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確実に特別貸付を申し込むために
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、多くの中小企業が資金繰りに苦しまれています。
そんな中、当サイトでもたびたび、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」をご紹介させていただいておりますが、現在、融資希望者が殺到しており、公庫の窓口はとても混雑している状況です。
4月6日より、インターネットでの申し込み受付が開始されるなど、公庫側でも体制を整える動きがありますが、それでも混雑解消にはまだ時間を要すると思われます。
(郵送などで申し込むより早く対応できるようなので、お申し込みはインターネットからをおすすめします)
特別貸付の必要書類はシンプルに簡略化
新型コロナウイルス感染症に影響する経営悪化への対処は一刻を争うため、通常の融資申し込み時と比較して、必要書類はシンプルに簡略化されています。
それでも、抜け漏れが発生してはいけませんので、下記のリストを参照して、綿密な準備を進めてください。
個人事業主の場合の提出物
- 借入申込書
- 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
- 最近2期分の確定申告書のコピー
公庫の利用が初めての方はさらに以下が必要
- 事業の概要(個人の自己申告書)
- 運転免許証またはパスポートのコピー
- 許認可証のコピー(保健所からの営業許可証)
※税務申告が1期しかない場合は、1期分だけでかまいません。
開業後1年未満で、税務申告がまだの場合も提出不要です。
法人の場合の提出物
- 借入申込書
- 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
- 最近2期分の確定申告書のコピー(勘定科目明細表を含む)
公庫の利用が初めての方はさらに以下が必要
- 法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(原本)
- 事業の概要(個人の自己申告)
- 代表者の運転免許証またはパスポートのコピー
- 許認可証のコピー(保健所からの営業許可証)
※税務申告が1期しかない場合は、1期分だけでかまいません。
開業後1年未満で、税務申告がまだの場合も提出不要です。
提出資料のダウンロードはこちらから
必要書類に漏れがないかチェックしてもらおう
申し込みを焦るあまり、必要書類に抜け漏れが多く発生しているそうです。
当然、窓口で受理してもらえず、手続きの進行に支障がでます。
二度手間、三度手間にならないよう、顧問契約をしている税理士がいれば、担当税理士に「必要な書類」がきちんと揃っているかチェックしてもらうことをおすすめします。
まとめ
当サイトを運営する「税理士法人Bricks&UK」でも、特別貸付申し込みのサポートを行っております。
懇意の税理士が不在の方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
※掲載している情報は記事作成した4月23日時点のものです。
状況は変化し続けていますので、都度、関係各所への確認をお願いいたします。