【新型コロナ関連】各種納税を猶予する特例制度について

【新型コロナ関連】持続化補助金コロナ特例を解説
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新型コロナ特例による納税猶予とは?

毎日のニュースや新聞などの報道を見てもわかる通り、新型コロナウイルスの感染拡大防止の影響は深刻さを増しています。
人々が旅行や外食を控える中、飲食業やサービス業、そのほかの業種も売り上げ減をなげく声が後を絶ちません。
また、秋以降には打ち切られる支援措置もあり、運転資金の手詰まり感に悩む事業者は少なくないと予測されます。
そこで政府はコロナ感染拡大防止のロックダウンや営業自粛ほかの影響で、税金や社会保険料の支払いが難しい個人そして事業者に対してコロナ納税猶予をスタートさせました。

納税猶予の対象となるケースは?

個人法人問わず以下のいずれかに該当する場合です。

  • 新型コロナウイルスの影響によって2020年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において収入が20%以上減少していること。
  • 手元資金が足りず事業の継続た生活の維持が難しいため、一度に納税することが困難であること。

(注)「一度に納税をすることが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業

コロナ納税猶予対象となるのはどんな税金?

2020年2月1日から2021年2月1日までに納期限が到来する税金が対象です。
ほぼすべての種類の税金が対象になるといってよいでしょう。
税金の種類は以下の二つ。
そのどちらにもコロナ納税猶予が適用されます。

1.国税:所得税、法人税、相続税、消費税、酒税
2.地方税:地方消費税や、住民税、固定資産税

※既に差押えを受けている場合は、「換価の猶予」すなわち財産の売却(換価)も猶予されます。

コロナ納税猶予を受けるときの注意点

注意点1「納期限が過ぎると適用外」

最も大きな注意ポイントは申請期限です。
改正法施行日から2か月間(2020年6月30日)もしくは納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
つまり納期限が過ぎた税金については、猶予措置の対象とはなりません。
納税猶予申請が必要と判断したら、速やかに申請手続きを行うことが重要です。
しかしコロナ特例猶予については、「やむを得ない理由」があると認められる場合には申請が認められる場合があります。
(新型コロナ税特法より)
なるべく早く所轄の税務署に相談してみてください。

注意点2「猶予期間が1年以下になる場合もある」

コロナ納税猶予期間は最大一年となります。
すべての申請に対して猶予期間が1年設けられているわけではないため、注意しましょう。

注意点3「収入減少20%以下なら通常猶予」

20%収入減少の条件を満たさないため、納税猶予が受けられないかというとそんなことはありません。
コロナ納税猶予が受けられなくても、通常の納税猶予措置が適用される場合があります。
全額納付することが困難なときには、申請内容によっては1年間の徴収猶予が認められる場合があります。たとえば

  • 本人または生計を一にする親族の病気やケガ
  • 事業を廃止したとき
  • 事業を休止したとき

などの場合です。

猶予対象と認められれば、差押えなどの滞納処分を受ける心配もありません。
猶予が認められた期間中は一部もしくは全額延滞金が免除されます。
納税猶予が受けられない、と諦めてしまう前に一度、役場の担当課に相談してみることをおすすめします。

コロナ納税猶予を受けるには?

「国税」の場合

徴収猶予の場合は「徴収猶予申請書」、差押え猶予の場合は「換価の猶予申請書」に、必要な書類を添付して、所轄の税担当窓口に提出します。
猶予が許可された場合は、後日送付される「猶予申請に対する通知書」に記載された納付計画に従って納付します。

申請期限:令和2年6月30日or納期限 いずれか遅い日
猶予対象となる納期限:令和2年2月1日から同3年2月1日
猶予対象となる地方税の種類:所得税、法人税、消費税他ほとんどの国税が猶予対象となります。
ただし「印紙で納付する印紙税」「外国貨物を保税地域から引き取る場合の消費税」「出国する際に直接税関長に納付する方式の国際観光旅客税」などは対象外となります。

