創業・起業・開業する際には資金が必要です。その資金は自分で用意するか、不足する場合は外部から調達することになります。
自分で用意する資金を自己資金といいます。金融機関から資金を調達する際はその自己資金の額が重要となりますが、それはどのようなものまで含めてよいのでしょうか。
この記事では創業・起業・開業・事業資金調達にあたってのその「自己資金」についてわかりやすく解説します。
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自己資金とは
自己資金とは、文字通り「自己の資金」です。
融資などの際には、「自己資金要件」といって自己資金がいくらあるのかが融資の条件の1つとなっていることがほとんどです。しかし、一般的に言う「自分のお金」がすべてこの場合の「自己資金」とは限らないので注意が必要です。
親兄弟や親戚からもらった、お年玉や進学時に貰ったお祝いを使わずにおいておいたもの、学生時代からのバイト収入や勤務収入からコツコツためたお金などは間違いなく自己資金です。
融資などに際しては、日本政策金融公庫(以下「公庫」)などの金融機関の審査で自己資金と認められるものと認められないものがあります。
自己資金の重要性
自己資金は事業を行う上での創業・起業・開業において、事業計画上どれくらい自己資金があるかはその事業が軌道に乗りやすいかを占う上で非常に大きな意味を持ちます。
資金繰りに余裕ができる
自己資金があればあるほど、公庫などの金融機関からの返済が必要な形での資金調達が少なくて済みます。
その結果毎月必ず支払わなければならない費用(固定費といいます)の負担が小さくなり、資金繰りに余裕ができるわけです。
資金繰りに余裕ができれば、事業成功の確率が高まります。
資金調達がしやすい
開業後の資金繰りに余裕があれば、事業の成功率が高まります。
そうすると、成功率が高まるとの見通しが立てば、公庫などの金融機関が資金を融資してくれる確率も同じように高まります。
自己資金が多ければ、資金調達も楽になるわけです。
自己資金が重要な理由
融資を受けるには、返済能力があるかどうかが大きなカギとなります。借りる額が少ないほど返済できる可能性が高くなるのは確実でしょう。
また、事業を始めることへの熱意や誠意なども自己資金の多さで見られます。計画性があるかどうか、経済的な感覚がしっかりしているか、コツコツ貯める持続力・持久力があるかなども判断材料の一部です。
個人の場合
金融機関に自己資金と認められるもの
創業者等が個人の場合は以下のように取り扱われます。
自分で貯めたもの、誰かに少しずつもらったもの
先に記載した通り、「少しずつもらったり、自分で稼いで貯めたりしたお金」は自己資金と見なされます。
お金を積み立てていた経緯が通帳の入金で記帳されていれば、自己資金として認められる可能性がさらに高くなります。
贈与
親や親せきからのまとまった「贈与」は、創業者等名義の口座に親や親せき名での振込が確認でき、しっかりとした贈与契約が締結されていてその契約書を提示できる場合は自己資金として認められます。
しっかりとした契約書があるのが理想ですが、金額によっては覚書程度でも無いよりはマシとして自己資金と認める時もあります(但し贈与税がかかる問題が別途発生する可能性があり、税務面での注意を要します)。
相手方に贈与をする余裕があるかも、額によってはポイントとなるでしょう。
さりげなく聴取される場合がありますので、注意が必要です。
事業開始のための費用
直近1,2年程度の期間内で既に事業開始のために支出した費用は、領収書などの客観的な資料があれば創業費として支出済みの自己資金として認められる場合があります。
事業として利用出来る資産
④事業として利用出来る資産(自動車、工作機械等)を創業計画に組み込む場合、法人でいうところの現物出資に準じて上記④と同様に支出済みの自己資金として認める場合があります。
他人の所有物では認められません。あくまで創業者等の所有物に限られます。
その評価額は購入価ではありません。融資を判断する時点での時価で評価します。
ローンがついている場合は時価からそのローン残高を差し引くことになります。
緩い条件で借りた資金
親や親戚から贈与を受けるには至らなくても、「あるとき払いや儲かったら返して」などの緩い条件で借りた資金も自己資金と準じて判断する場合があります。
返済の必要はあっても固定的な返済を求められていないのであれば、自己資金に準じた返済が弾力的な資金とみなすこともあるからです。
自己資金に準じた判定を受けるためには、贈与と同様きちんと借用証書を作成する方が望ましいでしょう。
但し後で解説するように、注意すべきこともあります。
金融機関に自己資金と認められないもの
急に通帳に入金したもの
