経営者保証も不要!新たな創業融資
「スタートアップ創出促進保証制度」とは

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2023年3月15日、起業家を支援する新たな制度として「スタートアップ創出促進保証」が始まりました。

国は経済の活性化と成長を目指し、以前から起業・開業を支援するさまざまな取り組みを行っています。
その1つが創業融資で、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や自治体が主体となる「制度融資」などはよく知られたところです。

しかし、起業に関心があっても借金や自身が会社の保証人となる(経営者保証を負う)ことにためらう人が多く、いまだ開業率の大幅なアップには至っていません。

そのため創設されたのが、経営者保証も不要とするこの「スタートアップ創出促進保証」です。対象者や限度額など、制度の概要を解説します。

起業・開業のネックとなる「経営者保証」

まず、今回の制度のポイントとなる「経営者保証」とそれについての動きを見ておきましょう。

経営者保証とは

経営者保証とは、企業が金融機関などから融資を受ける際、経営者個人が連帯保証人となることです。倒産などにより会社が借入金を返せなくなった場合、経営者個人が返済する義務を負います。

経営者保証は失敗時の大きなリスク

経営者保証が不要のスタートアップ創出

起業に関心を持つ人を対象にした調査では、起業していない理由に「失敗したときのリスクが大きい」という回答を選んだ人が「自己資金が不足している」に次ぎ多くなっています。

また、失敗したときのリスクに経営者個人の保証を挙げた人が8割近くいることがわかっています(いずれも日本政策金融公庫「2019年度起業と起業意識に関する調査」より)。

経営者保証を見直す動き

スタートアップ創出促進保証制度

政府は2013年に「経営者保証に関するガイドライン」を定めました。ガイドラインでは、経営者保証によらない融資や、既存の経営者保証の解除などを促進しています。それにより、以前に比べれば経営者保証に依存しない融資も増えてきました。

しかし「経営者保証についてのガイドライン」に法的な拘束力はありません。

2020年度の時点で、約80%の企業が借入れの一部または全部に経営者保証を提供していることがわかっています(出典:中小企業庁公式サイト「経営者保証」より「経営者保証の提供状況(2020年度)」)。

経営者保証を不要とする制度の新設

以上のような状況を踏まえ、国は、経営者保証を必要としない新たな信用保証制度「スタートアップ創出促進保証」の創設を決定。2023年3月15日に制度開始となりました。

これは政府が令和4年6月に発表した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」に基づき経済産業省・金融庁・財務省の連携でつくられた「経営者保証改革プログラム」の1つです。

「スタートアップ創出促進保証」制度の対象者や条件とは

スタートアップ創出促進保証の対象

スタートアップ創出促進保証は、これから起業する人や起業して間もない人などを対象に、個人保証なしで融資を受けられる制度です。制度の内容を具体的に見ていきましょう。

保証の対象となる人

スタートアップ創出促進保証制度

スタートアップ創出促進保証の対象となるのは、次の要件に当てはまる人もしくは法人です。

  • これから法人を設立し、事業を開始する予定の人
  • 中小企業を分社化し事業を継続する予定の人
  • 創業後5年未満の法人
  • 分社化後5年未満の法人
  • 創業後5年未満の法人成り企業

「創業後5年未満の法人成り企業」とは、個人事業主が会社を設立したケースで、その事業を個人で創業してから5年未満である会社のことです。

保証を受けるための条件

経営者保証がいらないスタートアップ創出促進保証制度

保証を受けるには、上記の対象者に該当するほか、次の要件を満たす必要があります。

  • 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)を提出すること
  • 保証の申込時点で税務申告1期を終えていない場合、自己資金が創業資金総額の10分の1以上あること

また、この制度を利用して融資を受けた場合、会社設立から3年目と5年目のタイミングで、中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づく確認・助言を受ける必要もあります。

このガバナンスチェックについては後の章で説明します。

「スタートアップ創出促進保証制度」の保証内容

経営者保証のいらないスタートアップ創出促進保証制度

スタートアップ創出促進保証制度の保証の内容は、次のとおりです。

主な項目保証内容
保証限度額3600万円
保証期間10年以内
据置期間1年以内または3年以内
担保・保証人不要
金利各金融機関による
保証料率各信用保証協会による
(所定の保証料率に0.2%上乗せ)

据置期間とは、元本の返済が猶予される期間のことです。その期間中は利息のみの支払いとなるため負担が減ります。
とはいえ返済額が減るわけではなく、のちの返済額が増えるしくみです。

この制度では、一定の条件を満たせば、据置期間が3年となります。

保証制度の申し込みから融資までの流れ

スタートアップ創出促進保証制度を利用した融資は、次のような流れで行います。

  1. 創業計画書を作成する
  2. 金融機関に融資を申し込む
  3. 金融機関が与信審査を行う
  4. 金融機関が信用保証協会に保証を要請する
  5. 信用保証協会が保証審査を行う
  6. 保証協会が金融機関に保証の承諾をする
  7. 金融機関から融資が行われる

融資実行後のガバナンスチェックの流れ

経営者保証不要のスタートアップ創出事業

融資の条件の1つとなっているのが、会社設立3年後および5年後の時点でガバナンスチェックを受けることです。次のような流れで進めます。

  1. 金融機関からチェック時期の知らせが来る
  2. チェックシートを準備する
  3. 中小企業活性化協議会にガバナンスチェックを申し込む
  4. 中小企業活性化協議会が書類の確認やヒアリングを行う
  5. ガバナンスチェックの結果が知らされ、助言などを受ける
  6. 金融機関にチェック結果の写しを提出する
  7. 金融機関が保証協会にチェック結果の写しと意見を提出する

ガバナンスチェックを申し込む際は、決算申告書やその他の必要書類の提出も必要です。
チェックの結果によっては、信用保証協会から経営支援のための専門家が派遣されることもあります。

中小企業活性化協議会は、各都道府県の商工会議所や産業振興センターなどに設置されています。

スタートアップ創出促進保証制度の利用は専門家に相談

経営者保証がいらないスタートアップ創出促進制度の利用相談

経営者による個人保証が不要となることで、起業や融資申し込みへの精神的なハードルが下がります。個人保証を大きなリスクと感じている人にとっては朗報でしょう。

とはいえ、融資を受けるには制度の利用に則した創業計画書の作成や、必要資金の10分の1以上の自己資金の確保、会社設立3・5年目のガバナンスチェックなど、それなりの負担は避けられません。

創業計画書やガバナンスチェックに必要なチェックシートなど重要な資料の作成は、会社設立や創業融資に詳しい専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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日本政策金融公庫が、融資審査時に提出を求める重要な書類が「創業計画書」です。
創業計画書とは文字通り、創業するための計画書のこと。
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