個人事業主やフリーランスとして独立を決めた際、「屋号(やごう)」をどうしようか悩む人は少なくありません。
屋号をつけなくても仕事はできますが、屋号をつけることで得られるメリットは多数あります。
また、せっかく屋号をつけるなら、事業内容がわかりやすく、印象に残る屋号をつけたいもの。
そこで本記事では、独立を控えた個人事業主やフリーランスのために、「屋号とは何か」「屋号をつけるメリット・デメリット」「屋号を決める際のポイント」などを解説します。
目次
「屋号」とは事業で使用する名称
「屋号(やごう)」とは、法人登記を行っていない個人事業主が、事業を営む際に使用する名称(店舗名や事務所名など)のことです。
屋号は必ずしもつけなければならないものではありません。
しかし、屋号を持つことで、個人名で仕事をするよりも取引先やお客様から信頼を得やすい、仕事とプライベートのお金の管理をしやすいといったメリットがあります。
また、「独立して事業を始めた」といったモチベーションアップにもつながるため、屋号をつける人も少なくありません。
フリーランスも、その仕事を事業として続けていく気持ちがある場合は、開業届を提出して屋号を持つとよいでしょう。
商号、雅号との違い
屋号と似た言葉に、商号(しょうごう)や雅号(がごう)といったものがあります。
それぞれどのようなものなのか、違いを解説します。
商号とは
「商号」とは、「〇〇株式会社」「○○合同会社」といった会社の正式名称のことで、会社を設立して法務局へ登記する際に必ず届け出るものです。
屋号と違い、商号には法的拘束力があります。
そのため、別の人間が同じ住所で同じ商号を登記することはできず、似たような会社名をつけられたことでトラブルになった際、権利を主張することができます。
商号登記を行えば、個人事業主も屋号を商号として登録でき、正式名称として利用することが可能です。
雅号とは
雅号とは、画家や書家、著述家、芸能関係者といった人が、本名とは別につける名前のことです。
個人事業主の屋号が店舗や事務所の名称であるのに対し、雅号は個人名となります。
そのため、「ニックネーム(愛称)」や「ペンネーム」を登録したり、旧姓を雅号として登録して旧姓のまま事業を続けたりすることも可能です。
また、名前に特別な意味を持たせるために風雅な名前を付ける人も少なくありません。
雅号には個人名でありながら、本名を伏せられプライバシーを守ることができる、という側面もあります。
屋号はどんな時に使用する?
商号と違い、屋号は必ずしもつけなければならないものではありません。
では、屋号はどのような場面で使用するのでしょうか。
代表的なものをあげてみましょう。
- 個人事業の開業・廃業等届出書…事業を始める際に、住所地を管轄する税務署に提出する書類
- 確定申告書…第一表・第二表・収支内訳書など。「青色申告承認申請書」を提出している場合は、青色申告決算書
- 銀行口座開設…屋号名義で口座を開設する場合
- 事業で使用する書類…契約書・見積書・納品書・請求書・領収書・給与明細・融資関連書類など
- 広告など…名刺・ホームページ・チラシ・ポスター・看板
ただし、書類によって屋号のみで提出できるものと、屋号と個人名を記載しなければならないものがあります。
屋号をつけるメリット
義務ではないものの利用する人がいるのは、屋号をつけることにメリットがあるからです。
屋号のメリットについて解説します。
メリット.1 事業内容が伝えやすくなる
事業に即した屋号をつけることで、どんな事業を行っているのかを伝えやすくなります。
例えば、個人事業主の山田太郎さんではなく、「山田商店」とすれば「何かを売っているのかな?」「お店を開いているのかな?」と予測できたり、「ヤマダデザイン」とすれば「何かのデザインをしている」ということが理解できたりします。
屋号を見て事業をある程度理解してもらえれば、仕事内容を短時間で明確に説明でき、仕事の話がスムーズに進むことも少なくありません。
メリット.2 屋号名の口座を開くことができる
銀行にもよりますが、
●免許証やパスポートなど、本人確認ができる書類
