レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?

レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?
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実は近年、レンタカー事業が右肩上がり傾向にあることはご存じでしょうか?
いくつかの許可や資格が必要であるものの、参入ハードルが比較的低い事業であるため、ニーズの高まりと共に注目されている業界のひとつと言えます。

しかし、レンタカー事業を開業する際、必要な手続きや事業開始までの流れなどを押さえなければ失敗する可能性があります。

本記事では、レンタカー事業の開業に必要な手続きや失敗しないためのポイントなどを解説します。
レンタカー事業の開業を考えている人は、事業を成功させられるよう参考にしてみてください。

目次

レンタカー事業を取り巻く近年の状況

レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?

レンタカー事業を取り巻く近年の状況は以下の3つが挙げられます。
それぞれの状況について解説します。

近況.1 レンタカー事業の市場規模は右肩上がり

国土交通省の発表によると平成19年度から令和2年度までの14年間で、レンタカー事業者数は2倍に増加しており、市場規模は右肩上がり傾向にあります。

レンタカー事業の市場規模が右肩上がりしている理由には、車を借りる需要が伸びていることが挙げられます。
近年の公共交通機関の発達や増税などに伴い、マイカーの購入者数は減少するようになりました。
また、キャンピングカーやリムジン、外国車など、単なる移動手段ではなく体験を目的としたレンタカーの需要も伸びています。

このように、必要な時に必要な車をレンタルするという消費者のニーズの変化から、レンタカー市場の市場規模は右肩上がりになっているのです。

近況.2 新たなビジネスモデルが展開

近年、若者や都心部を中心に車を所有することからシェアすることがトレンドとなりつつあります。
この流れに伴い、「カーシェアリング」といったサービスが普及し始めるようになりました。

カーシェアリングには、会員制であるため入会すると手続きが不要になる、10分や15分といった単位で車を利用できる、といった特徴があります。

また、過去10年でレンタカー事業者数は1.8倍に増加しており、その中にはバジェット・レンタカーをはじめとする外資系レンタカー、スカイレンタカーをはじめとする流通系レンタカーなどの新規参入も見られます。

さらに、あまり利用されない駐車場を活用した無店舗型レンタカーサービスという新たな形態も増加しています。

このように、近年のレンタカー事業は新たなビジネスモデルが展開されるようになってきました。

近況.3 コロナ禍で業界売上は減少しているが…

新型コロナウイルスの影響により巣篭もり需要が増加したことから、レンタカー業界の売上は一時減少しました。
特に観光地である沖縄のダメージはとりわけ深刻で、沖縄のレンタカー業者2社が倒産しています。

一方で、外出自粛要請が落ち着きつつある今では、外出や旅行の需要が増加しており、「外出はしたいけど公共交通機関を利用することには抵抗がある」といった人が増え、レンタカー業界は回復傾向にあります。

また、レンタカーは利用終了後の清掃や消毒を徹底しているという感染症対策の面でも安心です。
このように、コロナ禍でレンタカー業界の売上は一時減少したものの、現在は需要が増えており回復傾向で明るい兆しがあります。

近況.4 消費者志向の変化がレンタカー業界の追い風に

都心部では依然として、若者を中心に「車不要論」が根強くなっています。
公共交通機関の発達により車がなくてもどこにでも行けるため、どうしても車が必要な時はレンタルやシェアリングで十分という人が増加しています。

また、景気低迷が長引いていることから、車購入後の駐車場料金や維持費、税金などのマイカー所有の経済的負担も大きくなり、車を所有することで家計を圧迫してしまいます。

さらに、近年の半導体不足によって新車販売数は低迷しており、自動車を購入してもいつ納車されるかわからないといった状況です。
これらの消費者志向の変化や自動車業界の現状は、レンタカー業界にとっては追い風であり、売上を回復させる要因となります。

レンタカー業界は伸び悩む時期があったものの、現在は明るい兆しが見られます。

レンタカー事業開始に必要な許可要件

レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?

