飲食店を開業するなら知っておきたい資格・届出

飲食店開業するなら知っておきたい資格・届出
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飲食業は自由にできない?必要な届出や資格をチェック

飲食店を開業する場合、開業資金・運転資金の調達や物件探し、事業計画書・書類の作成、
などの開業手続きだけに気を取られていませんか?
届出や資格が必要です。
最低限必要になるのは「食品衛生責任者」や「防火管理者選任届」となりますが、他にも、必要に応じて保険所や消防署などへの届出や資格が必要になってきますので、今回は「必要な資格・届出」について解説します。
飲食店をスムーズに開業し、開業後の患いをなくすために知っておきましょう。

食品衛生責任者は必ず設置が必要

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飲食店を運営するには、食品衛生責任者を必ず店舗に1人設置しなければなりません。
食品衛生責任者は、食品衛生上の管理運営を行う重要な役割を持っています。食品衛生責任者になるには、各地域の自治体や保健所で1日講習を受ける必要があります。
その後、自治体に申請して取得となりますが、すでに調理師や栄養士資格を持っている人は講習の受講は必要ありません。
なお講習を受けるには約1万円程の受講費が必要です。

防火管理者選任届は収容人数30名以上の飲食店に必要

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消防法で義務付けられている資格が、国家資格の「防火管理者選任届」です。
収容人数30人以上の飲食店には必ず設置しなければなりません。
目的は多くの人が利用する建物で火災が起きたときの被害を防止することで、防火管理のための消防計画の作成、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者となります。防火管理者は、防火管理業務を適切に遂行できる管理的、監督的地位の人しかなれません。
防火管理上必要となる知識や技能を持っている必要があります。
ただ、防火管理上必要となる知識は、所轄の消防署や自治体等が主催する講習を受けることで取得可能です。

火災が起きて死傷者が出れば責任を問われ、適切な対応をする必要がある立場なので重要な存在と言えます。

その他消防署への届出は多数ある

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防火管理者選任届以外にも、「防火対象設備使用開始届」や、「火を使用する設備等の設置届」などを消防署に届ける必要があります。
防火対象設備使用開始届」は、建物やその一部を新たに使用する場合で、使用開始7日前が期限です。
火を使う設備を設置する場合、設備の設置前までが期限なので忘れないようにしましょう。

「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」は場合によっては必要

深夜酒類提供飲食店営業開始届」は、通称「フカザケ」と呼ばれている届出です。
「バーや酒場、酒類を提供する営業で、深夜0時を過ぎても営業する飲食店」などが対象となります。

簡単に言えば「お酒をメインにしたお店で深夜0時を過ぎても営業したいなら届出を出してください」というものです。
お酒をメインにしたお店なら、一般的にバーや居酒屋が当てはまります。
ただ、この点は明確な線引きや基準が曖昧な点には注意しなければなりません。

例えば、焼き肉やラーメンなど食べ物を中心に提供するお店だが、お酒も出す場合は必要なのかは判断が難しいところです。
そのため少しでも不安があるようなら、お店の立地場所を管轄する警察署への相談をおすすめします。
また、地域によっては「届出自体ができない」場合もありますので、これも事前に管轄警察署に確認しておいた方がいいでしょう。
フカザケの届出を行わず営業をすると、風営法違反となり摘発されるので注意してください。

「風俗営業許可」が必要な場合もある

風俗営業許可」も、お店の形態によっては必要です。
風俗営業と言っても性風俗ではなく、単純に客の接待を行う、一定の設備で遊興させる営業が当てはまります。
接待行為は、隣りに座っての談笑やお酌、などが当てはまるでしょう。いわゆるキャバクラなどがこれに当たります。

ちなみによく「カウンター越しなら許可なしでもOK」という話も聞きますが、これは間違いです。
カウンター越しでも、接待の定義に当てはまれば風営法違反になります。
風俗営業許可は取得していないと刑事罰の対象なので注意が必要です。

保健所で取得が必要な許可は形態によって変わる

一般的な飲食店では、飲食店営業の許可を取得すれば問題ありません。
具体的には、レストランや、カフェ、バーや居酒屋等の飲食店です。

ただ、お店の営業形態次第で必要となる許可は異なります。
例えば、飲食店営業の許可と同時に、喫茶店営業や菓子製造業、そうざい製造業などを併せて得なければならない場合があるのです。

飲食店の形態次第では、どの許可が必要か悩む場合もあるでしょう。
そのときは、保健所でしっかり相談と確認をおすすめします。

個人事業の開業・廃業等届出書や社会保険の加入手続

個人で開業する場合、個人事業の開業届所を税務署に届ける必要があります。
開業してから1ヶ月以内なので忘れないようにしましょう。

届け出をしていなくても罰則はありませんが、確定申告関連で届け出が来ない、青色申告ができないなどの問題も出てくるのです。
法人であれば、経営者1人しか居ない会社でも社会保険などの加入義務があります。
健康保険、厚生年金、介護保険などが当てはまります。
従業員を採用するなら、雇用保険や労災保険が必要です。
個人事業主でも、4人以上になると手続が必要になるため注意しましょう。

調理師免許は必要ない?

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飲食店を開業するのだから、調理師免許が必要だと考える人も多いはずです。
実は、調理師免許を持っていなくても開業自体はできます。
(法律上は”調理師を置くように努めなければならない”と記載されており、努力目標とされています)

調理師免許がなくても、お客に料理を提供するのも問題ありません。
ただ、必須ではないものの、調理師免許を持っている人がいれば、飲食店の開業に必須な「食品衛生責任者の講習会」が免除され、申請するだけで食品衛生責任者の免許取得ができます。

また、調理師免許は、食品衛生や公衆衛生などの知識・ノウハウを習得している証明にもなります。
お店の調理や衛生面について、安心・安全をお客様にアピールできる側面も持っているといえます。
飲食店を開業するにあたって、必要な投資として免許を取得しておくのも、いい経験になるのではないでしょうか。

まとめ・飲食店の開業では必要な資格や届けを忘れずに提出しよう

飲食店開業するなら知っておきたい資格・届出

飲食店の開業で絶対に忘れてはいけないのが、「食品衛生責任者」や「防火管理者」の2つの許可と届出が必要です。
最低限、この2つは押さえておかなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業開始届」や「風俗営業許可」も形態によっては必要です。
自分が開こうとしている飲食店では何が必要なのか事前にチェックして、法令順守したスムーズな開業を目指しましょう。

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