開業届とは?個人事業主になるための第一歩を徹底解説

開業届とは?
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個人事業主とは?

法人形態を取らずに、個人で事業を行っている人を個人事業主と言います。
個人事業主は法人とは異なり特別な資格や職業の縛りはなく、開業届を管轄の税務署に提出すればその日から名乗ることができます。

副業である程度の収入を得ている人や、フリーランスで仕事を始めようとしている人は、まず個人事業主として届け出る方がよいでしょう。

開業届を出さなくても事業の継続は可能ですが、個人事業主になることでさまざまなメリットがあるからです。
ここでは開業届の書き方や提出方法、メリットとデメリットなどについて詳しく解説します。
これから独立開業を考えている人は、ぜひ選択肢の参考にしてください。

個人事業主のメリット

開業手続きが簡潔

個人事業主として起業、独立開業する場合、会社(法人)のように定款の作成や認証、登記などの手続は必要なく、起業や独立開業の日から1か月以内に「個人事業主の開業届」という書類を税務署に提出するのみで完了します。

設立・維持コストが安い

個人事業主の場合、起業、独立開業時の手続だけではなく、事業を維持するための特段の手続は必要ないため、会社(法人)の場合と異なりコスト面での負担が少なく済みます。

税務制度上の優遇がある

個人事業主は年に1回、確定申告をする必要があり、白色申告と青色申告という2種類の申告方法が定められています。
白色申告は簡潔な申告方法であり特に税務上の優遇はないですが、青色申告(複式簿記での帳簿記帳)を採用すると、それだけで65万円の税額控除という税金計算上の優遇を受けることができます。
これは個人事業主の場合にのみ享受できる税務上のメリットです。

個人事業主のデメリット

社会的信用の低さ

一般的に事業を行う場合、個人事業主よりも会社(法人)の方が、社会的信用が高いと捉えられる傾向が強いと言われています。
そのため取引先との関係、とりわけ金融機関からの融資などの資金調達の場面において、条件面で不利になるケースが多いと言われています。
またスタッフ採用したい場合でも、法人に比べると個人事業主には不安を感じる人も多いのが実情です。

税金が高くなる傾向にある

個人事業主の場合、会社(法人)と異なり所得税という税金負担が発生します。
所得税は法人税と違い、税金計算の過程がシンプルであり、税率も法人税がほぼ一律であるのに対して、累進課税という所得が増えるほど税率が高くなる仕組みが採用されています。
また、赤字の繰越期間が会社(法人)の場合より短いことや、法人税計算で認められている役員への給与を経費にすることができない等、節税のために使える方法が少ないです。
そのため、一定水準以上の所得があるケースでは、税金が高くなる傾向にあります。

開業届の書き方

開業届とは?

開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
所得税法第229条で「新たに事業を開始した時、事務所や事業所を開設した時」などに管轄の税務署に提出することが定められている書類です。

1.事前準備

届出書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
プリントアウトしたり、自分のPCに保存したりして記入・編集しましょう。
フォーマットが変更されることもあるので、手続きをする際には常に最新のものをダウンロードするようにしてください。

国税庁のホームページ

開業届の提出には、

  • マイナンバーカード

または、

  • マイナンバー通知カードのコピー+免許証やパスポートなど本人確認ができるもの

が必要です。

2.記入方法

提出する税務署

  • 住民票がある
  • 現在居住している(住民票とは異なる場所)
  • 事務所・事業所がある

のいずれかから納税地を選び、国税庁のホームページで管轄の税務署を検索して記入しましょう。
実際に開業届を提出するのもこの税務署になります。

提出日

開業届は事業の開始日から1ヶ月以内となっていますが、事業収入があった日、事業を始めると決めた日など「いつを事業開始日とするか」によって期限も異なってくるので、あまり厳密に考えなくてもよいでしょう。

ただ、青色申告承認申請書を同時に出す場合には、その年の3月15日までか、開業日から2ヶ月以内と決まっているので、開業届を税務署に提出する日にしておくと無難です。

納税地・その他の住所・事業所

納税地は管轄税務署を選ぶ際に決めた住所と同じ場所を記入します。住民票のある所を選んだ人で居住地が異なる場合や、事業所が複数ある場合には、「上記以外の住所地・事業所等」にも記入してください。

事業の開始日から1ヶ月以内に届け出ることとされていますが、期限を過ぎてしまっても罰則はありません。
また、実際に事業をスタートさせていなくても、開業届を出すことは可能です。

氏名・生年月日・捺印

氏名欄にはペンネームや芸名ではなく、本名を記入します。捺印は個人の印鑑でも、作成してあれば屋号印でも構いません。

個人番号

マイナンバーカードや通知カードに記載されている16桁のマイナンバーを記入します。
マイナンバーカードの取得は任意とされていますが、個人事業主の場合、税務署の窓口で本人確認の書類が不要になるなどいろいろとメリットがあるので、この機会に持っておくとよいでしょう。

職業

ライターやデザイナー、エンジニアなど、自分の行っている事業が他人にもわかるように書きます。記入方法に決まりはありません。
例えば、ライティングやWebデザイン、ホームページの作成など複数の事業を受注しているなら、職業を「フリーランス」とひとくくりにして記入することもできます。

ただし、事業による利益が290万円以上になると、個人事業税の納税義務が生じます。
個人事業税は70種類の法定業種に対してかかる税金で、課税率は業種によって3%・4%・5%と異なります。開業届を出す前に、自分の職業の課税率も確認しておきましょう。

屋号

店舗や事務所の名前にあたります。
必須項目ではないので、実際に店舗を構えて事業を行う人以外は記入しなくても問題はありません。
また、開業届を出した後からの変更も可能です。