レンタカー事業を開始するにあたって、以下の4つの許可を取得する必要があります。

・人に関する許可
・物に関する許可
・お金に関する許可
・整備に関する許可

レンタカー事業は許可と資格さえあれば誰でも始められ、難しい手続きは不要です。

必要な許可・資格を把握し、一つひとつをクリアしていくことが大切です。

人に関する許可

レンタカー事業を開業する際、開業を申請する人・役員が以下の「欠格要件」に該当する場合、許可が下りなくなります。

1.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。

2.許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。

3.許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。

4.許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。

5.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記1から4のいずれかに該当する者であるとき。

6.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

上記のどれか一つでも該当する場合、レンタカー事業は開業できません。

物に関する許可

レンタカー事業を開始するにあたって、営業所・自動車・駐車場を用意する必要があります。

なお、営業所を確保する際、面積に規定はありません。
事務作業や接客など、レンタカー事業を問題なく行えるスペースを確保することが大切です。

駐車場に関しても面積や場所に規定はありませんが、営業所から直線距離で2km以内に所有する全自動車を駐車できるスペースを確保しなければいけないといった決まりがあります。
その際、1カ所に全ての車両をまとめる必要はなく、2カ所以上に分散して駐車しても構いません。

また、レンタカーとして使用する自動車は、開業申請を提出する時点で確保できていなくても、開業の許可が下りた後にナンバーを取得し、自動車に取り付けることができれば問題ありません。

お金に関する許可

レンタカー事業を開業する際、資本金や預貯金の最低金額による制限はありません。
会社または個人の財務状況に関係なく開業できるということです。

ただし、レンタルする自動車は以下の自動車保険に加入する必要があります。

・対人保険:8,000万円以上/1名
・対物保険:200万円以上/1事故
・搭乗者保険:500万円以上/1名

上記の金額はあくまでも最低限であり、万が一事故を起こした場合は足りないケースがほとんどです。
そのため、多くのレンタカー事業者は対人保険と対物保険は無制限で加入しています。

整備に関する許可

営業所に「バス」や「大型トラック」などの車両を配車する場合、整備管理者が必要になります。

自動車の種類整備担当者が必要となる台数
事業用バス(乗車定員が11名以上)1台以上
事業用トラック、タクシー(乗車定員10人以下)5台以上
家庭用バス(乗車定員11名以上)・乗車定員30人以上の自動車の場合は1台以上
・乗車定員11人以上29人以下の自動車の場合は2台以上
家庭用大型トラック等(車両総重量8トン以上)5台以上
レンタカー用バス(乗車定員が11名以上)1台以上
レンタカー用大型トラック等(車両総重量8トン以上)5台以上
レンタカー用その他の車両10台以上
貨物軽自動車運送事業用自動車の軽自動車又は小型二輪自動車10台以上

例えば、バスや大型トラックを所有せず、普通車9台を所有している営業所は整備管理者が不要です。
また、バスや大型トラックを所有せずとも、普通車を11台所有している場合は整備管理者が必要になります。

また、整備管理者になるには以下の要件を満たさなくてはいけません。

  • 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
  • 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

誰でも整備管理者になれるわけではないため、選任者を選ぶ際は上記の要件を満たしているかどうか確認する必要があります。

個人or法人で開業するか?フランチャイズで開業するか?

レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?

レンタカー事業を開業する基盤として、以下の選択肢が考えられます。
それぞれの選択肢には特徴、メリット・デメリットがあります。

フランチャイズ加盟のメリット・デメリット

レンタカー事業を開業する選択肢として、大手レンタカー会社のフランチャイズに加盟するといった方法があります。

大手レンタカー会社のフランチャイズに加盟することには以下のようなメリットがあります。

  • 大手チェーンのブランド力・ノウハウを活用できる
  • 集客効果が期待できる

やはり大手レンタカー会社が運営していることから多くの恩恵を受けられ、大手ならではのスムーズな業務フローやトラブル対応などのノウハウをそのまま活用することが可能です。

