「短時間労働者」とは、いわゆるパートやアルバイトなど、1週間の所定労働時間が正規の労働者と比べて短い労働者を指す言葉です。
短時間労働者でも、条件をクリアすれば社会保険加入の対象となりますが、2016年10月よりその条件が緩和され、より多くの短時間労働者が社会保険の適用対象となりました。当初は大企業だけだった適用事業所の範囲も、徐々に中小企業にまで広げられています。
この記事では、最新の短時間労働者の社会保険適用条件や、社会保険加入のメリット・デメリットなどについて解説します。
目次
社会保険への5つの加入条件
短時間労働者が社会保険に加入するためには、次の5つの加入条件をクリアしている必要があります。
どのような条件なのか、一つ一つ見ていきましょう。
1. 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
まず、就業規則や雇用契約書などに定められた、その人が通常1週間に勤務すべき時間が20時間以上であることが必要です。
週単位で所定労働時間が定められていない場合は、1か月や1年単位で定められている所定労働時間から、週単位の時間を算出します。
2. 月額賃金が88,000円以上
賃金が時給や日給、週給であっても、月額に換算します。賞与や残業手当、通勤手当などは含まれません。
年収でいえば、8.8万円に単純に12をかけて、105.6万円以上であれば加入対象になるということです。
3. 1年以上の継続雇用が見込める
1年以上の継続雇用を見込めるかどうかは、雇用契約の内容によって判断できます。
次のような場合に、1年以上の継続雇用が見込めると考えられます。
- 期間の定めのない雇用である場合
- 雇用期間が1年以上ある場合
- 雇用期間は1年未満でも雇用契約書に更新や更新の可能性を明示している場合
- 雇用期間が1年未満でも同様の雇用契約で1年以上雇用された実績がある場合
ただしこの要件は、令和4年10月よりさらに緩和されます。改正により、雇用期間が2カ月を超えて見込まれる場合は適用の対象となります。
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
4. 学生ではない
大学生や高校生など、学生は適用対象外とされています。しかし、次のような場合は対象となります。
- 卒業前に就職して卒業後も引き続きその事業所に勤務予定の学生(卒業見込証明書必須)
- 休学中の学生
- 夜間や通信、定時制の学校に通う学生
5. 企業規模要件を満たした会社に勤務
労働者に対する適用条件だけでなく、事業所に対しても適用条件があります。現在のところ、次のいずれかの企業規模要件を満たす事業所が適用対象となっています。
- 従業員数が501人を超える企業(特定事業所)
- 従業員数が500人以下でも短時間労働者の社会保険加入について労使の合意がある企業(任意特定適用事業所)
この場合の従業員数とは、短時間労働者を除く被保険者の数のことです。
なお、企業規模要件も今後さらに緩和されることが決まっています。令和4年10月からは従業員数「100人」を超える事業所、令和6年10月からは従業員数「50人」を超える事業所に適用されます。
短時間労働者が社会保険に加入するメリット&デメリット
適用条件が緩和されて対象者が増えるということは、社会保険に加入することにはそれだけ労働者側にメリットがあるということ。ここでは、労働者側から見た社会保険加入のメリット・デメリットを押さえておきましょう。
社会保険に加入するメリット
短時間労働者には、社会保険に加入することで次のようなメリットがあります。
- 将来受け取る年金額の増加
- 遺族年金・障害年金も充実
- 健康保険の保障にもプラスあり
- 保険料の半分を会社が負担
将来受け取る年金額が増える
厚生年金保険に加入することで、将来もらえる年金の老齢年金の額が増えます。
なぜなら、仕組み的に厚生年金は国民年金の上乗せ、いわゆる二階建ての保障となっており、老齢基礎年金に加えて、勤務時の給料に基づいた老齢厚生年金を受け取ることができるからです。
障害年金や遺族年金も充実
また、病気やケガなどで後遺症などが残った場合に支給される障害年金にも障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)があります。