届け出の区分

新規に個人事業主になる場合は、「開業」に丸をつけるだけです。

所得の種類

個人事業主はほとんどの場合「事業所得」になります。
投資や賃貸収入など、不動産を介する所得のみ、「不動産所得」を選択します。

開業・廃業等日

開業日は事業を開始する日や月初めなどの切りのよい日、本人の誕生日や記念日など、自由に決めることができます。
店舗ならオープン日でもよいでしょう。
ただし、すでに述べたように開業届の提出は開業から1ヶ月以内とされているので、その点も計算に入れておきましょう。

  • 事業所等を新増設、移転、廃止した場合
  • 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

この2項目は開業する場合には記入不要です。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書を開業届と一緒に提出する場合は「『青色申告承認申請書』又は『青色申告の取りやめ届出書』の有無」の「有」にチェックを入れます。
また、「消費税に関する『課税事業者選択届出書』又は『事業廃止届出書』」の欄については、開業当初は免税業者となるので「無」とします。

事業の概要

例えば、職業欄で「フリーランス」と簡潔に記入した人なら、「記事作成・WEBデザイン」のように、実際に行っている業務の内容を具体的に記載します。

給与等の支払いの状況

従業員を雇用する場合には、人数や給与などを記入します。家族は「専従者」、それ以外のパートやアルバイトは「使用人」となります。
「給与の定め方」は時給、日給、月給など、給与の支払い方法を記入し、「税額の有無」は「有」にします。
給与を支払うとその個人事業主は自動的に源泉徴収義務者となるからです。
また、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しておくと、毎月納付の源泉徴収を半期に一度にすることができます。
「有」にチェックを入れて、併せて申請しておくとよいでしょう。

記入が完了したら、記載漏れや書き間違いがないか確認しましょう。
意外に多いのが捺印のし忘れです。税務署の窓口で届け出るのであればその場で指摘してもらえますが、郵送の場合は差し戻されてしまうため、再提出の手間や時間がかかります。

気持ちよくスタートを切るためにも、書類不備には注意しましょう。

3.提出方法

管轄の税務署の窓口に提出するか、マイナンバーカードのコピーまたはマイナンバー通知カードのコピーに免許証などの本人確認書類を添付して郵送しましょう。
届け出そのものには費用はかかりません。窓口であれば5分程度で受理してもらえます。

また、忘れがちですが開業届のコピーは必ず用意しましょう。
窓口で受理のスタンプを押してもらったり、押したものを返送してもらったりすることで、間違いなく開業届を提出したという証明になります。

開業届を出すメリット

開業届を出すのは「これから事業主としてやっていく」という意思表示ですが、確定申告をきちんとしていれば、「出さなくてはならない」ものではありません。
事業を行う上で必須ではないのです。
しかし、開業届を出す=個人事業主になることで心構えができますし、さまざまなメリットもあります。
今後も事業を続けていきたい、新たに事業を始めたいと考えている人は、以下のようなメリットもあるのでその点からも検討してみるとよいでしょう。

節税効果

個人事業主になる最大のメリットは、「青色申告を申請できる」ことです。
青色申告は事業所得の申告方式の一つで、開業届と併せて申請書を提出するのが一般的です。

青色申告にすると、確定申告の際に10万円または65万円の控除が受けられます。
つまり、収めるべき税金もその分少なくできるということです。
詳細な帳簿をつけたり、損益計算書や貸借対照表を作成したりしなくてはならないという条件はありますが、白色申告よりも節税できるので、事業を継続していく意志があるなら、青色申告を選択する方がよいでしょう。

また、青色申告の場合、損失が出ても赤字分を翌年以降に繰り越して、利益と相殺することができます。
最長3年の繰り越しが可能なので、その間の利益が減る分、税金も少なくなります。

事業を配偶者やその他の家族に手伝ってもらう場合には、専従者として支払った給与を経費に計上できます。
一年のうち半年以上従事している、他で仕事をして給与をもらっていないなどの条件を満たす必要がありますが、節税につながるのでぜひ活用しましょう。

合わせて読みたいおすすめ記事

屋号で銀行口座を開設できる

開業届を出して個人事業主になると、屋号で銀行口座を作ることができます。
通常、金融機関などで口座を開設する場合には、戸籍名でなくてはなりません。
しかし、事業を行う上では、顧客に信頼感を与えたり、経理をわかりやすくしたりするために、個人の口座と分ける方がスムーズです。
屋号の銀行口座を用意することは、個人事業主の「やるべきこと」の一つと言えるでしょう。

開業届を出す時の注意点

開業届とは?

開業届を出すこと自体は難しいことではありません。
しかし、注意すべき点はあるので、届け出る前に必ず確認しましょう。

失業保険がもらえなくなる

会社員を辞めてすぐに個人事業主になると、再就職支援のために支給される失業保険がもらえなくなる可能性があります。
これは、開業届を出すことで、すでに新しい仕事を始めている=失業状態ではない、と解釈されるためです。
開業届を出すタイミングはよく考えた方がよいでしょう。

扶養から外れなくてはならないことがある

配偶者や家族の扶養に入っている人が開業届を出して個人事業主になると、被扶養者から外されてしまうことがあります。

通常、被扶養者の条件は「年間の所得が130万円未満であること」とされていますが、個人事業主の場合は所得が十分でなくても対象にならなかったり、そもそも個人事業主は被扶養者とみなさないと規定している健康保険組合もあるので、注意が必要です。

まとめ

開業届とは?

開業届を出さなくても事業を行うことは可能です。
また、出さないからといって罰則規定があるわけでもありません。
しかし、個人事業主になるには開業届が必須です。
これから事業を始めようとする人がスタートラインに立つためには不可欠と言えるでしょう。

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