現在はハンドメイドマーケットやフリマアプリの普及で誰もがモノの販売を簡単にできるようになったこともあり、「自分も作ったものを売ってみたい」という人が増えています。
しかし、そもそも売っていいのだろうか、何か許可を取る必要はないのだろうか、という疑問もわいてきます。
食品の場合は、衛生面から特に許可を取る必要があるものも多く、食品でない場合には、許可は不要でも注意すべき点がいくつもあります。
本記事では、手作りの食品や品物を販売するために必要な許可などについて解説していきます。
知らないうちに法令違反や権利侵害をしてしまうことのないよう、目を通しておきましょう。
目次
手作りするモノ別に紹介・販売に必要となる許可
手作りのもの、といっても、食品から日用品、服や小物、家具までさまざまです。ここでは作る人が比較的多い物について見ていきましょう。
食品については、食品衛生法の改正により令和3年6月から許可・届出制度が変更となっています。その点にも注意してください。
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手作り石けんの販売
手作り石けんは、大きく人体用と台所・洗濯用に分かれ、人体用はさらに用途によっても取扱いが異なります。
人体用については、薬機法(旧薬事法)で規制されています。
手や顔、体を洗う人体用の石けんは、薬機法上「化粧品」に該当します。
製造・販売する場合には、都道府県知事による「化粧品製造業」の許可と「化粧品製造販売業」の許可が必要となります。
また、化粧品としての石けんの成分については、薬機法の「化粧品基準」を満たす必要もあり、配合してはいけない成分や含有量に制限がある成分など、細かく決められています。
さらに、許可の取得後に「化粧品製造販売届書」の届け出をする必要もあります。
なお人体用の石けんであっても薬用石けんは一般の化粧品ではなく、いわゆる薬用化粧品として医薬部外品に該当します。
厚生労働省の「医薬部外品」の認可を受ける必要があるので注意が必要です。
ちなみに台所・洗濯用石けんは化粧品には当たらず、薬機法に基づく許可の取得は不要です。
ただし他にも気を付けるべき点があるので、このあと説明する品質表示などの説明もご覧ください。
自分で焼いたケーキやクッキーの販売
ケーキやクッキーを焼いて販売する場合には、各都道府県で「菓子製造業」の営業許可を受けることが必要です。
菓子製造業許可を受けるためには、作る場所(施設)や設備などが基準に沿っている必要があります。
例えば自宅で作るといっても、自宅のキッチンではなく営業専用の製造室を設置するなどしなくてはなりません。
また、菓子製造業許可を受けるためには、施設ごとに「食品衛生責任者」を置く必要もあります。
食品衛生責任者は、各自治体で行われる養成講習会を受講すれば取得できます。
なお手作りケーキやクッキーを持ち帰り用に販売するだけでなくイートイン(店内飲食)で提供する場合には、菓子製造業の許可だけでなく飲食店営業の許可も必要となることに注意が必要です。
手作りした味噌やしょうゆの販売
手作りの味噌やしょうゆを販売する場合には、「みそ又はしょうゆ製造業」の営業許可が必要です。
営業許可を受けるには、都道府県が定めた製造施設・設備などの基準を満たす必要があり、製造場所の所在地を管轄する保健所による確認を受けなくてはいけません。
基準というのは、例えば自宅の台所とは別に専用の調理室や製造室を設ける必要があること、製造室には2槽のシンク、専用の手洗い設備、器具や容器の保管庫が必要で、耐水性の床や内壁でなくてはなりません。
他にもさまざまな要件があるので、あらかじめ確認しておきましょう。
営業許可を取るのには他の品目と同じく「食品衛生責任者」を置く必要もあります。
手作りジャム・マーマレードの販売
手作りジャムやマーマレードは、瓶詰などの密封状態かつ常温で販売されるのが一般的です。
この場合には、「密封包装食品製造業」の営業許可が必要です。
密封包装食品製造業の許可を受けるには、瓶やレトルトパウチなど気体が通りにくい容器に詰め、固く栓や封をしなくてはなりません。
また、容器に入れる前後を問わず、殺菌することも義務付けられています。
製造する施設に関しても、原料の保管や前処理、製品をつくり保管するための部屋または場所を間仕切り等により区別し、空気の流れを良くしたり原材料を保管するため冷蔵・冷凍設備を備えたりするなど、さまざまな要件を満たす必要もあります。
また、営業許可を取るには「食品衛生責任者」の設置も必須です。
以上は密封包装の場合についてですが、密封がされておらず冷蔵保存が必要な場合には、許可ではなく「営業届出」の手続きをすることになります。
キムチなど手作りの漬物の販売
キムチやたくあんなどの手作りの漬物を販売する場合には「漬物製造業」の営業許可が必要です。
この漬物製造業の許可制度は、食品衛生法の改正により令和3年6月1日から導入されました。
それまでは漬物製造業の営業報告書を提出すればよかったのですが、今は営業許可が必要なので注意が必要です。