障害基礎年金が障害等級1級または2級の場合にのみ支給されるのに対し、障害厚生年金は障害等級3級の設定があり、 月額約49,000円の最低保証額があるなど、手厚い保障となっています。
被保険者が亡くなった際の遺族年金も同様に、遺族厚生年金にはより充実した保障があります。
遺族基礎年金では受け取り対象の条件が「子のある配偶者」または「子」に限られるのに対し、遺族厚生年金は子がいない妻や孫なども対象となります。基礎年金の条件と両方を満たす場合には、基礎年金と厚生年金の両方が受けられます。
健康保険の保障にもプラスあり
健康保険においても、国民健康保険より企業の健康保険組合の保険の方が充実しています。たとえば、病気やけがの際の傷病手当金、出産時の出産手当金は国民健康保険にはない制度です。
大企業などでは、健康保険組合による独自のサービスがある場合もあります。
保険料の半分を会社が負担
労働者側にとって最も大きいのは、保険料が会社と自分との折半になる、ということでしょう。半額を会社が負担してくれ、さらに保障が充実するというのですから、社会保険に入るメリットは大きいです。
これまで国民保険に加入して保険料を全額自分で負担していた場合には特に、負担の軽さを実感できるでしょう。
社会保険に加入するデメリット
社会保険に加入することでデメリットがあるのは、配偶者の扶養に入っている場合です。
配偶者の扶養に入っている人は、もともと社会保険料負を担する必要がありません。
しかし、社会保険に加入することで保険料が発生するため、手取りの収入が減ってしまいます。
メリット&デメリットから考える働き方の選択
社会保険に加入する方がよいのかどうかは、各人のライフスタイルや考え方などによって異なります。
特に短時間労働者には、配偶者の扶養に入るために勤務時間を短くしている、という人も少なくないでしょう。
出産手当などのメリットや将来への備えを重視して、手取りが減っても社会保険に加入したいと考える人もいれば、扶養の範囲で収まるように仕事を調整しようとする人もいるでしょう。
また、どうせ扶養を外れるなら、もっと長時間働いて収入を増やしたい、と考える人もいることが予想されます。
手取りが減るというデメリットと将来的なメリット・デメリットを総合的に判断して、勤務条件を決める必要があるかもしれません。
短時間労働者の社会保険加入に関する注意点
短時間労働者の社会保険加入に際しては、注意しておきたいこともあります。
配偶者の扶養に入っている場合の注意点
前述のように、社会保険に加入できる条件には「月額賃金88,000円以上」というのがあり、年収でいうと「約106万円以上」となります。
しかし、社会保険の被扶養者(第3号被保険者)となるかどうかの基準は、従来通り「年収130万円以下」です。
そのため、社会保険の加入要件は満たしているけれど、年収130万円以下だから扶養のままでよいのではないかと思う人もいるでしょう。
しかしこの場合、年収が130万円未満であっても、社会保険の加入条件を満たすのであれば社会保険に加入することになります。つまり、配偶者の扶養からは外れます。
なお、配偶者の会社の扶養手当や家族手当の対象になるかどうかについては、また別の話です。配偶者の会社の支給要件を確認する必要があるでしょう。
加入手続きに関する注意点
社会保険に加入する手続きは加入させる会社が行いますが、それまで入っていた国民年金と国民健康保険については、労働者自身で脱退等の手続きを行う必要があります。
まとめ
短時間労働者でも、週の労働時間が20時間以上、賃金月額が8.8万円以上などの条件を満たせば社会保険の加入対象となります。かつては大企業だけに適用されていましたが、令和6年には従業員50人以上を超える事業所はすべて対象となります。
勤務先の社会保険に加入することで、労働者自身が支払う保険料の負担が減り、受けられる保障も充実するので、労働のモチベーションアップにもつながる可能性があるでしょう。
しかし配偶者の被扶養者となることを希望する労働者は、社会保険の対象となることを望まないでしょう。勤務条件を見直す必要があるかもしれず、会社としても注視する必要があります。