また、すでに名が広がっている看板を使えるため、最初から顧客からの信用を獲得でき、集客効果が期待できます。

反面、フランチャイズ加盟にはデメリットとして以下のようなことも挙げられます。

  • 加盟料が必要
  • 独自性が出せない

レンタカー事業に限らず、フランチャイズ加盟すると本部に、ノウハウやサポート、ブランドの使用料である「加盟金」や、毎月の「ロイヤリティ」を支払わなくていけません。

個人で開業したり、法人を設立したりするより軌道に乗るまでのスピードが速い一方で、収益性が下がるということです。

また、本部は大手レンタカー会社であるため、オーナー独自のアイデアや新規プロジェクトの立ち上げなど、オリジナリティを発揮することは難しくなります。
フランチャイズ加盟は、大手レンタカー会社の名前を借りられるため安定感はあるものの、毎月支出が多くなったり、独自性が出せないといったデメリットがあります。

個人で開業と法人設立の違い

個人で開業する場合、税務署で開業届を提出するだけで手続きは完了です。
また、青色申告することで最大65万円の税控除を受けられます。

対して法人設立する場合、定款の作成・認証、登記などの手続きや、資本金、設立費などの諸費用が必要になります。
しかし、経費をはじめとする税制面の優遇や銀行から信用・社会的信用を得ることが可能です。

個人・法人どちらともメリット・デメリットがあり、自分に合った方法を選択して問題ありませんが、一つ注意点があります。

レンタカー業を営むにあたって「自家用自動車有償貸渡業」の許可を得る必要があり、許可を取得すれば個人・法人どちらでも開業可能です。
しかし、「自家用自動車有償貸渡業」の許可を一度受けると、その後業態変更ができなくなります。
(業態変更する場合は取得し直し)

個人・法人のメリット・デメリットをよく理解し、中長期視点を持って選択することが大切です。

レンタカー事業を始める流れ

レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?

レンタカー事業の導入までの流れをステップごとに解説します。

STEP.1 許可申請書類の提出

「人」「物」「お金」「整備」それぞれの許可が下りたら、許可申請書類を作成し、運輸支局に提出します。
個人事業主として開業する場合と法人を設立する場合では提出する書類が異なります。

個人事業主が申請する場合に必要となる書類がこちらです。

  • 自家用自動車有償貸渡許可申請書
  • 貸渡料金表
  • 貸渡約款
  • 個人事業主の住民票
  • 宣誓書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡しの実施計画を記載した書類

法人が申請する場合に必要となる書類はこちらです。

  • 自家用自動車有償貸渡許可申請書
  • 貸渡料金表
  • 貸渡約款
  • 履歴事項全部証明書
  • 宣誓書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡しの実施計画を記載した書類

上記の書類を営業所の管轄内にある運輸支局の輸送部門に提出します。
なお、書類は各運輸支局窓口やホームページから入手可能です。

STEP.2 運輸支局による審査・許可

運輸支局に書類を提出後、運輸支局内で書類が審査されます。
審査に出す時期や修正の有無によって異なりますが、審査期間は1ヶ月ほどなので、開業する時期に合わせて余裕を持って書類を提出しましょう。

無事審査が通ると運輸支局から連絡が来ます。
連絡が来たらもう一度運輸支局の窓口に行き、許可書を受領します。
整備管理者が必要である場合は、整備責任者選任届も提出することが必要です。

なお、発行された許可書は再度発行することはできないため、紛失に気をつけて保管しておく必要があります。

STEP.3 登録免許税の納付

申請が通ったら9万円の登録免許税が課せられるため、金融機関に納付します。
運輸支局から許可が降りた後、1ヶ月以内に納付しなければいけません。

登録免許税は定期的に納付する税金ではなく、一度のみの納付となります。
納付した際に発行される領収書は運輸支局に提出する必要があるため、保管しておく必要があります。

STEP.4 レンタカー車両の登録

運輸支局よりレンタカー事業の許可が通ったら、お客様に提供する車両の登録を行います。
レンタカーは「わ」ナンバーになります。

レンタカー車両の登録は営業所の管轄内にある検査登録事務所で行います。
「レンタカー事業者証明書」という、レンタカー事業で使用する自動車といったことを明確にする書類と、「事業用自動車等連絡書」という運輸支局での申請が完了していることを証明する書類を提出します。

なお、上記の証明書は検査登録書ではなく申請を行った運輸支局で入手できるため、注意が必要です。
また、レンタカー車両を登録する際、営業所管轄内の警察署で発行できる「車庫証明」が必要になるため、事前に警察署で取得しておく必要があります。

レンタカー車両の登録が完了し、営業所内での「貸渡約款」「賃料料金」の提示、「貸渡証」「貸渡簿」の準備が整い次第、レンタカー事業の営業を開始できます。

レンタカー事業の開業費用はいくら必要?

レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?

レンタカー事業を始める際に必要な開業費用の目安は280万円です。なお、開業費用のおおまかな内訳はこちらです。

車両の調達費用100万円
保険費用20万円
店舗を構える場合の費用110万円
事務関連費用10万円
広告宣伝費50万円
開業後の運転資金200万円

それぞれの費用について解説します。

車両の調達費用

中古車を2~3台用意する場合、車両調達費用として100万円ほど必要になります。

当然ながら用意する車両の台数を増やしたり、新品の車両を用意したりする場合は、より費用が必要です。
すでに中古車業を営んでいる、中古車業の事業者と強い関係性を築いている、すでにレンタルする車両の準備ができているといった人は、車両の調達費用を安く済ませられる可能性があります。

また、用意する車両の台数に対して必要な駐車場を確保できていない場合は、併せて駐車場も確保しなければいけません。
駐車場を確保できていない場合は、さらに費用がかかることを想定しておく必要があります。

保険費用

事業開始に必要な許可要件でも触れましたが、レンタカー事業で使用する車両は、必ず以下の保険に加入しなければいけません。

・対人保険:8,000万円以上/1名
・対物保険:200万円以上/1事故
・搭乗者保険:500万円以上/1名

なお、個人向けの自動車保険より加入者数が少なく、取り扱う保険会社も少ないことから、個人加入より月々の保険料が高くなる傾向があります。

レンタカー事業用車両の自動車保険の月額料金は、18,000円〜30,000円ほどが相場です。
個人が自動車保険に加入した場合、月々3,000円〜10,000円ほどです。
レンタカー事業用の自動車保険が高いことがわかります。

しかし、さまざまな運転レベルの人が利用し、事故を起こす可能性も高いため、対人保険と対物保険は無制限で加入するのが得策です。

店舗を構える場合の費用

店舗を構える場合は物件を取得する必要があり、初期費用や家賃を支払わなければいけません。
必要となるスペースは事務作業ができるスペースと接客スペースで、ビルインで店舗を構える場合は50坪ほど、都心型は250坪ほど、郊外型は350坪ほどの敷地が必要になります。

また、敷金・礼金といった初期費用も発生したり、従業員用・顧客用の机や椅子、清掃道具などの事務用品も購入する必要があるため、面積が広い店舗を借りる場合は110万円以上発生する可能性があります。

なお、自宅を営業所としたり、店舗を持たずに営業するといった手段もあります。
店舗を構えずとも運営可能といったことを把握したうえで、これらを検討することが大切です。

事務関連費用

車両の貸し出しを行う際の書類や約款の準備、顧客データの記録・管理などの事務関連費用も準備する必要があります。
事務作業に使用するパソコンを購入する必要もあり、パソコンのスペックによっても変動しますが、最低でも10万円はみておいた方が良いでしょう。

また、顧客データの記録・管理にクラウドツールを使用した場合、さらに費用がかかります。
しかし、事務作業に使用するソフトウェア・ハードウェアに初期投資することで、作業効率が上がり、後にリターンを得ることが期待できます。

売上計画を確認しながら、無理のない範囲でどのくらいの費用をかけるか検討することが大切です。

広告宣伝費

近年はインターネットでの集客や予約が主流になっているため、ネット予約システムの導入やホームページの作成、宣伝集客などの広告宣伝費も用意しなければいけません。
ネット予約システムは月額料金の他に、導入のための初期費用が発生する場合があります。

また、ホームページの作成を外部に依頼する際は数十万円の費用がかかるため、広告宣伝費は50万円ほどを見込むのが良いでしょう。
さらに、インターネット広告を出稿してより集客効果を高める場合は、広告費を捻出しなければいけません。

開業後の運転資金も確保しておく

上記で説明した開業費用の目安である280万円は、あくまでも最低限必要な費用であり、280万円用意すれば安心というわけではありません。

また、開業費用の他に開業後の運転資金を確保しておくことも重要です。
最初から売上を立てることは難しく、赤字でスタートする可能性があるからです。

開業後の運転資金として、家賃や従業員への給料、自動車の維持費など、月々に支払わなければいけない経費の1ヶ月分は最低限確保しておきましょう。

融資で資金調達する場合に何が重視される?

レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?

前述の通り、レンタカー事業の開業には必要な設備投資も多く、まとまった資金が必要になります。
まとまった資金を調達する方法には「融資」があります。

ここでは、調達を融資に頼る場合に必要な要素を解説します。
なお、融資で資金を調達する場合、実績に左右されない日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を利用するのがおすすめです。

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自己資金

融資で資金調達する際の審査要件に、「自己資金」があります。
融資を受けるには、最低でも融資総額の10分の1以上の自己資金が必要です。

なお、融資の審査における自己資金には定義があり、「自身名義の通帳で貯めており、返済の必要がないお金」を指します。
そのため、自分で働いて得た給料を少しずつ貯金したことをアピールすることが評価を上げるうえで重要になります。

自己資金として認められるお金には以下があります。

  • 自分で貯めてきた通帳預金
  • 配偶者名義の通帳預金
  • 退職金
  • みなし自己資金
  • 親族からの贈与金
  • 保有株式・投資信託・有価証券
  • 保険などの解約返戻金

ただし、以下の資金は自己資金とは認められません。

  • 友人や知人からの借入金
  • まとまった振込金で出どころの説明ができないお金
  • タンス預金

上記の自己資金として認められるお金・認められないお金を把握し、適切な自己資金を用意することが大切です。

業界経験

融資を受けるには正社員・アルバイト問わず業界経験があることが原則です。
業界経験がない状態では、事業を成功させるイメージができていないと見なされ、信用力に欠けるからです。

そのため、類似の業界でも構わないので1~2年ほど業界の経験を積むことがベターです。
ただし、以下に当てはまると業界経験がなくても融資が通る場合があります。

  • 業界に人脈がある
  • 自己資金があり、アウトソーシングや専門家にアドバイスをもらうことが可能な状態である
  • 事業計画が入念に練られている
  • 事業に対する熱意があり、失敗した場合でも改善できる

とはいえ、やはり業界未経験の場合は融資が受けづらいため、アルバイトでも構わないので業界を経験しておくのが良いでしょう。

事業計画書

融資を申請する際、事業計画書の提出が求められることがあります。
今後どのように経営して、どのように利益を上げていくのかといったことを示します。

事業計画書の内容によっては、事業が上手くいかないと判断され、融資を受けられなくなることがあります。
そのため、入念に対策をしたうえで作成することが重要です。

事業計画書に関して当サイト「TipsNote」では、無料で事業計画書の添削を行っています。
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レンタカー事業で失敗しないためポイント

レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?

レンタカー事業で失敗しないためにも、以下の4つのポイントを意識する必要があります。

POINT.1 地域のニーズに合ったサービス展開

地域によってもレンタカーのニーズが異なるため、地域のニーズに合ったサービスを展開することが重要です。

例えば、ファミリー層の利用者が多い地域では、家族全員が乗れるようなファミリーカー、1人~2人で利用する人が多い地域ではコンパクトカーなど、地域によってニーズが多様です。
対して、法人利用が多い地域であれば、法人はレンタカーの使用が必要かどうか早く決まることが多いため、早期予約割引をはじめとする制度を設けると顧客に喜んでもらえる可能性が高くなります。

このように、車両の種類や制度などは地域のニーズに合ったものを用意することが大切です。
そのため、地域のリサーチが非常に重要になります。

POINT.2 高いコスト意識

レンタカー事業を営むにあたって、不要なコストは最小限にするといった高いコスト意識を持つことが大切です。
利益を上げるには、売上を増やすと同様に不要なコストを削減することも重要になります。

