【店舗環境の改善】活用しよう!「受動喫煙防止対策助成金」

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受動喫煙防止対策助成金とは

【店舗環境の改善】活用しよう!「受動喫煙防止対策助成金」

新型コロナウイルス感染症の猛威の前に、すっかり存在感が薄くなってしまっていますが、2020年度から受動喫煙防止対策が本格化したことを受けて、多くの飲食店が受動喫煙防止への対策を図っているのではないでしょうか。
実は、受動喫煙防止対策の措置にかかる費用には、助成金を受給することができます。

飲食店に大きな影響を与える受動喫煙防止対策について、どのような受動喫煙防止対策が助成対象になるのか、助成金の申請方法まで解説します。

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健康増進法一部改正の施行

【店舗環境の改善】活用しよう!「受動喫煙防止対策助成金」

2018年7月に健康増進法の一部改正法案が成立したことにより、2020年4月に受動喫煙防止が全面施行されました。
受動喫煙防止が義務付けられ、飲食店など多くの人が集まる施設全般が原則屋内禁煙になります。

屋内喫煙を可能にするためには、望まない受動喫煙が生じないように、喫煙スペースを設けるなどの防止措置をとらなければいけません。
受動喫煙防止対策にはどのようなものがあるのか、主なケースをご紹介します。

飲食店の受動喫煙防止対策とは

受動喫煙防止対策には「屋内禁煙」「喫煙専用室設置(飲食負荷)」「加熱式たばこ専用の喫煙室設置(飲食可)」などがあります。
必要に応じて受動喫煙防止のために店内の改装などを行わなければなりません。
例外として、喫煙を主な目的としているバー、スナックなどの場合には、受動喫煙防止対策が義務化された後でも施設内での喫煙が可能です。

ただしどのような施設の場合でも、喫煙可能な場所には「喫煙可能」とわかる掲示が義務付けられています。
20歳未満の客・従業員が、喫煙スペースに立ち入ることができない点には注意が必要です。

既存特定飲食提供施設

既存の飲食店で経営規模が小さい事業者には、設備工事にかかる負担が大きく、受動喫煙防止対策が難しい場合もあるとされ、猶予措置が設けられています。
猶予措置とは、指定の条件を満たす換気装置の設置等です。

この猶予措置が取られる飲食店は「既存特定飲食提供施設」で、「資本金が5,000万円以下の中小企業や個人事業」かつ、「客席面積が100㎡以下」の飲食店に限られます。

受動喫煙防止対策助成金の特徴

受動喫煙防止対策助成金は、受動喫煙防止対策の措置にかかった費用負担を軽減するための助成金です。
助成金を受給するためにはその条件を満たす必要があるため、申請前に受動喫煙防止対策助成金の内容や条件をよく確認しておきましょう。

厚生労働省公式ホームページ

対象事業主

助成対象となるのは、以下の全てに該当する事業主です。

  • 労災保険の適用事業主
  • 飲食店の場合には、常時雇用の労働者数が50人以下もしくは資本金又は出資総額が5,000万円以下の中小企業事業主
  • 事業場内で喫煙場所以外を禁煙にする事業主

助成金の金額

助成金は、助成対象となる喫煙室や屋外喫煙所、換気装置に関する工事費用、設備費用、備品、機械装置などにかかる費用の1/2(飲食店を経営している事業場は2/3)の金額とされています。
助成金合計の上限額は100万円のため、たとえ措置費用が300万円かかる場合でも、2/3の200万円ではなく100万円までしか受給できません。

また、助成金は事業主単位ではなく事業場単位で申請できます。
1事業場で1回のみ助成金の申請ができるので、事業場内の複数の場所に対策を行う場合は同時期にまとめて措置を行い、1回に申請するといいでしょう。

【設置・改修費用の上限額】
また、設置費・改修費にもそれぞれ上限があります。
基準の措置費用よりも高額な設置費・改修費に対しては助成金が交付されないため、助成金を受ける際には措置の内容にも注意が必要です。
基準の措置費用額上限は以下の通りです。

禁煙区域と分離された喫煙のための
設備の設置・改修にかかる費用
1㎡あたり60万円まで
屋外喫煙所の設置・改修にかかる費用1㎡あたり60万円まで
上記以外で受動喫煙を防止するための費用
(換気装置等)
1㎡あたり40万円まで

対象となる費用

助成対象となるのは以下の3つの費用とされています。
助成金を活用して無理なく受動喫煙防止対策を行いましょう。

  • たばこの煙が漏れないよう、入り口で室内へ0.2m/秒以上の風が流れている喫煙室(喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・シガーバーなど)の設置・改修
  • 喫煙所の近くの建物の入り口に粉じんを増加させない構造の屋外喫煙所(閉鎖タイプ)の設置・改修
  • 喫煙場所の粉じん濃度が0.15mg/㎥以下、または必要換気量が70.3×席数㎥/時間以上になる換気装置の設置(既存特定飲食提供施設のみ)