●屋号が記載された開業届など、個人事業主であることが確認できる書類
●事業内容などを確認できる書類
などを提出すれば、屋号名で口座を開くことができます。
個人名の口座と屋号名の口座を持つことで仕事とプライベートで口座を分けられ、収支管理や確定申告が楽になります。
また、取引先やお客様から振り込みをしてもらう際、個人名よりも屋号名の口座のほうが安心してもらえるでしょう。
メリット.3 融資が受けやすくなる可能性がある
個人名で融資を申込むこともできますが、屋号があったほうが事業者として認めてもらいやすく、融資が受けやすいといった点もメリットのひとつでしょう。
俗に「個人事業主は融資を受けにくい」とよく耳にしますが、これは社会的信用が低く貸し倒れが懸念されるからです。
しかし、税務署に開業届を出して屋号を持ち、正式に事業を行っていることが証明できれば、ある程度信頼性が上がります。
そのため、クレジットカードやローンの審査に有利になるといわれています。
メリット.4 個人名と比較して社会的信用を得やすくなる
個人名で仕事をするより屋号で仕事をするほうが、「ビジネスとして事業を行っている」という印象を持ってもらいやすい傾向があります。
そのため、屋号があるほうが社会的信用を得やすいでしょう。
また、個人事業主として実績を残し、いずれは法人化したいと考えている場合は、最初から屋号で活動しておくことをおすすめします。
法人化した際に屋号を法人名にすることで、過去の事業実績を示しやすくなるでしょう。
屋号をつけるデメリット
反対に、屋号を使うことで被るデメリットはあるのでしょうか。
代表的なところをいくつか解説します。
デメリット.1 途中から屋号を使う・変更すると各種変更が必要
屋号は、いつでも何回でも変更することが可能です。
しかし、屋号を変更するにあたって、開業時に作成した名刺やチラシ、看板、印鑑などの屋号を変更したり、取引先やお客様へ屋号変更を知らせたりする必要が出てきます。
また、事業を辞めたと思われてしまったり、知名度が一気に下がって取引先やお客様との信頼関係が薄れてしまったりする可能性もあるでしょう。
認知度の低い段階なら特に問題なくても、事業が拡大すればするほど途中から屋号を使い始めたり、変更したりするのは難しくなると覚えておいてください。
デメリット.2 先入観やイメージが固まり事業展開する際に足かせになる可能性
屋号で事業をイメージしやすくなるというメリットがある反面、屋号から連想されるイメージで先入観を持たれたり、事業が狭まってしまったりする可能性もあります。
例えば、「○○デザイン」という屋号のライターに、文章を書く仕事は依頼しづらくないでしょうか。
また、カフェを営む「○○カフェ」が、店舗デザインや設計を行っていたとしても連想するのは難しいでしょう。
「○○商店」や「○○産業」などやや古めかしい印象の屋号では、ITやWeb関連など先進性を求められる業界にはそぐわないケースも考えられます。
事業内容に合った屋号をつける、あまりイメージを限定しない屋号をつける、複数の事業を展開する際は事業ごとに屋号を持つ、といった対応が求められることもあります。
屋号をつける際のポイント
では、屋号を決める際はどのような点に気をつけるとよいのでしょうか。
ここでは押さえておきたい基礎的なポイントを解説します。
POINT.1 事業内容がわかりやすい屋号にする
屋号は、事業内容をイメージしやすいものにすることが大前提です。
開業したての個人事業主は、自力で仕事を獲得しなければなりません。
屋号がわかりづらいとDMを送ったり営業で訪問したりした際に誤解を受け、ニーズはあっても仕事につながらない可能性があります。
取り扱う商品や事業形態がわかりやすい屋号をつけるようにしましょう。
POINT.2 検索されやすいワードを使う
素晴らしい事業を展開していても、必要な人に知られなければ事業は拡大できません。
「ヨガスタジオ○○」「銀座の不動産○○」「○○東大進学塾」など、Webサイトで検索をしたときにヒットしやすい言葉を屋号に盛り込んでおくとよいでしょう。
