知っていますか?創業融資を受けられる使い道

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起業資金を日本政策金融公庫(以下「公庫」)からの融資を受ける場合、どのような資金使途が対象となるのでしょうか。

そして、ならないものがあるとすれば、具体的にどんな使い道が対象とならないのでしょうか。

この記事では、起業資金として融資が受けられるお金の資金使途について、実際に融資審査を担当していた元公庫22年勤務の起業支援の専門家がわかりやすく解説していきます。

まず、公庫からの融資が対象とならない業種の場合、金額の大小や使い道に関わらず融資は下りません。
主な非対象業種は以下の通りです。

①貸金業等
②ソープランド業
③パチンコホール等
④取立業・集金業(公共料金又はこれに準ずるものは除く)
⑤社会保険事業団体、福祉事務所、更生保護事業
⑥政治、経済、文化団体
⑦郵便局
⑧郵便業(信書便事業を除く)

また、経営内容が以下に該当する事業をおこなう者も、融資非対象です。

①贅沢な遊興に関係する業種(スナック、バー等)で料金が大衆的でないもの
②公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの
③一時的または投機的なもの
④単に社会福祉または慈善等を目的とするもの

併業している場合の取扱は別途異なりますので、各公庫支店に問い合わせるほうが確実です。

では、どのような使い道の場合、資金使途としては認められないのでしょうか。
具体的に例を挙げながら解説します。

対象とならない資金使途

ではどのような使い道が、資金使途としては認められないのでしょうか。
具体的に例を挙げながら解説します。

事業とは無関係な使い道

事業とは関係ない自宅取得費用、自家用車取得費用、生活費などは対象となりません。
代表的な例で説明します。

店舗付き住宅を購入する際の住宅部分

この住宅部分については、創業融資の対象とは出来ません。
住宅部分については別途、民間金融機関や住宅金融支援機構等の「住宅ローン」が利用できます。
店舗や事務所部分については、創業融資の対象となります。

事業用の必要額がはっきりわかる場合、例えば店舗付き住宅建設費用において、店舗部分の建築額がしっかり区別されている場合は、店舗部分の建築費用がそのまま使い道とできます。
一方、建物全体の建築費用しかわからない場合は、全体の床面積と事業用として使用する面積の割合で計算します。

例えば、店舗兼自宅の建築費用が1000万円で総床面積が100㎡、店舗部分が30㎡の場合は1000万円×30㎡÷100㎡=300万円が創業融資の対象となります。

賃貸目的で建てたアパート・マンションに自分自身が入る場合

自己所有の土地に、賃貸目的でアパート・マンションを建設し、その一部に所有者自身が入居する場合も、同じ考え方で融資対象額を計算します。
賃貸アパート・マンション建設費用において、賃貸部分の建築額がしっかり区別されている場合は、賃貸部分の建築費用がそのまま使い道とできます。

一方、建物全体の建築費用しかわからない場合は、全体の床面積と賃貸事業用として使用する面積の割合で計算します。

例えば、アパート全体の建築費用が5000万円で総床面積が500㎡、所有者入居部分が100㎡の場合は5000万円×400㎡(賃貸事業対象部分)÷500㎡=4000万円が創業融資の対象となります。

会社設立のための資本金、増資としての使い道

会社の設立の基礎たる資本金、増資をおこなう場合の増資部分に充当する使い道も対象となりません。
本来、資本金とは返済の必要のない「出資金」で構成されるものなので、借入で得た資金を資本とすることは重大なルール違反となります。
場合によっては、一括返済を求められることもありますので注意しましょう。

他からの借り入れを返済する使い道

借り換えをするための資金は、原則対象となりません。
しかし、緊急避難的に高い利息をとるようなところから融資を受けたような場合で、今後その借入を継続することで、企業の維持に重大な問題となりうると認められた時は、例外的にその借入を一括返済させる資金の使い道を認めることがあります。

しかし、これはあくまでも「例外」です。
融資金全体の中での一定割合以下等の条件もありますので、当初からこの使い道をあてにしないほうがいいでしょう。

対象となる資金使途

公庫のホームページによれば、「新規開業資金(新企業育成貸付)」における資金の使い方は「新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金」と記載してあります。
つまり大きく分類すると、「新たに事業を始めるための資金」と、「事業開始後に必要とする資金」とに分けられます。