また、不要なコストを削減することで、価格を下げられ、他社との価格競争に勝てるようになる可能性が高まります。
例えば、車両の仕入れ先や人件費などを見直すことで、コストを削減できる可能性があります。

このように、高いコスト意識を持つことで、レンタカー事業の失敗を防げるようになります。

POINT.3 リピーターを確保

リピーターを確保することで、収益を安定して生み出せるようになります。
レンタカー事業を成功させるには、何度もリピートしてくれる顧客を増やすことが重要です。

何度もリピートしてくれる顧客を増やすには、車両やスケジュールを優先的に押さえたり、割引制度を作るなど、リピート顧客を優遇するサービスを設ける必要があります。

何も施策をせずにリピーターを確保するのは非常に難しいため、リピーター獲得に向けたサービスや特典を設けることが重要です。

POINT.4 客層に合わせた集客方法

地域ごとのメインとなる客層に合わせた集客方法をすることで、集客効果を高められます。

地元の住民が利用するのであれば、チラシの出稿やポスティング、店頭にのぼり旗を設置するなどの方法が考えられ、旅行者をはじめとするインターネットを利用して予約する顧客が多い場合は、Web広告やSNS広告などを実施するのがベターです。

どのような時にどのような方法でレンタカーを使用するかをイメージして、メインとなる顧客に合わせた集客をすることが、失敗を防ぐためにも大切になります。

レンタカー事業の開業での注意点

レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?

レンタカー事業を開業する際、見落としてはいけない注意点を解説します。

注意点.1 法人成りすると事業許可は取得し直しになる

前述のように、レンタカー事業を開業する際に必要となる「自家用自動車有償貸渡業」の許可を得ると、その後に業務形態を変更することはできません。

個人事業主から法人に成り代わる「法人成り」をすると、事業許可は取得し直さなければいけなくなります。

このように個人で取得した事業許可は法人に引き継がれないため、後に法人設立する予定があるのであれば、開業時から法人で事業許可を取得することをおすすめします。

注意点.2 事業許可を取得してからでないと融資が受けられない

法人で融資を受ける場合、一般的に金融機関は事業許可を取得していなければ融資をしてくれません。
法人側は許可を取れない可能性もあり、許可を取れない可能性がある法人に対して融資するのはリスクがあるからです。

その点、日本政策金融公庫であれば柔軟な対応が期待できます。
事業許可をまだ取得していないが融資の相談をしたい人は日本政策金融公庫に問い合わせてみることをおすすめします。

記録管理が必要な帳票類に注意

レンタカー事業の許可を取得すると、事業者は以下の書類を記録管理する必要があります。

  • 貸渡実績報告書
  • 配置車両数一覧表
  • 貸渡簿
  • 貸渡証

「貸渡実績報告書」と「配置車両数一覧表」は4月1日〜3月31日までの実績を記録して、5月31日までに運輸支局に提出することが義務付けられています。
また、「貸渡簿」と「貸渡証」は過去2年分を保管することが義務付けられています。

これらの帳票類は、事業を適正に行っていることを証明する書類でもあるため、抜け漏れなく記録しておくことが大切です。

外国人への貸し出しに注意

意外に見落としがちですが、外国人が日本国内でレンタカーを利用するには、国際運転免許証が必要です。
しかも、ジュネーブ交通条約の加盟国で発給された国際運転免許証しか日本国内で運転ができません。
先進国であれば加盟していると思われがちですが、ドイツやスイス、中国といった国は加盟していないため注意が必要です。
なお、国際運転免許証の最大期間は1年間です。

また、「3ヶ月ルール」というものがあります。
住民基本台帳に記録されている外国人が一時出国し、国際運転免許証を取得してから再入国した場合、一時出国した日から3ヶ月経過していなければ運転ができないというルールがあります。

このように、国際運転免許証を持っていれば誰でも日本で運転できるわけではありません。
そのため、外国人への貸し出しには注意が必要です。

まとめ

レンタカー事業の開業に必要な手続きとは?

本記事では、レンタカー事業の開業に必要な手続きについて解説しました。
レンタカー開業はさまざまな許可や資格を取得する必要がありますが、比較的参入しやすい事業です。

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