起業の際、自分(社長)の給料はいくらにすればいい?

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起業家向け、自分の給与はいくらに設定すればいい?

起業家本人、言い換えると社長の給与は役員報酬です。
役員報酬を決めるに当たっては、どのくらいが相場なのか、どのくらいの金額にするともっとも節税効果が高いのか、といった点が気になるでしょう。

今回は、役員報酬の相場、節税対策、よくある間違いなどについて解説します。

役員報酬、自分の給料の相場

まず最初に具体的な数字を紹介します。
起業家の給料、役員報酬の相場は年収1,320万円です。
相場というよりは、この金額までは増やした方が良いという表現が妥当でしょう。
控除等を考えた上での数字なので、課税所得自体は900万円程度になる想定です。
絶対的なものではありませんが、900万円までなら所得税の税率が23%なので、ここを狙っていくイメージになります。

ちなみに所得税の税率は以下のようになっています。

195万円以下5%
195万円超え330万円以下10%
330万円超え695万円以下20%
695万円超え900万円以下23%
900万円超え1,800万円以下33%
1,800万円超え4,000万円以下40%
4,000万円超え45%

税率が前の所得金額帯と比べて3%しか変わらないところもあれば、10%も変わるところもあるのがわかります。
330万円以下に抑えれば10%で済みますが、さすがに現実的に考えて少なすぎるでしょう。

そして695万円以下と900万円以下では3%しか税率が変わりません。
900万円を超えた途端に10%も跳ね上がります。
こういった事情を考慮すると、900万円以下にするのが妥当ということです。
ただし少し900万円を超えただけで税率は33%になってしまうので、900万円以下を狙うのであれば超えないよう注意が必要です。

役員報酬を経費にするための条件

基本的に役員報酬は経費にすることが可能です。
ただし無条件に経費にできるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
以下いずれかの条件を満たす場合、役員報酬が経費になります。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 利益連動給与

それぞれの内容を説明しますが、共通点としては節税目的で意図的に役員報酬を変更しないことです。
まず定期同額給与は、一定期間に同じ金額の役員報酬が支払われるということです。
たとえば、思ったより利益が出たから役員報酬を増やして節税しよう、といったことは認められません。

利益に連動させる形で役員報酬額を決定するのであれば、最初から後述する利益連動給与に設定しておく必要があります。
事前確定届出給与は、事前に税務署に対して役員報酬の額を提示しておき、それに基づいて役員報酬を経費にしていく方法のことです。
事前に税務署に届け出をしておけば、少々イレギュラーな役員報酬でも経費として認められます。
利益連動給与は、会社の利益に比例する形で役員報酬額が決定される制度です。

役員報酬を適当に決めるのは間違い

起業の際、自分(社長)の給料はいくらにすればいい?

役員報酬の決め方でもっとも不適切なのは適当に決定してしまうことです。
具体的には、会社員時代よりも少し多めに設定する、特に根拠はないが自分がほしい金額に設定する、などは基本的に好ましくありません。
ただし、利益をゼロにするために売上マイナス費用の利益分を丸々社長の給料額に設定する、という方法は一般的です。
ただし会社の財政状況が悪化しやすい、銀行からの融資を受けにくくなる、社会保険料の負担が大きくなる、などのデメリットがあります。

節税目的で利益分すべて社長の給与にするケースも多いですが、相応のリスクもあるということです。

会社のお金を私用に使ったら横領になる

社長だからといって会社のお金を勝手に使用できるわけではなく、これは従業員ゼロの一人法人の場合でも同じです。
会社の財産と自分の財産は別物であるため、私的に使用することはできません。
ただし実態としては公私混同しているケースも多く、私用のものを経費にしているケースも多々あります。
あまりにもひどいと税務署から指摘されますが、ある程度であれば許容されているのも現状です。

たとえば、家族旅行を何度も経費にしているようなことがあれば、指摘される可能性が高いですが、プライベートの食事を何回か経費にした、という程度であれば指摘されないことも多いということです。
そのためルールが100%というわけではなく、線引きが曖昧な部分はあります。
そのため会社のお金をどこまで社長自らの私用に使えるか、に関しては税務署の担当職員の裁量にもよります。

役員報酬の変更について

役員報酬を一度決定したが、諸事情により変更したくなるケースは多いです。
売上が伸びた、逆に縮小した、最初に適当に決めたけれど後から間違いに気付いた、といったパターンです。
しかし役員報酬はいつでも自由に変更できるわけではなく、変更できるのは原則年に1回です。
タイミングとしては、事業年度開始から3カ月以内になります。

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