それに伴い、施設についても漬物作り専用の作業スペース・保管設備等があることが条件となりました。
浅漬けを作る場合には10℃以下に管理できる冷蔵庫が必要、など細かな要件もあります。
なお営業許可を受けるには、他の営業許可が必要な業種と同様「食品衛生責任者」の設置が必要です。
自作したペットフードの販売
ペットの健康を意識する人も増えたことから、犬や猫などのおやつを手作りする人もいるでしょう。
薬ではなくおやつや普段の食事としてのペットフードを作って販売する場合には、「ペットフード安全法」に則らなければなりません。
ペットフードを作る前にあらかじめ「愛玩動物用飼料製造業者届」を各地の農政局などに提出する必要があり、原材料や製造年月日などを記載した帳簿の備え付けと2年間の保存義務もあります。
なおペットフードの安全性を担保するために、国がペットフードの製造方法や製品についての表示の基準、成分の規格を定めています。
その基準・規格に合わないペットフードは製造・販売できません。
ちなみに、牛や豚、イノシシやシカなどの動物の肉や骨を粉状にしたものをペットフードとして製造・販売することは原則として禁止です(材料として別の業者に売る場合などは製造可能な場合もあり)。
これはペットフード安全法での規制ではなく、BSE(牛海綿状脳症)などの発生リスクを防止するための措置です。
ハンドメイドのマスク、洋服などの販売
マスクや子ども服などをミシンで手作りする人にとっては、販売のための手段が増えて「売ること」へのハードルがかなり低くなりました。
最近は、「minne(ミンネ)」「Creema(クリーマ)」などのハンドメイドECサイトが人気を集めています。
ハンドメイドマーケットも各地で開かれており、服飾関連だけでもマスクや靴下からワンピース、コートまで、さまざまなものが販売できます。
こういったハンドメイド商品の製造・販売には、営業許可を取る必要はありません。
ただし、マスクで言えば「医療用マスク」や「産業用マスク」のように製造・販売に関して許可がいるもの、規制が設けられているものもあるので注意が必要です。
マスクについては、許可の不要な「家庭用マスク」と表示して販売するなどの対策をすれば問題ないでしょう。
ちなみに、リメイクの場合には注意が必要です。
例えばアンティーク着物を買ってリメイクして売る場合には、「古物に該当する材料を販売目的で買い、第三者に売る」行為になるため、「古物商」の許可を受ける必要があります。
必要な許可を取らないとどうなる?
上記のように、手作り品を売る場合には何を手作りするかによって許可の種類が異なります。
作り方や材料、売り方などによっては必要な許可の種類や数が異なることも考えられるので、保健所や都道府県、消費者庁などで必ず確認をとることをおすすめします。
ただジャンルに関わらず、許可制度は法令に基づいて定められており、違反した場合の罰則もあります。
上で紹介した主な物について、違反した際の罰則をまとめました。
品目 | 必要な許可 | 違反した際の罰則 |
石けん(化粧品) | 化粧品製造業許可 化粧品製造販売業許可 | 薬機法違反に基づく罰則: 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方 さらに課徴金を科せられる場合あり |
石けん(薬用) | 医薬部外品の許可 | 同上 |
ケーキ・クッキー | 菓子製造業の営業許可 | 食品衛生法違反に基づく罰則: 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方 |
味噌・しょうゆ | みそ又はしょうゆ製造業許可 | 同上 |
ジャム・マーマレード | 密封包装食品製造業許可 | 同上 |
キムチなどの漬物 | 漬物製造業許可 | 同上 |
ペットフード | 愛玩動物用飼料製造業者としての届出 | ペットフード安全法違反に基づく罰則: 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方 |
着物など古物のリメイク | 古物商許可 | 古物営業法違反に基づく罰則: 3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方 |
いずれも、違反した場合には懲役または罰金、またはそのいずれかの罰則が科せられます。
販売許可が不要でも必要!「食品表示」「品質表示」に注意
食品などを作って売るためには、許可を取るだけでなく、その製品に一定の項目について記したラベルなどを付けなくてはいけません。
上の章で説明した営業許可や届け出は、主に製造過程に問題がないことを証明してもらうようなもの。
必要な営業許可が取れ、いざ商品を作って売るとなったら、今度は買ってくれる人に対し、その商品が何でできているのか、どんな性質のものかを知らせる必要があります。
販売許可が不要でも品質の表示は必要となるものが多いので注意が必要です。
具体的に例を見ていきましょう。
食品表示法にもとづく食品表示ラベル
