開業費の範囲は?飲食店開業時の重要課題「開業経費の計上」

開業費の範囲は?飲食店開業時の最重要課題「開業経費計上」
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これから飲食店を開業するにあたり、必要となるのがさまざまな「開業費」。
店舗や駐車場などの設備費用、試作品用の食材仕入れや備品などの消耗品費、ほか開業にかかる費用は高額かつその種類も多岐にわたります。

しっかりと把握し、適切に管理しないと「知らない間にお金が消えた」「何をいつ買ったか覚えていない」といった事態にもなりかねません。

開業費を把握しておくことは、経営管理として必要なだけではなく、節税にもつながります。

この記事では、飲食店の経営における開業費把握の重要性、そして開業費として計上できるもの・できないものについてお伝えします。

開業費を把握することは節税につながる

開業経費の計上と節税

開業費とは、「事業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用」をいいます。
例えば店舗の工事費用や、オープンを知らせる広告費などです。

開業費と聞くと経費の一種と思われがちですが、開業費は会計上、「繰延資産(くりのべしさん)」に分類されます。

繰延資産とは、ざっくりいうと「一度に支払った経費のうち、数年間はその効果が続くもの」。経理上では、その効果が続く年数に分割して経費化します。
高額で数年間使用できるものである「減価償却資産」と似たような取扱いです。

開業費の経理処理はどうする?

開業費に該当する項目の経費が発生した場合は、「開業費」として資産項目に計上します。
後で確認しやすい記帳方法は、個別の支出ごとに記録しておくことです。

しかしあまりにも項目が多く、すべてを記録することが難しい場合は、明細書ごとに一括で開業費として記帳してもよいでしょう。

決算時の開業費はどう処理する?

決算時には、繰延資産(開業費)を「繰延資産償却費」として経費化していきます。その際は次のいずれかの方法を選択します。

  • 60か月の均等償却
  • 任意償却

このうち広く利用されているのが「任意償却」です。
任意償却には経費として計上する金額の制限がなく(開業費の金額以内)、実際に支出があった年に全額償却してもOK、他の年に償却してもOKと解されます。

小さな出費もしっかりと記録に残そう

このように開業費は任意償却が選べるので、開業時の多額な支出を「損益通算」することが可能です。

どんな小さな出費も、きちんとレシートや領収書を残し、開業費として別途計上し、しっかりと記録を残しておきましょう。

飲食店の「開業費」に含まれるもの

開業費かどうかわからない大量の領収書

では、開業費と見なされる「開業準備の為に支出する費用」とはどのような経費なのでしょう。1つずつ説明していきます。

店舗物件取得費

店舗物件を契約する際の「(開業前に発生した)家賃」「仲介手数料」は開業費として計上できます。

しかし開業後の家賃や、退去時に返却される敷金、家主への礼金などは対象外なので注意してください。

店舗工事費

開業費用に計上する費目の中で、おそらく最も大きなウエイトを占めるのが店舗の工事費用でしょう。

建物の外観工事はもちろん、内装工事費や厨房機器の整備などで1,000万円前後の費用が必要となることもあります。
創業融資なども視野に入れながら、資金準備は余裕をもっておきたいところです。

開業前の調査費用

店舗を出店するにあたっては、立地や競合店などについて商圏分析を行うことが一般的であり、これをしないと事業が上手くいかない可能性もあります。

候補地に出向いたときの交通費や、関係者との打ち合わせにかかった費用については開業費として計上可能です。

試作用食材仕入れ費用

食材・商品の仕入れは通常の仕入れとして計上し、開業費には含まれません。

しかし、オープン前の試作メニューの調理や調理練習のために準備した食材、かかった水道光熱費は開業費として計上可能です。

許認可など諸手続き費用

飲食店を始めるには、各種の許可の取得が必要です。特に保健所の営業許可は、どのジャンルの飲食店にも必須です。

お酒のサービスや深夜営業を行う場合には、管轄の警察署で「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の届出をしなくてはなりません。
これらの開業前の許認可相取得手続きにかかる費用は、開業費として計上可能です。

人件費

店舗オープン前には、何かと人手が必要です。店舗スタッフを募集するなら、アルバイト情報誌などへの掲載料がかかります。

さらに採用したスタッフには、配膳や席案内、接客マナーなどのトレーニングが必要です。
これらの人件費関連の費用は開業費用として計上可能です。

広告費

店舗のオープンにあたっては、何らかの広告宣伝を行って集客をする必要があります。

広告宣伝のための、次のような費用が開業費として計上できます。

プレオープンパーティ費用

開店前に近隣のお店の人や住民、取引先の人などを集めてプレオープンパーティを開くケースも多いです。

こちらも広告宣伝活動の一環として開業費用に計上できます。

メニューやパンフレットの制作費用

飲食店に欠かせないメニューやメニューを掲載したパンフレットのほか、レジ横や近隣のお店などに置いてもらうショップカードを作るお店もあるでしょう。

こういった費用も開業費に含められます。

ホームページ制作費用

開業にあわせて立ち上げた場合のホームページ製作費用は、開業費として計上可能です。

グルメサイトの情報ページにだけ登録しておく、というお店も少なくありません。しかし自店のホームページを持っていると、よりメニューや店舗のことを詳しく伝えることができ、広告宣伝に効果的です。

自由にカスタマイズでき、より伝えたいことが伝えられるので、来店の動機付けや来店客との距離を近づけることにも役立つでしょう。

覚えておこう!開業費にできない項目

開業費にできない項目

上記のように、開業費としては準備にかかるさまざまな費用が含まれますが、含められるだろうと勘違いしがちなものもあります。その主な2つが仕入れの費用と店舗に係る敷金や礼金です。

仕入れにかかる費用

開業費にできない仕入れ費用

試作品以外の食材にかかる費用は、開業費用に含まれません。
店舗で提供する料理の食材を仕入れるための費用は、「販売原価」となります。

店舗の敷金や礼金

開業費にできない敷金礼金保証金

前述の通り、敷金は退出時に返却される予定のものなので、開業費には含められません。礼金は戻ってはきませんが、同じく開業費としては計上できない費用です。

礼金は税務上(会計上でない)の繰延資産に該当し、20万円未満の場合と20万円以上の場合とで会計処理が異なります。

まとめ~開業経費把握でスムーズな開店準備が可能~

開業費の範囲は?飲食店開業時の最重要課題「開業経費計上」

開業費としてかかった経費を記録し、仕訳しておくことは、節税にもつながる重要事項です。
面倒でも、どんな小さな金額のものでも、レシートや領収証の類はまとめて保管しておきましょう。

開業費用の計上には次のようなメリットがあります。

  • 開業費は「繰延資産」として任意償却できる
  • 任意償却によって黒字年の節税効果が期待できる

飲食店の開業費用として主だった項目は次のようなものです。

・店舗物件取得費
・店舗工事費
・開業前の調査費用
・試作用食材仕入れ費用
・人件費
・広告費

任意償却が可能な開業費の計上を上手く利用しましょう。細かくてわからないという方は、専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

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