創業融資の審査に必須の提出資料に「創業計画書」があります。
起業を志す事業者の、これまでの経歴や今後の事業計画、安定した収益が見込める根拠などを説明する書類です。
似た名前の書類に「事業計画書」がありますが、違いはご存知でしょうか?
一見すると「同じものなのかな?」と思いがちですが、実際は違いますので双方の違いをご説明いたします。
また、創業計画書と事業計画書を作成する際は、「財政融資法」の法律の知識があると役立つでしょう。
今回は「財政融資法」についても、簡単に解説いたします。
創業計画書は融資を受けるため作成
融資審査を受ける際には、融資担当者がさまざまな情報を元に、融資しても回収が可能か審査します。
通常は、過去の売上実績などから、その事業者の安定性や信頼性を判断するのですが、会社を設立する前は、実績がないことが殆どなので、融資をしてもらうために利益がどれほどあるかなど、アピールすることができません。
そのため説明する際は、予測となる根拠を元に創業計画書の作成が必要になってきます。
「創業」とは、新しく事業や会社を始める意味で、創業を説明する書面が創業計画書です。
日本政策金融公庫のホームページでは、創業計画書の記入例を提供しています。業種別に複数パターンがダウンロード可能ですので、参考にしてみるといいでしょう。
いきなり上手に作成できないかもしれませんので、最初は下書き用の書面を、試しに作ってみるといいでしょう。
何を書けばいいか
下記が記入項目となっています。
- 創業の動機
- 経営者の略歴など(経験・スキル)
- 取扱商品とサービス(どうやって売上を出すのか)
- 取引先と取引関係など(すでに確保している取引先や顧客)
- 従業員・借り入れの状況
- 必要な資金と用途、調達方法
- 事業の見通し(売上の根拠)
やはりこの中では、創業の動機の項目は重要です。
この箇所は、「創業されるのは、どのような目的、動機から」を記入する必要があります。
記入スペースが少ないので、短い文章で一言でも伝わるぐらいの、融資担当者がすぐに分かる文章で説明しなければいけません。
次に重要な項目が、取扱商品とサービスです。
商品の売上シェアが何%あるのか、主な商品を3種類選んで説明する必要があります。
セールスポイントについても説明します。自社で扱っている商品やサービスがいかに他社と差別化されているか、御社の商品の強みを、力強くアピールします。
ただし、他社との差別化が必要とはいえ、あまりに奇抜すぎたり、事業として現実味がなさすぎると、融資判断の参考になりません。
出来る限り明確なターゲット層や顧客ニーズを設定して、「○○だから○○万円の売上が見込める」と現実的な説明を心掛けましょう。
事業の見通しの項目では、月平均の売上高・売上原価・経費・利益を、創業当初と軌道に乗った後と、それぞれ数値を記入してその根拠についても明確な説明を記入します。
融資を返済してもらえるのか?融資担当者が判断するポイントになってきます。
事業計画書は事業の具体的な内容を記入
創業計画書では、「事業の見通し」について、説明を記入する箇所があります。
これは、あくまで見通しなので、事業予測のような文章になってきます。
ですが事業計画書では、これまでの売上や月別の経費などの実際の数値を交えて、より具体的に会社の事業内容を説明する必要があります。
予測を立てても現実は、その通りにいくとは限りません。
融資担当者に対しても、事業見通しの説明だけでは、説得力が弱いので事業計画書は、融資に承諾してもらうための、具体的な事業の説明を記入します。
事業を立ち上げた目的や市場戦略について、利益はどれぐらいか?など、より現実的な言葉で説明しましょう。
作成された事業計画書は融資担当の人が、お金を返済する能力がある会社か、判断する重要な書面になってきます。
例えば、未来も有望な市場になってきますと、文章だけで説明してあるより、市場分析データのグラフや図形なども掲載して、視覚的に理解できると、説明する側の人も説得力がある話し方ができます。
違いをまとめると
- 創業計画書:創業する際、事業について説明する書面
- 事業計画書:既に行っている事業について説明する書面
大雑把に、創業する場合に作成するのが「創業計画書」。既に事業を始めている場合に作成するのが「事業計画書」と分類できます。
事業計画書は、売上や実績など実際の数値を元に、事業の今後の見通しを説明するものですが、創業計画書の場合、事業の実績がまだないため、具体的な根拠を説明できません。
そう言った意味では創業計画書の方が、説得力を持たせるためには、相応のコツやテクニックといったものが必要になってきます。
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知識があるといい「財政融資法」
融資を受けるために知識があるとためになるのが、「財政融資法」です。
これは地方公共団体か法律で設立された法人に対して、運用が有利になる融資を行う法律になっています。法律の目的達成の融資を、「財政融資資金」と言います。
管理・運用は財務大臣が行っていますが、他の政府資金とは区分して経理している融資です。
これは、財政融資預託金と財政融資特別会計の財政融資資金勘定、特別会計に関する法律の規定で、繰越金をあてています。
融資で借りたお金の利率に関しては、財務大臣が決定をしており、低い利率で融資を受けることができます。
または融通証券を発行して補足してもらえます。融通証券の期限は1年間で、国会の議決承認が必要です。
資金調達力がない中小企業などは、銀行などの融資を受けるための面談を受けても収益性が低く見られ、融資が受けられない場合も少なくありません。
そのような状況に、サポートしてもらえるのが財政融資資金になっています。
中小企業ですと、例えば未来に絶対必要な技術の製品を開発していたとしても、中小企業という会社の規模だけを見て、融資をしてもらえない状況があります。
社会的弱者の立場である中小企業を、支援する意味もある法律になっています。
まとめ
「創業計画書」は起業する際に、どのような会社にしていくのか、将来像や経営方針など事業の概要を説明をしている資料です。
対して「事業計画書」は会社の事業内容を、より具体的な数字や、開発されている商品の市場戦略など説明して、融資担当者がこの会社は返済能力があるかを判断する重要な書面です。
一見、説得力がある書面でも融資が通らない中小企業の場合は、社会的に弱い印象に見られている可能性もありますので、必要によって「財政融資資金」も検討するとよいでしょう。