普段の生活でも、商品の裏などにある食品表示ラベルを見て原材料などを確認してから買う、という人も多いでしょう。
手作り品の場合は、ほとんどが容器に入れて包装された「(一般用)加工食品」にあたるため、食品表示法に定められた「食品表示基準」にもとづく次の表示が必要です。
食品に必要な表示
名称 | 一般に通用する名称(商品名でない) |
原材料名 | 重量割合の高いものから順に表示 |
添加物 | 原材料に含まれているものも要表示 |
原料原産地名 | 原材料名にカッコ書きで併記してもOK |
内容量 | グラム(g)などの単位と共に表示 |
消費期限または賞味期限 | どちらか必須、製造年月日は任意 |
保存方法 | 10℃以下で保存、など具体的に表示 |
製造者 | 名称:個人の場合は氏名、法人は法人名 (屋号のみは不可) 住所:製造施設の所在地 |
表示する際はこれらの事項をまとめて(一括で)、できるだけ枠で囲んで表示します。
文字の大きさも8ポイント(3ミリ弱)以上と決まっています。
ただし、包装容器の面積が小さい場合には、省略できる項目もあります。
「消費期限または賞味期限」については、品質が急速に劣化する食品には「消費期限」を表示し、それ以外の食品には「賞味期限」を表示するのが一般的です。
また、アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)が入っている場合、特に卵、乳、小麦、えび、かに、落花生、そばは、微量でも特定原材料として表示が義務付けられています。
原則として、原材料名の後ろにカッコ書きで個別に表示します。
このほかにも、各事項の表示には細かな決まりがあるので、必ず消費者庁の公式サイトなどで確認して作成してください。
栄養成分の表示について
食品表示法では栄養成分についての表示も必要となっていますが、小規模事業者(消費税が免除されている、あるいは従業員数が20人以下、商業やサービス業で従業員5人以下)については、栄養成分の表示を省略できることになっています。
ただし、スーパーマーケットなど小規模事業者でない業者に納品して売ってもらう場合には省略できません。
製造する側、あるいは販売する側が次のような表示をする必要があります。
表示をする際には、これら5つの栄養素について必ず表示しなくてはいけません。
出典:【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ|消費者庁公式サイト
表示をしない、基準を満たさない場合の罰則
食品表示法に規定された表示を行わない、あるいは食品表示基準を満たさない表示をした加工食品を販売すると、まずは消費者庁などから是正指示・命令が下され、その事実が公表されます。
命令にも背いた場合には1年以下の懲役、または100万円(法人は1億円)以下の罰金に処せられます。
また、原産地を偽って表示した場合や、消費期限・アレルゲンなど安全性についての表示を適正に行っていない場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。
家庭用品品質表示法にもとづく品質表示
手作りの洋服などをフリーマーケットなどで売る場合、「フリマは個人間でのやり取りだから何でも自由に売れてラク」と思う人も多いかもしれません。
しかし、手作りした物を他人に売って利益を得る、という行為を繰り返して行うことは、個人でも製造・販売業者、事業者と見なされる可能性が高く、さまざまな法律に則って行動する必要があります。
食品でない手作り品を売る際に気を付けたいのが、家庭用品品質表示法に基づく品質表示の必要性です。
例を挙げれば、洋服や手袋、マフラーなら繊維製品として、台所・洗濯用石けんなら雑貨工業品として品質表示をする義務があります。
例えば手作りしたスカートを売るとしましょう。
この場合は、「繊維の組成(綿100% など)」、「家庭洗濯等取扱方法(洗濯方法などの記号)」の表示と、「表示者名および連絡先」の記載が必要です。作るものによっては洗濯についての表示が不要なものもあります。
洗濯用石けんの場合は、品名や成分、用途や正味量、使用量の目安や使用上の注意を表示し、表示者名と連絡先を記載しなくてはいけません。
記載方法にも細かな決まりがあります。品目ごとの表示内容や方法については消費者庁の公式サイトで紹介されています。
いずれの表示についても、情報は正しく表示する必要があります。
実際よりもすごく品質の良いものだと誤解されたり、産地名を誤認させたりするような表示をすることは、また別の法律である「景品表示法」における不当表示となるので避けなくてはいけません。
まだある!手作り品の販売で気を付けるべきこと
手作り品を販売するには、上記以外にも気を付けたいことがあります。
作る側・売る側として負うべき責任もありますし、他人の権利を知らずに侵してしまうおそれもあるので十分に気を付けましょう。
「PL法(製造物責任法」の対象となる
PL法は、製造物の欠陥で人の体や財産に損害を与えた場合に、その製造業者に賠償責任を負わせることを定めた法律です。
製造物には加工されたものも含まれます。
