
飲食店経営における必要な経費とは
事業を行う目的は利益をあげることです。
当然のことながら、利益に応じて税金を納めなければいけません。飲食店経営に関しても同じことがいえます。
利益をあげるには経費を抑えることが重要ですが、一方で税金を減らすには、経費を増やして利益を減らさなければいけません。
しかし、どんな支出でも経費として認められるわけではなく、飲食店経営に必要な支出でなければ税務署に認めてもらえないのです。
逆に言えば必要な経費であれば、税務署に認めてもらえるということ。
そこで今回は、飲食店経営における必要な経費について確認してみましょう。
そもそも経費とは
経費とは、事業を行う上で必要な費用のことです。
個人的な支出を経費として計上するわけにはいきません。
飲食店を経営する上で必要な支出であるかどうかが、鍵を握るというわけです。
例えば、飲食店経営に全く関係のない個人的なつきあいに支出した費用を、接待交際費として経費計上することはできませんが、飲食店経営に関わるつきあいに支出した費用であれば経費として認められます。
(もちろん、常識的な金額でなければいけません)
つまり、飲食店経営に関わる支出であり、かつ常識的な金額の費用が経費として認められるのです。
「飲食店開業」における必要な経費
飲食店を開業しないことには経営できません。
まずは飲食店を開業するのに必要な経費を確認してみましょう。
繰延資産償却費
飲食店を開業するのに必要な費用をまとめて開業費として資産計上し、その年償却する分を繰延資産償却費として経費計上できます。
例えば、開業するには店舗が必要です。
自己所有の土地や建物であれば必要ありませんが、土地や建物を借りるとなると賃貸契約に必要な費用や、10万円未満の食器、テーブル、椅子などの備品、保健所の営業許可などを取得する費用、開業にあたり調査した場合の調査費用、開業前に調理人のトレーニングのために購入した食材の費用や試食に使用した費用、開業前にスタッフのトレーニングをした場合の人件費等、お店のホームページを制作した場合の制作費用、メニューやお店の開業を案内するための広告物の費用、プレオープンイベントなどでかかった食材費などが開業費にあたります。
繰延資産償却費は、原則として60ヶ月の月割計算となりますが、任意償却のため当初の開業費の金額の内、その年度までに経費としていない金額を全額償却することも可能です。
減価償却費
10万円以上の内装費や、厨房機器、絵画や彫刻などの美術品等は資産計上し、その年度に償却する分を減価償却費として経費計上します。
償却期間は、減価償却する資産ごとに耐用年数が決められています。
「飲食店経営」における必要な経費
開業後、飲食店を経営するのに必要な経費には次のようなものがあります。
仕入れ費用
食材や飲料を仕入れする費用で、期首在庫棚卸高に仕入金額を加算し、期末在庫棚卸高を引いて売上原価を算出します。
仕入れ費用は、売上に直接関係する費用なので経費ではありませんが、大きな費用のため掲載しました。
租税公課
自己所有の店舗・土地にかかる固定資産税や、飲食店営業に必要な自動車の自動車税など、飲食店経営に関わる税金や、組合費、会費が租税公課です。
印鑑証明書や住民票の発行手数料なども含まれます。
水道光熱費
飲食店経営にかかる水道料金、電気代、ガス代などです。
旅費交通費
仕入れや店の用事を済ませるために使用する電車、バス、タクシーの運賃や、自動車による移動に有料道路を使用した時の代金などです。
通信費
店の固定電話や携帯電話の料金や、インターネットに関する費用、ダイレクトメールを送る際の切手、ハガキ代などが通信費に含まれます。
広告宣伝費
チラシやネット広告など、不特定多数の人に対する宣伝に使われる費用です。
接待交際費
お得意様や仕入れ先など飲食店経営に関わる人に対する接待、慰安、贈答のために支出する費用です。
損害保険料
店舗や厨房機器、備品にかける火災保険や地震保険、飲食店経営による事故を補償する賠償責任保険、店の自動車にかける自動車保険などの保険料です。
修繕費
店舗や厨房機器など、店の資産を維持修理するために支出する費用です。
消耗品費
取得価格10万円未満で耐用年数1年未満の事務用品や、トイレットペーパーやおしぼりなどの店の備品、ガソリン代などが消耗品費です。
おしぼりはサービス費、ガソリン代は燃料費や車両費などの勘定科目を作ってもよいでしょう。
減価償却費
店舗や内装費、自動車などの資産のその年度に償却する分です。
福利厚生費
従業員の健康保険、労災保険、雇用保険の事業主負担分など、従業員の福利厚生を目的とする費用です。
条件を満たせば、従業員の食事である賄いも福利厚生費に含まれます。
その条件とは、従業員等が食事の価額の50%以上を負担していること、会社の負担額が1ヶ月3,500円(税抜)以下であることの両方を満たしていることです。
条件を満たしていないと、現物支給として給与扱いになってしまいます。
給料賃金
従業員に支払う給料等です。
利子割引料
飲食店を開業、経営する上で借入をした場合の利息(金利手数料)や、手形の割引料などです。
地代家賃
土地や建物を賃貸している場合の地代や家賃です。
貸倒金
回収不能になった売掛金です。
クレジットカード手数料
クレジットカード決済の際の手数料です。
サービス費
有線放送の受信料や、店内装飾のための生花、お客様が読むための新聞代や雑誌代など、サービスに使われる費用です。
おしぼり代などをサービス費として扱うこともできます。
衛生管理費
害虫駆除に使用する殺虫剤や、ユニフォームのクリーニング代など、衛生上必要と認められる費用です。
雑費
少額かつ他のどの勘定科目にもあてはまらない経費です。
まとめ
飲食店経営における必要な経費についてご紹介しました。
飲食店経営に必要である主な経費は上記の通りです。
しかし、実際に経営していると、他の費用が必要になるケースも多々あります。
経費として扱えるのか?どの勘定科目にすればいいのか?悩むことでしょう。
その
そのような場合に備えて、経理、税務上の相談できるパートナーがいると心強い限りです。
経理、税務についてのご相談ならおまかせください