助成対象のポイント

  • 喫煙専用室に関する費用には、喫煙室と非喫煙室の間に設置するエアカーテン、パーティションや空気清浄機の費用もあてはまります。
  • 加熱式たばこ専用喫煙室等の場合には、喫煙室で働く労働者が受動喫煙を受けないように煙が屋外に排気される設備を設置しなければなりません
  • 屋内喫煙可能な場合には、建物の出入口と喫煙可能エリアへの入り口に喫煙可能とわかる標示を設置する必要があります。
  • 分割払いやリース契約の支払いには助成金が受給できません。
  • 助成金の支給には年度ごとに予算が決められているので、予算がなくなった時点で年度内の申請は締め切りになります。

受動喫煙防止対策助成金の申請方法

【店舗環境の改善】活用しよう!「受動喫煙防止対策助成金」

受動喫煙防止対策助成金は、条件に合っている事業主が定められた方法で申請を行えば受給することができます。
申請時には交付申請を行い、条件に該当する措置を行ってから事業実績報告を行うなど、提出内容に合わせ決められた書類を準備して、手続きする必要があります。

申請に必要な書類

申請に必要な書類はたくさんあります。
助成金を受給するためには、所定の様式以外にも対策措置内容や金額がわかる書類などを準備して申請を行わなければなりません。
申請前には受給要件に合う措置を計画して、業者に見積もりを依頼するなど準備をきちんと行う必要があります。

【申請時に提出する書類】
1.受動喫煙防止対策助成金交付申請書(所定の様式)
2.受動喫煙防止対策についての事業計画(所定の様式)
3.交付要件に該当する旨及び不交付要件には該当しない旨の申立を行う書類(所定の様式)
4.申請日から3ヶ月以内に撮影した工事前の写真
5.設置予定の喫煙室等、助成対象についての資料
6.措置が要件に対応しているとわかる資料
7.事業場の室内とそれに準ずる環境で、喫煙エリア以外での禁煙を説明する書類 8.見積書の写し(2業者以上)
9.その他、都道府県労働局長が必要とする書類

【事業実績報告に必要な書類】
1.受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書(所定の様式)
2.受動喫煙防止対策についての事業結果概要報告書(所定の様式)
3.受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書の写し
4.交付決定内容を変更した場合には、受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認通知書 の写し
5.措置に関する領収書、内訳の写し
6.工事後の場所や設備・備品を確認できる写真
7.交付決定内容と実施した内容が同じとわかる書類
8.措置内容が要件を満たすことがわかる資料
9.その他都道府県労働局長が必要とする書類

申請の流れ

主な申請の流れは、「交付申請」「発注」「費用の支払い」「事業実績報告」「助成金の受領」「消費税仕入控除税額関係処理」「実施状況報告」の順になっています。
申請時には工事の発注や支払いの順番も重要なので注意しましょう。

1.申請準備:申請書作成、必要書類の準備をします。
2.交付申請:書類を2部ずつ所轄の労同局に提出して審査結果を待ちます。
3.交付決定通知書発行
4.工事の発注・施工、備品購入:決定内容の通りに対策措置を行います。(工事内容の変更時には「交付決定内容変更承認申請書」の提出、承認が必要)
5.費用の支払い:工事完了後には費用を支払い、明細と領収書を受領します。
6.事業実績報告:書類を2部ずつ、指定された期日までに所轄の労働局に提出します。
7.交付額確定通知書発行:助成金の交付が認められた場合、「受動喫煙 防止対策助成金交付額確定通知書」が発行されます。
8.請求書提出:所定の請求書に助成金振込先口座を記載して、所轄の労働局へ提出します。
9.助成金の受領
10.消費税仕入控除税額の確定と必要な助成金の返還:助成金にかかる仕入控除税額の確定後、翌々年度6月30日までに所定の様式通り所轄の労働局に提出します。
11.実施状況報告:受動喫煙防止対策措置の運用状況・帳簿の保存状況について、所轄の労働局に報告します。

まとめ

【店舗環境の改善】活用しよう!「受動喫煙防止対策助成金」

法令上、受動喫煙防止対策は必ず行わなければいけません。
事業主ごとに対策措置の条件が異なる場合もあります。
飲食店にはどうしても対策のために大きな負担がかかるので、受動喫煙防止対策助成金条件を確認し、助成金を上手に活用することで、費用負担の軽減につなげることができるでしょう。

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