「地方税」の場合

自治体によって若干、様式などに違いはあるかもしれませんが、基本的には国税同様に「徴収猶予申請書」と必要な書類を添付して、所轄の税担当窓口に提出します。
必要な書類にはつぎのようなものがあります。

「財産収支状況書(特例制度用)」 猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合
「財産目録(特例制度用)「収支の明細書(特例制度用)」猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合は
収入の減少を証明する書類(売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど)

申請期限:令和2年6月30日or納期限 いずれか遅い日
猶予対象となる納期限:令和2年2月1日から同3年2月1日
猶予対象となる地方税の種類:個人住民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象

納税猶予期間が終わった後は?

コロナ感染拡大防止措置による影響などによって、猶予期間(原則一年)が終了したあとも依然として納税が難しい場合も起こりえます。
納税困難と判断したら早めに所轄の税務署に相談してみましょう。
分割納付が申請できる場合があります。

税金以外にもあった!新型コロナ特例支払い猶予

政府による新型コロナ感染拡大防止の影響で経済に困窮する事業者への救済措置はほかにもあります。
国税や地方税ほか、社会保険料や光熱水費、通信費などについても同様の特例が設けられています。

国民健康保険

新型コロナウイルスの感染症の影響等により納付困難と認められた場合は、保険料の猶予制度を設けています。
原則として6ヶ月以内の期間(1年を上限に認められる場合あり)に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
各自治体によって申請に必要な様式などが異なるため、担当窓口に確認しましょう。

国民年金

新型コロナウイルス感染症の影響が広がった2020年2月以降に、

「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少」
「当年度の所得が現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になる見込み」

どちらも満たす場合には国民年金保険料の免除対象となります。
免除対象となるのは「令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)」「令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)」です。
学生納付特例については「令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)」「令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)」になります。
申請については、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」「所得の申立書」他必要な書類を準備します。

公共料金

公共料金などについても、支払い猶予期間を申請することができるようにありました。
電気・ガスは2~6月分を五か月間、7月分からもそれぞれ支払期日を繰り延べします。
水道・下水道料金については自治体によってわかれますが、最長4カ月間支払いを猶予するケースが多いようです。

通信費(スマホなど携帯電話料金)

スマホなど携帯料金についても猶予措置を取ることが「NTTドコモ」「AU KDDI」「ソフトバンク」の大手3社から発表されました。

生命保険料

生保会社のほとんどが保険料の支払いを猶予期間を設けています。
当初は9月末と決定していましたが、現在は2020年12月31日まで延長している生保がほとんどです。

まとめ

【新型コロナ関連】持続化補助金コロナ特例を解説

納税猶予はあくまでも猶予であり、減免ではありません。
最大一年間の猶予期間内に収めなければいけないことをしっかりと認識して納付プランを立てることが必要です。
ここでもう一度コロナ納税猶予を受ける際に気を付けることをまとめておきます。

  • コロナ納税猶予を受けるときの注意点1「納期限が過ぎると適用外」
  • コロナ納税猶予を受けるときの注意点2「猶予期間が1年以下になる場合もある」コロナ納税猶予を受けるときの注意点3「収入減少20%以下なら通常猶予」

そして、もしコロナ納税猶予が認められなくても現行の猶予制度が適用されるケースもあります。
判断に困ったら、まずはお住まいの役所担当窓口へのご相談をおすすめします。

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想像を超えて国内に広まった新型コロナウイルス感染症の影響は、インバウンド関連事業や飲食業のみにとどまらず、様々な分野の事業者に及んでおり、現在もその収束に関して、先の見えない状況が続いております。

ようやく官民問わず、様々な緊急対策が講じられはじめましたが、そのなかで、様々な新型コロナウイルス関連の支援制度が開始されています。ただ、国と地方自治体でそれぞれ独自の制度を設けていますので、どのような制度があるのか?どれが支給対象になるのか?など、分かりにくい部分があるのが実情です。

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