回避するメリットに、「生命保険料控除」による節税効果を維持できることがあります。青色申告及び確定申告で生命保険料控除の対象になる保険タイプは以下の3つ。

生命保険・介護医療保険・個人年金保険

新契約(平成24年~)のほけんなら、それぞれ4万円までトータル12万円の生命保険料控除が受けられます。※旧契約(平成23年12月31日までの契約)の場合は生命保険と個人年金それぞれ5万円トータル10万円せっかく控除を受けられるのに解約してしまってはもったいない!また経営者保険は解約返戻金が利益扱いとなりますから、かえって法人税が高くなってプラスマイナスゼロどころか損することも。ひとまず解約は横において、第一優先は契約者貸付制度を利用としてからでも、遅くはありません。

生命保険解約前にまず契約者貸付制度を検討

保険はいつでも加入できる金融サービスではありません。加入年齢、健康レベルとシビアなチェックを通過した人だけが持てる金融商品です。決して安易に解約せず、救済措置の有無を保険会社の担当者に確認してください。ご紹介してきたように各生保会社によって若干差はありますが、以下のような特例措置が講じられています。

1.貸し付けを受けられるのは「貯蓄型」・2.貸付金額の上限は「解約返戻金の7~90%」・3.手続きが簡易で振り込みが速い

せっかく「健康な身体」を持っているときに加入することができた保険です。解約する前に利用可能な貸付制度や払い込み猶予など、利用できる支援措置について今一度担当者に確認してみてください。

まとめ

【新型コロナ関連】生保会社の契約者貸付制度について

あってはならないことですが、今後もしコロナに感染し深刻な状況になった時、頼りになるはずだった保険を失ってしまうことになってしまいます。

「あの時解約さえしなければ」と後悔することのないように、解約はあくまで最後の手段。新型コロナウイルス対策としての契約者貸付制度の利用をぜひ検討してみてください。

友だち追加で限定特典GET LINE公式アカウント 友だち追加で限定特典GET LINE公式アカウント

お困りのあなたへ朗報です【新型コロナウイルス関連の支援制度各種】無料相談申込み・お問い合わせはこちら!

【記事を読んで「いいね!」と思ったらシェアをお願いいたします!】

想像を超えて国内に広まった新型コロナウイルス感染症の影響は、インバウンド関連事業や飲食業のみにとどまらず、様々な分野の事業者に及んでおり、現在もその収束に関して、先の見えない状況が続いております。

ようやく官民問わず、様々な緊急対策が講じられはじめましたが、そのなかで、様々な新型コロナウイルス関連の支援制度が開始されています。ただ、国と地方自治体でそれぞれ独自の制度を設けていますので、どのような制度があるのか?どれが支給対象になるのか?など、分かりにくい部分があるのが実情です。

「支援制度を利用したいけど、手続きとかどうすればいいか、よく分からない!」という方、ご安心ください。 税理士法人Bricks&UKが「認定支援機関」として、一人でも多くの経営者の方のお役に立てるよう、サポート業務を行っております。

まずは無料相談からお気軽にお申込みくださいませ。


今すぐ無料相談を申し込む!

TipsNoteはあなたの
起業・開業を応援します

起業・開業まず何をすればいい?
融資のこと色々教えてほしい
手続きについて聞きたい