【創業融資の失敗例】これは自己資金と認められません!

【創業融資の失敗例】これは自己資金と認められません!
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創業融資で、自己資金として認められそうで認められないもの

創業時に創業融資を利用する際は、自己資金が多いほど審査は有利になります。
自己資金が多ければ、その分多くの資金を借り入れることが可能で、また自己資金が少なすぎると返済にリスクが大きいと判断され、そもそも融資を受けられなくなることもあります。

そのため創業者は、融資の前になるべく十分な自己資金を用意するのが一般的なのですが、自己資金を確保したつもりが自己資金として認められなかった、ということもあります。

そもそも自己資金とは?

自己資金とは、文字通り自分で準備する(準備した)創業資金のことです。
返済不要な資金ともいえるでしょう。
夢をかなえるために学生時代にアルバイトなどをして貯めた資金、創業までに勤務収入の中からコツコツと貯めた資金、副業で得た資金をとっておいたもの以外にも、家族や親せきからの贈与、友人・知人からの借入、出資金などが代表的なものです。

ただし、日本政策金融公庫や民間の銀行などの金融機関が創業融資の審査するにあたって、自己資金と認めるものと認めないものがあります。
その要件を解説していきます。

自己資金として認められないもの

どのようなものが自己資金として認められないのか、具体的に事例を挙げてご紹介します。

審査の直前に用意したもの「見せ金」

融資申し込みの前に自己資金を増やす、つまり預金口座の残高を増やすということがあるかと思います。
しかし、融資審査とあまりにも日にちが近いタイミングで、いきなり預金口座を増やした場合、間違いなく「見せ金」を疑われます。

見せ金とは、融資の審査に通るために、不正な手段で増やしたお金のことです。
ただ、不正とは言っても違法という意味ではなく、あくまでも融資審査で適正に評価することを妨げるお金ということです。
当然ですが、融資する側は相手の資金力、返済能力を適正に判断するために預金口座を確認しています。

見せ金は、自己資金に含まれないためプラスにならないだけでなく、自己資金として偽装したとして、心証はマイナス評価になります。
そのため、審査の直前に見せ金を用意することは辞めた方が良いでしょう。

例えば、もともと持っていた資産を売却して預金口座の金額を増やす場合、少しでも早く対処しておいた方が良いです。
審査の直前に売却すると、審査終了後に買い戻すつもりとみなされる可能性が高いからです。

手元に持っている現金

よく「タンス預金」などと呼ばれますが、預金口座に入ってるわけではなく、現金で保管しているということです。
現金で保管しているものも、面談のときに持ち込めば自己資金として認められそうなものですが、残念ながら自己資金の対象外です。

現金が自己資金の対象外になる理由は明言されていませんが、いつどこでどのように、その現金を手元に用意したのかがわかりにくいからでしょう。
預金口座の場合、いつそのお金が入ったのかが明確にわかります。
当然、審査の直前にお金が入っている場合、前述した通り自己資金の対象外になります。

一方、現金の場合はいつどのように用意したのかが不明で、例えば審査の前にどこからか借りて、持ってきている可能性も考えられます。
極端な例としては、人の口座から出して一時的に持ってきている、サラ金で借りている、なんてことも考えられます。

もし適当な理由で説明されたら、融資担当者も真偽を判断するのが難しいです。
そのため、そもそも現金を自己資金にすることはNGとされていると考えられます。
自宅や会社に現金を置いている場合、早めに預金口座に入れておくのがベターでしょう。
本当に貯金しているものでも、預金口座に入れるタイミングが遅れると見せ金と見られてしまう可能性が高いです。

返済義務のある資金

自己資金に明確な定義があるわけではありませんが、返済義務があるお金は自己資金として認められない、ある程度考慮はされても、返済義務のないお金に比べると有利に働かない、といったことが考えられます。

また、利息ゼロで借りているお金であっても、返さなければならない点は同じです。
そのため、無利息であっても、融資の審査にはあまり有利にならないということです。

物で保有している

例えば、不動産や車などは価値が大きいですが、そのままでは自己資金として認められません。
少なからず、審査にプラスになるとは考えられますが、自己資金としては看做されないということです。

自己資金にするためには、売却して現金化して預金口座に入れる必要があります。
いざとなったら売却して返済できるというメリットはありますが、純粋な自己資金ほど、即お金にできるわけではありません。

また事業に必要不可欠な資産であれば、なおさら返済のためのお金に変えることは難しいでしょう。
そのため、物で保有している場合は自己資金にならないということです。

自己資金として認められるもの

では逆に、どのようなお金なら自己資金として認められるのでしょうか?
こちらも具定例を挙げて紹介しておきます。

預金通帳にコツコツ貯めたお金

預金通帳に入っているお金ということは上で説明しましたが、コツコツ貯めたという点も大きなポイントです。
創業に懸ける真剣さや、創業者の真面目な人柄が好意的に受け取られるでしょう。

融資の審査直前にお金を入れた場合はもちろん、そうでなくても一気にまとまったお金が入ると不審に思われる可能性が高いです。
明確に理由を説明できて、なおかつ納得させられる場合は別にして、そうでない場合は、審査に不利になる可能性があるので、コツコツ貯めたお金がベストということです。

返済義務のないお金

贈与などで人から受け取ったお金であっても、返済義務がなければ自己資金として認められ、融資の審査に有利になります。
同様に、退職金などでも問題ありません。
コツコツ稼いだお金ではないのですが、融資の返済に無条件に使えるという点では共通しています。
見せ金でもないため、問題ないということです。

資産を売却した資金

資産を物で保有していると自己資金になりませんが、売却して預金口座に入れれば自己資金になります。
ただし上記した通り、融資審査の直前に売却すると、見せ金と見なされる可能性があります。
見せ金はなにも不正なものだけではなく、自分の資産を一時的に売却して預金口座を増やし、再度購入し直すような行為も見せ金とされます。
これも不正な行為に該当するので、審査にマイナスになります。

みなし自己資金

基本的に、物は自己資金にならないのですが、事業のために投資した物であれば自己資金とみなされる可能性が高いです。

例として、事業のための設備や、建物も自己資金になる可能性があります。
ただし、事業の関係ない物は自己資金にはならないので、あくまでも事業に役立ち、融資の返済に役立つ物である必要があるのです。

まとめ

【創業融資の失敗例】これは自己資金と認められません!

融資の審査を有利に進めるためには、少しでも自己資金が多い方が良いです。
ただし、自己資金を多く見せるために見せ金を作るのはNGで、審査にプラスにならないどころかマイナスの評価になります。
融資は信用が前提のものなので、見せ金を用意して一時的にごまかそうとする態度は絶対にしてはいけません。

基本的には、自己資金はコツコツ貯めてきたお金がベストで、例外として審査よりも一定期間前に入ったお金や、自己資産を売却して入ったお金は自己資金として認められる可能性が高いです。

自己資金として認められるか微妙なものもあるので、事前にチェックしてみて不安があれば、税理士のなどの専門家に相談する、認定支援機関で確認してみる、といったこともやっておいた方が無難でしょう。

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