新たに事業を始めるための資金の例

これから事業を開始する時に必要で、かつ公庫からの融資対象となる使い道は、以下のようなものがあります。

  • 事務所、店舗等の内装工事や改修・改装費用
  • 事務所・店舗等の保証金や入居に必要な初期費用
  • 事務所・店舗等の机ないしテーブル、いす、応接セットやキャビネット等の社内備品購入費用
  • 事業に必要な冷蔵庫やガスコンロなどの厨房機器(自宅兼事務所の場合の冷蔵庫等は、(事業にのみ使用されることが明確にわかるときでなければ対象となりません)
  • 事業に使用するパソコンやプリンター等の電子機器(周辺機器も含む)
  • 車両取得費用(事業にのみ使用されることが明確にわかる場合)
  • 製造業における機械等の製造設備取得費用(運送費用、据え付け費用を含む)
  • ホームページ作成費用や各種電話・端末設置費用

上記の中で、具体的に長期的に利用する設備等を購入したりする資金のことを「設備資金」と呼びます。

保証金も退去するまで事務所・店舗等を利用するための権利金と考えられますので「資産」として計上でき、保証金を支払う資金も「設備資金」となります。

設備資金として認められるかどうかの区別は、税法上の資産か備品(消耗品)かの区別とは異なります。
設備資金の対象の方が広く認められます。例えば5万円程度の椅子の場合、その取得費用は設備資金として認められますが、税法上の固定資産取得費用とはなりません。消耗品取得費用になります。

事業を続けるのに必要な運転資金

次のような資金も対象になります。

  • 事業所や店舗を借りる計画で物件を事業開始前に抑える必要があり、先行して家賃を支払わなければならない場合の家賃等支払資金
  • 同様に事業開始前に支払わなければならない従業員の給与等の人件費
  • 同様に支払わなければならない商品や食材等の仕入れ代金
  • 同様に支払わなければならない電気・ガス・水道等の公共料金(事業にのみ使用されることが明確にわかる部分のみ)
  • 同様に支払わなければならない電話料金・ネット利用料等の通信費(事業にのみ使用されることが明確にわかる部分のみ)
  • 同様に支払わなければならない広告宣伝費(チラシ作成費用やネット広告の出稿料等)

このような、長期的に利用する設備等取得費用ではないけれども、事業運営に必要な支払をするための資金のことを「運転資金」と呼びます。

事業運営のために必要な支払いを指しますので、事業主等の生活費は対象となりません。
この点は注意が特に必要です。

事業開始後に必要とする資金の例

事業を開始した後で必要となる資金の例は以下の通りです。

  • 事務所・店舗等の家賃支払資金
  • 従業員の給与等の人件費
  • 商品や食材等の仕入れ代金
  • 電気・ガス・水道等の公共料金(事業にのみ使用されることが明確にわかる部分のみ)
  • 電話料金・ネット利用料等の通信費(事業にのみ使用されることが明確にわかる部分のみ)
  • 広告宣伝費(チラシ作成費用やネット広告の出稿料等)
  • 業務を他のところへ委託した場合の外注費

以上が「新たに事業を始めるための資金の例」で解説した「運転資金」に該当するものです。

また、次のような資金も対象となります。

  • 当初導入した設備では足らなかったり不完全だったりして追加でおこなうことになった事務所・店舗等の内装工事や改修・改装費用
  • 同様に追加で必要となった社内備品購入費用
  • 同様に追加で必要となった事業に必要な厨房機器等(自宅兼事務所の場合の厨房機器等は事業にのみ使用されることが明確にわかるときでなければ対象となりません)
  • 同様に追加で必要となった事業に使用するパソコンやプリンター等の電子機器(周辺機器も含む)
  • 同様に追加で必要となった車両取得費用(事業にのみ使用されることが明確にわかる場合)
  • 同様に追加で必要となった製造業における機械等の製造設備追加取得費用(運送費用、据え付け費用を含む)

以上が「新たに事業を始めるための資金の例」で解説した「設備資金」に該当するものです。

まとめ

以上、創業資金を公庫で借りる場合において、認められる資金の使い道について具体例を使って解説してきました。

こうしてみると、一部の例外を除いて事業に関することであれば、ほとんどの使い道が対象になるとお分かりいただけたのではないでしょうか。

ただ一つ忘れてはいけないのは、対象になるからといって「必ず融資を受けられる」とはならないことです。
融資額は自己資金の有無、創業計画全体に対する自己資金の割合、過去の職歴・経歴と、今回の事業との関連性や事業の見通しなどから多角的に判断されます。
対象にならないものは、そもそも融資を受けられませんが、対象になるからといって安易に融資を受ける前提で、創業計画を立てないようにしましょう。

まず、具体的に創業計画を立てる中で必要な資金を、今回のコラムを参照にして創業融資の対象となるか区別します。
その後に、自己資金でまかなうところはまかない、不足分があれば融資の対象となる部分についての資金調達を検討していく方法が、確実ではないでしょうか。
自信がなければ、税理士等の専門家に相談するのもいいでしょう。
しかし何より、創業者となる自分自身が十分理解していなければ、結果的に公庫の担当者にすぐ見抜かれますので注意して下さい。

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