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育児休業の申請方法・注意点
育児休暇とは、子供を育てるために会社を休むことで、あくまでも「休暇」なので法的な制度があるわけではありません。
通常の休暇と同じ扱いになり、会社を休むときと同じ申請方法で取得することになります。
混同されがちなのが「育児休業」で、こちらは労働基準法で「育児休業制度」として定められています。
勤務先や職業安定所(ハローワーク)に申請すれば、給付金を受け取りながら、最長で子供が2歳になるまで休業できます。
ここでは、厚生労働省の制度を元に、育児休業の取得方法や注意点を分かりやすくご説明します。
育児休業の申請方法
育児休業は、産後・産前休業とは別の制度なので、取得したい場合は改めて申請が必要です。混同して申請忘れがないよう注意してください。
まずは、育児休業を申請し取得するまでの流れを見てみましょう。
申請は休業開始予定日1ヶ月前まで
育児休業を取得したいと思ったら、休業開始予定日の一ヶ月前までに、会社に申請しなくてはいけません。
あらかじめ、保育園が見つかるか不安で育休を検討している場合は、産休に入る前に会社に伝えておくと、手続きがスムーズに進みます。
申請する際は、勤務先から「育児休業申出書」をもらい、記載後に提出します。
基本的には、申請から2週間以内に会社から「育児休業取扱通知書」が届きます。
通知書には、育児休業開始・終了日などが記載されているので、届いたらしっかりチェックしてください。
申請が遅くなると、会社とのトラブルになりかねないので、産後で大変な時期ではありますが、早めの申請や対応を心がけましょう。
育児休業給付金の申請をする
育児休業する場合は、ハローワークに申請すると「育児休業給付金」を受け取れます。申請は、勤務先がすべて請け負うのが通常ですが、やむを得ず自分で申請しなくてはいけないケースもあります。
まず、育児休業給付金の計算式は、以下のようになります。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
(育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)
詳細が知りたい場合は、厚生労働省のホームページを参考にするか、申請時に直接ハローワークの担当者に聞いてみましょう。
申請時には、次の提出書類が必要です。
- 育児休業給付金申請書
- 育児休業給付受給資格確認票
どちらも職業安定所(ハローワーク)で受け取れるので、記入して勤務先所轄の職安に提出しましょう。
記入欄には、勤務先が記入する欄もあるので、会社に出向くか郵送でやり取りする必要があります。
復帰後の待遇などは事前に確認する
育休に入る前には、復帰後の働き方についても確認しておく方がいいでしょう。
労働条件や賃金など、会社に早めに聞いておくと復帰後がスムーズに仕事に取りかかれます。
復帰後の待遇などが思っていたものと違った場合は、会社と十分話し合い休業をとったことで不利益を被らないようにしてください。
育児休業の期限と延長方法
育児休業は、産後休業が終了した翌日から、子供が1歳の誕生日を迎える前日までになります。
但し、近年の保育園不足で、認可保育園への入園ができないケースが多いことから、育休を延長できる制度が設けられています。
以下の場合は、1度目の育児休業を終える日から6ヶ月間育休の延長ができます。
- 認可保育園に入所できない場合
- 配偶者が死亡または病気した場合
- 日中子供を預ける予定だった方が、急な病気やケガなどで預かるのが難しくなった場合など
上記の場合は、勤務先に育児休業延長の意思を申し出ましょう。
その際必要な書類は「育児休業基本給付金支給申請書」「保育所の入所不承諾通知書」です。
さらに、平成29年10月から、育児休業を子供が2歳になるまで延長できる制度もできました。
1歳半になっても保育園などに入所できない場合は、無理せず育児休業の延長を申し出ましょう。
育児休業に関する注意点
育児休業の取得には、いくつか注意点があります。
子供ができてから申請手続きが必要になるので、できるだけ事前に注意点を把握して、スムーズな手続きになるよう準備しておきましょう。
派遣社員などの場合は取得できないケースがある
育児休業制度は、子供を持つ親に子育てしやすい環境を作るための制度ですが、勤務先に過度な負担がないよう、最低限の決まりは設けてあります。
通常、派遣社員やパートでも、育児休業の申請は可能です。
しかし、以下のような場合は、申請しても許可が下りないケースがあるので注意してください。
- 雇用された期間が1年未満
- 申請から1年以内に雇用が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下である
- 日雇いである
上記に該当する場合でも、会社によっては育休を認めてくれることもあるので、一度相談してみましょう。
就業規定を再確認する
育児休業が取得できない場合でも、会社が独自に定めている育児休暇制度などがないかチェックしてみましょう。
中小企業の場合は、未だに整備が整っていないケースも少なくないので、これを機に上司や経営者、人事などに相談してみるのもいいでしょう。
就業規定に明確な決まりがない場合は、厚生労働省の決まりを元に育児休業取得の手続きが進められます。
長い休業になるので、勤務先によっては未だに良い顔をされないこともあるでしょう。
しかし、子供の健全な発育と、あなたの働く場を守るためにも、冷静に話し合い、折り合いをつけるように努めてください。
まとめ
世間にかなり浸透してきた産休や育休ですが、未だに日本では長期の休業を良しとしない企業も残っています。
企業がOKを出しても、職場の仲間が納得してくれないこともあり、社会復帰後に人間関係で悩む人もいます。
子育てだけでも大変な時期に、職場のトラブルが起きるのはとても辛いことです。
これから育児休業の取得を検討しているなら、周囲との人間関係を円滑にし、できる限りコミュニケーションを取っておくことをおすすめします。
本来は理不尽なことですが、こちらの働きかけで回避できるトラブルがあるのなら、事前に動いて損はありません。
気持ちよく育児休業を取得し、安心して勤務先に復帰できるよう、しっかり準備しておきましょう。