さらに、同じ業種や近いエリアの中でほかの人と類似しない屋号であれば、なおよいです。
POINT.3 流行りすたりのない屋号にする
近年のトレンドサイクルは目まぐるしく移り変わりを見せています。
短期間で陳腐化してしまう屋号は使用しないのが無難でしょう。
例えば、流行りにのって「タピオカ専門店」と屋号をつけたものの、うまくいかずに事業を変更することになった…そんな場合は、屋号を変更するとともに周囲への通知や手続きなどが必要になります。
事業は始めるだけでなく継続することが大切。
「流行っているから売れる」「流行りの言葉ほど検索されやすい」と安易に屋号をつけず、時代が変わっても受け入れられる名前にしましょう。
POINT.4 読み書きしやすく、分かりやすいものにする
どんなに想いがつまった屋号でも、読みづらかったり書きづらかったりすると、さまざまな点で支障が出てきます。
カッコよさやスタイリッシュさを優先してアルファベット表記の屋号にしたら、お客様が読めず記憶に残らない…という失敗例もあります。
自分を含め、取引先やお客様が読み書きしやすく、わかりやすい屋号をつけるようにしましょう。
また、屋号は文字だけでなく口にするものでもあります。
音として耳にしたときに、聞き取りやすく理解しやすいことも大切です。
屋号をつける際の注意点はある?
屋号のつけ方には商号ように決まりはありません。
しかし、屋号をつける際に注意していきたい点もありますので、代表例を挙げて解説します。
法人化の可能性があるなら記号の使用を避ける
いずれ個人事業から法人へ切り替える予定がある場合は、商号登記に利用できない記号を使用するのは控えましょう。
商号登記に利用できるのは次のものです。
文字・数字 | 句読点をのぞく「ひらがな」「カタカナ」「漢字」 ローマ字(大文字・小文字) アラビヤ数字 |
符号 | 「&(アンパサン)」 「’(アポストロフィー)」 「,(コンマ)」 「‐(ハイフン)」 「.(ピリオド)」 「・(中点)」 |
なお、符号は「.(ピリオド)」以外は末尾に利用できません。
他の事業者とまぎらわしいものは避ける
同一エリア、事業を行う人と似たような屋号をつけると、混乱を招く可能性があります。
他の事業者とまぎらわしい屋号は避けるようにしましょう。
また、屋号にした名前が商標登録されていた場合、先に商標出願をしていた人からの依頼によって、名称を変更しなければなりません。
場合によっては、損害賠償を求められることもあるため、Web検索などで事前に調べてから屋号をつけてください。
屋号に使えない名称に気を付ける
屋号は、「ひらがな」「カタカナ」「漢字」をはじめ、好きな文字を使って自由に決められます。
しかし、会社でない個人事業主が、名称や商号に会社と誤認される可能性がある文字を使ってはいけないと会社法で定められています。
次の名称は使用できないので注意してください。
・会社
・法人
・株式会社
・合同会社
・inc.
・Co.Ltd
・銀行
・信用金庫
・労働金庫
・保険
・生命保険
・損害保険
・一般社団法人
・社会福祉法人
屋号の届出・変更をする方法
屋号は、届出も変更も特に難しい手続きがなく、費用もかかりません。
届出は、開業時に「個人事業の開業・廃業等届出書」の「屋号」欄に希望の屋号を記入すれば完了です。
一度届出た屋号を変更したい場合、変更届などを提出する必要もありません。
確定申告の際、記入欄に新しい屋号を記入すれば大丈夫です。
ただし、屋号を商号登記する場合や、商号を変更する場合は登録免許税として3万円がかかります。
まとめ
個人事業主が仕事をする上で、つけておくとメリットの大きい屋号。
商号に比べて自由に決めることができますが、最低限のルールやポイントをおさえて事業にマッチしたものをつけましょう。
しかし、個人事業主として開業する際は屋号を考えると同時に、資金調達や事業計画書の作成、収支計画立案といった多くの準備が必要になります。
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