「PL法」と聞くと一般企業の製品だけが関係するものと思いがちですが、手作り品を売る場合にも対象となり得ます。
法規制の対象は「事業者」ですが、前述の家庭用品品質表示法と同じく、「物を作って利益を得る」という行為を商売として反復して行う場合には「製造業者等」と見なされる可能性が高いです。
ハンドメイドのピアスやネックレスで金属アレルギーの症状が起き、皮膚がかぶれた、手作り石けんを使ったら手がかゆくなった、といった場合には製造物責任を問われるおそれがあります。
上記で説明した食品表示にもつながりますが、表示していなかったアレルゲンにより重篤なアレルギー症状が出たような場合にも作った人の責任が問われることになります。
PL法も念頭に置けば、あらゆる危険性を考慮せざるを得なくなるでしょう。
些細なことでも適切な注意喚起・表示を行って対策しておくのが得策です。
「商用利用不可」の材料でないか
お店で売られている布を買い、「手作り用に売られているんだから自由に使っていいはず」とハンドメイドした洋服や小物を売る人は少なくありません。
いわゆる手芸本に付録の型紙などを使って洋服を作って売っている人もいるかもしれません。
しかし、中には「あくまで個人利用を想定」、つまり自身や知り合いの子どものために作る、お金をもらうのではなくあくまで趣味として作って楽しむ、ということを前提に作られており商用利用を認めていないケースも多いので、注意が必要です。
特に、ディズニーキャラクターや「Marimekko(マリメッコ)」など、有名なデザイナーや人気のキャラクターものの布は、その多くに「商用利用不可」と書かれています。
また、型紙や作り方などが掲載された手芸本などは、最後のページなどに「商用利用を禁じます」などと書かれていることも多いです。
その場合は、あくまでプライベートでの利用にとどめるべきでしょう。
中には、人気のファッションブランド「ミナ ペルホネン」のように、商用利用も可能ではある(強制はできないという判断)けれども「(そのブランドの)正規の商品だと誤解されないようにしてほしい」と訴えかけているところもあります。
例えば商品名を「ミナ ペルホネンの子ども服」ではなく「ミナ ペルホネンのファブリックをつかった子ども服」とするなど、当該ブランドとは関係がないとはっきりさせる配慮が必要です。
商標権など知的財産権の侵害にならないか
手作り商品を作る場合や、それに商品名やロゴマークを付ける場合には、他者の商標権を侵すことのないよう注意しなくてはいけません。
例えば、有名ブランドや企業名にあやかってこれに似たロゴや名称を使用すると、商標権侵害として警告を受けたり、場合によっては訴訟を起こされたりするリスクがあります。
有名ブランドではなくても、他人の登録商標と同じ、もしくは類似の名称やロゴなどを使うと、権利を持っている人との間でトラブルになるおそれがあります。
誰かが作ったものには、商標権以外にも意匠権や著作権などがある可能性があります。
場合によっては賠償問題に発展することもあり得るので、故意であってもなくても、似たようなものを真似して作ってしまうことには十分に注意が必要です。
また、撮影OKの場所で自分が撮影したものだとしても、有名な神社仏閣やテーマパークなどの写真を使う場合には注意が必要です。
権利に厳しいところも多く、画像を使用するには許諾を取る必要があったり、申請しても認められなかったりします。
あまり知られてない?パブリシティ権
プリンターなどの性能もよくなり、今では個人がアイドルの写真などを使ってTシャツやキーホルダー、カレンダーなどを作ることも簡単になっています。
しかしこれを勝手に売ることは許されません。
友だちなど仲間うちで配って楽しむくらいならよいのですが、不特定多数の人に販売するとなると、販売許可を受けていない限りパブリシティ権の侵害となります。
パブリシティ権とは、有名人の見た目(画像など)や氏名を使うことにより第三者が利益を得るのを禁じる権利です。
本人の見た目や知名度、人気によって商品が売れるのに、本人には何の利益もないというのはおかしな話ですよね。
許可なく芸能人などの画像を使った商品を販売すると、事務所などから警告などを受ける可能性があります。
このような商品もプライベートの楽しみだけにとどめておきましょう。
まとめ
クラフト市やフリマアプリなどの台頭で手作り品・ハンドメイド品に注目する人は増え、売る機会も以前より増えました。
しかし、手作りだし個人間のやりとりだし、ということで何でも自由に取引できるわけではないことに注意が必要です。
販売する商品によって関連する法律は異なりますし、保健所などによる基準は地域によって多少扱いが異なる可能性もあります。
必要な許可や関連する法令がないかどうか、必ず調べて把握しておきましょう。
許可が必要なのか、売っても良いものなのかで迷ったら、必ず保健所や消費者庁など管轄の省庁、あるいは専門家などに相談・問い合わせすることをおすすめします。
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