【働くママへの役立つ知識】育児休暇とは?育児休業との違いは何?

【働くママへの役立つ知識】育児休暇・育児休業の違いは何?
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「育児休暇」と「育児休業」の違い

【働くママへの役立つ知識】育児休暇とは?育児休業との違いは何?

最近では「育休」が浸透し、徐々に子育てがしやすい環境に近付いているようです。
ただ実際に取得しようとすると、まだまだ分かりにくいことが多いのが現状です。

育休には、「育児休暇」と「育児休業」があります。一般的にはどちらもほぼ同義として受け取られていますが、両者には明確な違いがあります。

まず「育児休暇」とは育児をするために休暇を取得することを指しています。
育児休暇はあくまでも「休暇」であり、法的に定められた制度ではないため、通常の休暇と同じように、基本的には無給であると考えられます。

一方「育児休業」は、「育児介護休業法」によって定められた休業制度のこと。
こちらは一定の要件を満たしていれば、法律に基づいて取得可能です。
育児休業中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されますので、ここが育児休暇との大きな違いです。

育児休暇の条件とは?

【働くママへの役立つ知識】育児休暇とは?育児休業との違いは何?

育休は、産休と混同されがちですが、産休は産前産後に取得できる休業のことで、基本的に出産する女性はどなたでも取得することが可能です。
しかし育休は、子供が生まれて産後休業を終えた人が取得できるもので、それにはいくつかの条件があります。

この条件を理解しておかなくては、産後仕事を続けたい人は計画が狂ってしまうことがあります。これから育休を取得したいと思っている人や、産後の仕事の計画を立てたい人は、ここで取得できる人の条件をご紹介するのでチェックしておきましょう。

原則養育する子供が1歳未満である

育児休業は、女性だけが取得できるのではなく、父親である男性も取得可能です。
原則として、育休期間は子供の1歳の誕生日前日までとされています。産休を終えた時点から、子供が1歳になるまでは、育休として申請し仕事を休業できます。

1歳を過ぎても、保育園など日中の子供の預け先が確保できなかった場合は、最長で2歳まで育休を延長することもできます。
制度自体は手厚くなっていますし、申請した場合会社は正当な理由がなければ拒否することはできません。

ただし、実際問題として長期間職場を離れることで、仕事にやり辛さを感じるようになるケースも少なくありません。
その辺は、よく会社と話し合って、不利益の出ないような休業の仕方を選択しましょう。

雇用1年未満は取得できないケースがある

正規雇用であれば、産休は勤続年数に関係なく取得できます。
育児休業も同じではありますが、会社によっては「労使協定」によって、入社1年未満の育児休業は認めないと決められていることがあります。

労使協定というのは、会社と従業員との間で決められていることで、中小企業の場合は入社した際に詳しい説明がない場合もあります。
もし逆に、「入社1年未満は育休を認めない」という決まりがあれば、残念ですがこれに従わなくてはいけません。
妊娠が分かったら、労使協定を確認して育児休暇が取得できるかチェックしてください。

労使協定にて決まりがなければ、育休の取得が可能です。

また、入社1年目というのは、育休を開始する日や出産する日ではなく、申請する日となります。
育休は、取得1ヶ月前までに申請が必要なので、その時点までで1年経つかどうかもチェックが必要です。

パートや非正規雇用でも取得できる

正規雇用ではない、パートやアルバイト、派遣社員などでも育児休暇を取得することは可能です。
ただし例外もあり、以下に該当する人は育休を取得できないので注意しましょう。

  • 雇用された期間が1年未満
  • 申請から1年以内に雇用が終了する
  • 週の所定労働日数が2日以下である
  • 日雇いである

日々雇用(日雇い)の場合は、雇用が自動的に更新されており、一定期間同一事業所で働いている場合は申請できるケースがあります。
他にも、条件に該当するか曖昧な場合は、積極的に上司や人事に相談し、取得できるようであれば申請しましょう。

また、会社によっては独自の規定を設けているところもあるので、育休取得の該当者でなくても、一度会社に相談してみましょう。

保育園等への入園が困難な場合は延長できる

育児休業は、原則として子供の1歳の誕生日前日までとなっていますが、待機児童問題などで保育園に預けられない場合は、最長で子供が2歳になるまで育休を延長することができます。

まずは、子供が1歳になるまでに育児休業を取得した状態で、会社に半年間の延長を申し出ます。
延長が取得できる条件として、子供が認可保育所に入所できない、もしくは保育者予定であった人が、病気やケガなどで保育できなくなったなどがあります。

申請が受理されれば、子供が1歳6ヶ月になる前日まで休業が延長されます。その時点で、まだ保育環境が確保できなければ、あと半年間の延長を申請することが可能です。その際は、延長期間がスタートする2週間前までに、会社に申請を行わなくてはいけません。

育児休業給付金などを申請している人は、書類の不備などで申請が遅れると給付できなくなることもあるので、できるだけ早めに会社に申し出を行うようにしてください。

まとめ

【働くママへの役立つ知識】育児休暇とは?育児休業との違いは何?

育児休暇は、わたしたち労働者の生活を守ってくれる素晴らしい制度ではありますが、実際のところ長期間仕事を休むのは気が引けるという人も少なくないでしょう。
また、会社によっては制度への認知・理解が甘く「長期で休むなら一旦辞めてほしい」などと言われるケースもあります。

もし、今の仕事や会社を辞めたくない場合は、労働者側が制度への理解を深めて、会社と十分話し合わなくてはいけません。会社の言い分に負けて、出産で不利益を被らないようにしましょう。

企業側は、双方どちらかの負担が大きくなりすぎないよう、産休や育休の制度について理解し、規定を設けておくことも必要です。
規定が曖昧になっているとトラブルに発展することもあるので、従業員と企業が気持ちよく成長できる環境を整えておきましょう。

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