【違法?ブラック企業?】有給休暇のない会社は存在する?

【違法?ブラック企業?】有給休暇のない会社は存在する?
【記事を読んで「いいね!」と思ったらシェアをお願いいたします!】

自分の会社に有給休暇があるのかどうかわからない、あるけど全然消化できない、といった声をたびたび耳にします。
まず自分の会社に有給休暇の制度があるのかどうかわからないのであれば、早急に調べた方が良いでしょう。

また有給休暇があるにも関わらず消化できていない場合、これもこれで問題です。

会社が有給休暇を設けないのはあり?

まず有給休暇は、会社が善意で設けるものではありません。
労働基準法 第39条」によって付与が義務付けられているものです。
つまり有給休暇制度を設けていない会社は、労働基準法違反をしているということです。
次に、有給休暇制度のルールについてもう少し詳しく見ていきます。

正社員でなくても有給休暇はある

パートやアルバイトには有給休暇はない、と思っている人もいるかもしれません。
しかし、派遣社員や契約社員、パート、アルバイトなどの非正規社員にも有給休暇を取得する権利があり、会社はその付与を義務付けられています

ただし派遣社員の場合は、派遣先企業でなく所属する派遣会社からの付与となります。

有給休暇の取得は義務になっている

会社側には有給休暇の制度を設ける義務があるだけでなく、労働者に有給休暇を取得させる義務もあります。

2019年施行の働き方改革関連法では、使用者が労働者に「年間5日間」の有給休暇を取得させることが義務付けられました(ただし年間10日間以上の有給がある人が対象)。
違反した場合には罰則もあります。

勝手に有給休暇を消化させるのは違法

また中には、知らず知らずのうちにお盆休みが有給休暇扱いになっていた、プロジェクトの合間の休みが有給休暇扱いになっていた、といった話も聞かれます。
基本的に有給休暇は、労働者側の都合に合わせて取得するもので、会社の都合で取得を強制したり、ましてや勝手に割り当てたりするものではありません。

年に5日の有給休暇を義務付けた働き方改革関連法案では、使用者が取得の時季を指定するとしているものの、労働者との話し合いは不可欠であり、会社側からの強制は認められません。
労働者の意に反し、あるいは労働者の知らない間に勝手に休暇を有給扱いにするのは違法です。

有給休暇を別の日にしてもらうのはOK

会社は、労働者に有給休暇を取得してもらう義務がありますが、労働者はいつでも好きなタイミングで有給休暇を取れるというわけでもありません。
たとえば、明らかに仕事が忙しいタイミングで、むしろ仕事をしたくないから有給休暇を取得する、といったことはNGです。
実は会社側にも、事情に応じて有給休暇の日にちを変えてもらう権利が認められています(時季変更権)。

有給休暇の買取はOK?

有給休暇を企業側が買い取る、という話を耳にしたことのある方もいるかもしれません。これは実際に行われていることです。

しかし買い取りができるのは、あくまでも法律上定められた、最低限の有給休暇日数以上の有給休暇分です。 会社が無制限に労働者の有給休暇を買い取れるわけではありません。
法律で定められた最低限の有給休暇日数は、買い取るのではなく労働者に取得してもらう必要があります。

法律で定められた最低限の日数以上は、会社がもともと任意で設けているものなので、買い取るかどうかもある程度会社に裁量が認められています
一応、企業側と労働者側で交渉することになっていますが、おそらく実際に交渉することができる会社は稀でしょう。
多くの場合、仕事の都合によって有給休暇を取得するか、買い取るかが決まるかと思います。

有給休暇を設けないとどうなるの?

有給休暇の付与は企業にとって義務であり、制度を設けないのは違法です。
では、有給休暇制度を設けないとどのような罰則があるのでしょう。
罰則の内容は、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
有給休暇をきちんと取得させないで問題になるケースは多々ありますが、有給休暇そのものを設けていない会社は、さすがにレアケースです。

取得させないと労働者側から動きがあることも

有給休暇を設けているものの、きちんと労働者に取得させていない、といった企業は多いです。
その結果泣き寝入り、もしくは単純に我慢する労働者が多いのですが、行動を起こす労働者もいます。
具体的には、労働基準監督署への相談が一般的です。
労基に通報して労基がすぐに動くというわけではありませんが、有給休暇を取得できなかった証拠などがきちんとそろっていると、労基も動きやすいです。

有給休暇がなくても違法ではないケース

有給休暇は法律で定められているもので、有給休暇を設けないのは違法だと説明しましたが、例外が認められているケースも存在します。
では具体的に、どのようなケースでは有給休暇がなくても違法ではないのか、ご紹介します。

労働者が入社してから勤続6カ月未満

有給休暇が付与されるのは、労働者が入社して6カ月以上が経過してからです。
そのため、勤続6カ月未満なのに有給休暇を請求しても取得できません。
当然、会社側が有給休暇を取得させなくても、違法ではありません。

雇用契約ではなく請負契約になっている

有給休暇は、あくまでも雇用契約を前提とした契約です。
つまり、請負契約の相手は有給休暇の付与対象ではありません
請負契約はそもそも労働ではなく成果物に基づく契約なので、成果物さえできれば、いつどのように働くかは自由です。
有給休暇がなくても、自由に休むことができます。

派遣として働いていて間隔が1カ月以上空いた

有給休暇は、勤続6カ月以上で付与されると説明しました。
これは正社員の場合だけでなく、派遣社員の場合も同様です。
派遣社員は前述の通り派遣元の会社からの付与となります。しかし仕事と仕事の間が一定期間空くこともありますよね。
実は、仕事が1カ月以上空いてしまうと、いったん有給休暇の期間はリセットされます。
有給休暇がなくなるので、企業側も労働者に有給休暇を取らせる義務はありません。

勤務日数が年間48日未満

勤続6カ月以上で有給休暇が付与されますが、年間の労働日数が48日未満だと有給休暇は付与されません
1年が約52週間なので、1週間に1日よりも少ない頻度での勤務が当てはまります。
そもそも勤務日数が少ないので、有給休暇がなくても問題ないと言えるでしょう。

まとめ

【違法?ブラック企業?】有給休暇のない会社は存在する?

有給休暇は法律で義務付けられているもので、有給休暇の制度を設けないのは違法です。
また制度を形式的に設けているだけでもダメで、年間5日以上労働者に取得させる必要があります。

ただし、実際には守れていない企業が多いのも事実で、多くの場合、従業員は我慢しています。
しかし最近は労働者が行動を起こす事例も多くなっています。
在籍している従業員だけでなく、有給休暇がきちんと設けられているか、有給休暇をきちんと取得できる企業かどうか、などは就職希望者が注目しているポイントでもあります。

法律的な義務と労働者の目線の両方の観点から、企業にとって有給休暇は重要な制度で、少なくとも有給休暇を設けないという選択肢はありません。業務効率やメンタルヘルスなどを考えても、企業は有給休暇の取得を推進するべきでしょう。

友だち追加で限定特典GET LINE公式アカウント 友だち追加で限定特典GET LINE公式アカウント

TipsNoteはあなたの
起業・開業を応援します

起業・開業まず何をすればいい?
融資のこと色々教えてほしい
手続きについて聞きたい