他者からもらったり自分で貯めたりした資金であっても、それまで現金で持っていたもの(いわゆるタンス預金)を急に通帳に入金したものは自己資金として認められにくくなります。
公庫をはじめとする、融資を検討する金融機関はあくまで申込人にとっては第三者です。
第三者がある資金を自己資金として認めるためには、客観的に証明できる資料が必要となります。
「疑わしきは認めない」が金融機関の審査における鉄則です。
見せ金
友人や金融機関から「一時的に」借りた資金を申込人の通帳に入金している場合、そのような資金は「見せ金」として自己資金とは認めません。
加えて、審査時の印象を不自然に操作しようとする人物との評価を受けることにもなります。
金融機関の中でも長年創業融資を手掛けてきた公庫では、「見せ金ではないか」を判断するために実に様々なノウハウを蓄積しています。そして「見せ金」との疑念を抱いた時は、徹底して調査を行うことになります。
融資審査の印象が著しく悪くなりますので、「見せ金」はおこなわない方が無難です。
金融商品
株式や有価証券、投資信託などの金融商品は、そのままでは事業計画上の自己資金としては認められません。
確かに資産には違いがありませんが、そのままでは事業に利用できないことからこのように取り扱われます。あくまで「事業計画上の自己資金」とはみなさないということです。
しかしそれだけの資産があるという、融資判断上のプラス材料であることは間違いありません。
法人の場合
創業者等が法人の場合は以下の通りです。
金融機関に自己資金と認められるもの
基本的に「資本金」が自己資金として認められます。
設立時に株主によって払い込まれた出資金が資本金となるからです。
但しその資本金がどのように蓄積されたかについては、代表者個人の通帳などの現物資料をもとにチェックを行います。
蓄積が客観的に判断できないようであれば次のように自己資金とは認めない場合もあります。
金融機関に自己資金と認められないもの
客観的に証明されない出資金
出資が代表者をはじめ株主によっておこなわれたものの、その主だった出資金がどのように蓄積されたかが客観的に証明されない場合は、資本金は自己資金として認められません。
個人における自己資金①と同様です。蓄積の過程が確認できないものは、他者から一時的な借り入れによるものと区別ができません。
公庫をはじめ金融機関は創業者から見れば第三者ですので、借入をしようとすればその第三者を説得できる客観的な材料が必要です。
見せ金
資本金が出資されたにもかかわらず、固定資産の購入など運用された形跡がないのに預金が引き出され残高がない場合は、資本金は自己資金と認められません。
法人登記のために一時的に「見せ金」を使用したとみなされるためです。
通常出資金は、預金や固定資産などの資産項目と対応するべきものです。
まだ借り入れなどの負債がない状況では、基本預金、固定資産、創立費(会社を設立するまでにかかった印紙や定款認証費用や司法書士報酬などの設立登記費用、創立時に賃貸を開始する場合の賃貸料等)や創業費(会社設立後事業開始までにかかった物品購入費や設備造作・内装工事費用や人件費)などの資産=資本金となるべきです。
にもかかわらずその資本に見合った資産が無いとなれば、簿外で借入をおこない資本金を出資し、法人設立後に借入を返済したとみなされます。
その結果この資本金は、自己資金と認められません。
複数出資の場合の代表者以外の出資
複数出資の場合の代表者以外の出資部分は、代表者と他の出資者の関係においては自己資金と認めない場合があります。
代表者以外の出資者が長年の友人や知人、共同経営者であれば、一時的な出資とは判断されず自己資金として認められる確率が高くなります。
一方代表者以外の出資者について長期的な協調関係があるとみなせない場合は、自己資金として認められない可能性が出てきます。
長期的な協調関係にない出資、一時的な出資とはすなわち、融資を引き出すための「見せ金」が目的ではないかと疑われることになります。
他者から出資を受ける場合、代表者とはどういった関係なのかはいつ聞かれても答えられるようにしておいたほうがいいでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
創業融資を受けるにあたっての「自己資金」は一般常識としての自己資金とは少し意味合いが違います。
純粋な自己資金であってもその証明に必要なことがあったり、純粋な自己資金でなくても要件を満たすことで自己資金に準じた判断がされたりすることもあります。
その判断には専門的な知識が必要となるので、一人で勝手に判断せずに経験の豊富な専門家に相談することのメリットは大きいでしょう。
多くの融資支援の経験が豊富な税理士事務所は、通常初回相談を無料で行っています。
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