【税理士に依頼する?】中小企業倒産防止共済の活用方法

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「中小企業倒産防止共済制度」とは、中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、経営セーフティ共済とも呼ばれています。
これは、取引先の倒産により、関連する中小企業の経営が悪化したり、連鎖倒産を防ぐことを目的とした制度です。

制度の内容

中小企業倒産防止共済制度なら、万が一、取引先が倒産した場合などには、無担保・無保証人ですぐに借り入れをすることができ、なおかつ税制優遇も受けられます。

中小企業倒産防止共済制度は、取引先の倒産などにより発生した、回収困難な売掛金債権に対する貸付制度です。
そのため、取引先が一般消費者だという事業者などの場合は、そもそも売掛金債権が発生しないので、共済金貸付の対象とならない場合があります。
その場合は、加入する意味がなくなってしまいますので、よく制度の内容を知った上で加入してください。

中小企業倒産防止共済制度への加入条件

中小企業倒産防止共済制度に加入できるのは、継続して1年以上事業を行っている中小の会社または個人事業主、組合です。
また、下記のとおり業種ごとに、「資本金の額または出資総額/常時使用する従業員数」に、条件が付いています。

製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下/300人以下
卸売業 1億円以下/100人以下
サービス業 5,000万円以下/100人以下
小売業 5,000万円以下/50人以下
ゴム製品製造業(※一部除外) 3億円以下/900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下/300人以下
旅館業 5,000万円以下/200人以下

組合については、次のいずれかに該当するところのみが対象です。

  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合
  • 事業協同小組合
  • 商工組合

医療法人や農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人などは加入対象外ですので、ご注意ください。

中小企業倒産防止共済制度のメリット

中小企業倒産防止共済制度には、次のように3つのメリットがあります。

  • 無担保・無保証人ですぐに借入OK
  • 掛け金の税制優遇措置あり
  • 解約手当金あり

無担保・無保証人ですぐに借り入れOK

取引先が倒産して、売掛金などの回収が難しくなった場合には、倒産した事業者との取引確認が済み次第、すぐに無担保・無保証人で共済金の借り入れをすることができます。
なお借り入れの上限額は、回収が難しくなった売掛金債権の金額か、掛け金総額の10倍(最高8,000万円)の、どちらか少ない方の金額です。

掛け金の税制優遇措置あり

掛け金の月額は、5,000円から20万円までと幅広い金額の中から自由に選ぶことができ、事業の状況に応じて掛け金の増額や減額も可能です。
確定申告の際には、法人の場合は掛け金を損金に、個人事業主の場合は必要経費に算入することができますので、節税対策になります。

解約手当金あり

中小企業倒産防止共済を解約する際には、解約手当金を受け取ることもできます。
たとえ自己都合の解約であっても、12か月以上掛け金をきちんと納めていれば、掛け金総額の8割以上が戻ってきますし、40か月以上納めていれば、全額が戻ってきます。
つまり、積み立てのようなものです。
積み立てと考えると、40か月以上納めなければ元本割れしてしまいますし、利息が付くわけでもないのですが、貯金とは異なり、掛け金を損金または必要経費扱いにできるうえ、万が一、取引先が倒産した際にはとても頼りになります。

注意!中小企業倒産防止共済制度はここに気をつけて

中小企業倒産防止共済制度を利用する際には、注意しておきたい点もあります。

取引先の倒産に夜逃げは含まれない

そもそも、どのような状況で取引先が倒産したとみなされるのでしょうか?
取引先の倒産は、次のような状況にある場合と定義されています。

  • 法的整理:破産手続開始・再生手続開始・更生手続開始・特別清算開始の申し立て(倒産日=申立日)
  • 取引停止処分:手形交換所の金融機関より取引停止処分を受ける(倒産日=取引停止処分の日)
  • 私的整理:債務整理を受託した弁護士や認定司法書士から共済契約者に対し支払停止の通知(倒産日=通知日)
  • 災害による不渡り:災害が起こったことで手形や小切手などが不渡りになる(倒産日=手形交換日または呈示日)
  • 特定非常災害による支払不能:特定非常災害によって代表者が死亡した場合などに、弁護士から共済契約者に対し支払停止する旨の通知をされる(倒産日=通知日)

そのため、このような手続きが何も取られていなくて、単に取引先と連絡が付かなくなってしまったような、いわゆる「夜逃げ」の場合には、中小企業倒産防止共済制度を利用することができません。

借り入れができないケース

また、場合によっては共済金の借り入れができないこともあるので注意が必要です。
次のように、「6か月」がひとつのキーワードになり、借り入れのできないケースがあります。

  • 取引先の倒産が、加入後6か月未満で発生した場合
  • 加入から取引先の倒産日まで6か月分以上、掛け金の納付を滞っていた場合
  • 取引先の倒産日から6か月経過後に、共済金の借入手続きをした場合

そもそも共済契約者が、倒産の状況にあるという場合や、悪意のある場合など、他にも借り入れができないケースがありますのでご注意ください。

解約手当金は課税対象

掛け金は損金や必要経費に算入できるため、節税対策になるものの、解約手当金は、今度は益金として扱われますので、課税対象となってしまいます。

つまり、解約手当金を受け取ったら、それに対する税金を支払わなければならないということですね。

中小企業倒産防止共済制度を税理士に依頼するメリット

ところで、中小企業倒産防止共済制度の掛け金は、どのように経理処理すればよいのでしょうか。

経理処理の仕方は一つではないため、どの方法を選びどのように処理をするのが最良なのか、専門家である税理士に相談すると安心です。
実はこの処理方法が、銀行からの融資の審査に影響することもあるので、軽視はできません。

また、中小企業倒産防止共済制度により税制面で優遇されるためには、適切に確定申告書に添付しなければならない書類などもあり、抜け漏れがあると大変です。
専門家である税理士に依頼をすれば、最良の経理処理を選択し、正確に確定申告を済ませることができます。
知識豊富な専門家がしっかり入ることで、節税対策もでき、無駄に税金を支払わなくて済むというメリットもありますね。

まとめ

【税理士に依頼する?】中小企業倒産防止共済の活用方法

この記事では、中小企業倒産防止共済制度について、その内容や加入条件などを解説し、税理士にお願いするメリットについてもご紹介しました。
中小企業倒産防止共済制度は、取引先の倒産などにより売掛金債権の回収が困難になった場合の貸付制度です。

どのように経費処理をするかで損得が発生することもありますので、専門家である税理士にお願いするメリットは大きいといえます。

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