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個人事業で発生する税金「所得税」
個人事業の場合、基本的に自分で、税金を管理・納付することになります。
売上収益が多くて余裕があれば、税理士等を利用することが可能ですが、所得が多くないと金銭的に厳しいでしょう。
仮に外部に依頼するにしても、自分で仕組み等は把握しておく必要があります。
すべて丸投げすることはできないので、税理士に依頼する場合も自分である程度は会計処理する必要があるからです。
ましてや税理士等に依頼しないのであれば、自分で概要から計算方法まで把握しておく必要があります。
個人事業の所得税とは
所得税とは、その名の通り所得に対して課される税金です。
個人事業主の場合は、所得が黒字になっていれば基本的に所得税が発生します。
また所得税の対象期間としては、1月1日~12月31日までの1年間で、この間の所得を次の年の2月16日~3月15日までの間に申告します。
申告期間については、土日の関係で少しずれる年がありますが、概ね上記の日程で行われます。
所得税の計算
所得税は基本的に、収入から支出を引いた金額を元に算出されます。
ただし申告方法によって控除があったりもします。正確な計算式を一応出しておくと、以下のようになります。
(収入-経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×税率-控除額
このように計算し、最終的に納税額が決定されます。
収入とは
まず収入とは入ってきたお金のことです。
どのような個人事業であっても収入が発生しますが、その総額が対象となります。
次に、経費は収入に対して掛かったお金です。
経費とは
どこまでが必要経費になるのかわからない、という方もいるかもしれません。
実際どこまで経費になるのかは曖昧な部分もあり、家事按分といって例えば自宅をプライベートと仕事で兼用している場合、家賃の一部だけ経費として認められるようなこともあります。
この辺の判断は難しい部分ではあるので、後ほど解説します。
青色申告特別控除額とは
青色申告特別控除額とは、青色申告によって受けられる控除のことです。
金額的には、10万円、または65万円のいずれかです。
なんとも中途半端な金額に思えますが、それ以下や中間、それ以上もなくて10万円か65万円のどちらかです。
単に青色申告するだけだと10万円控除になりますが、一定の条件を満たすと65万円控除が適用されます。
具体的な条件は以下です。
- 複式簿記で記帳していること
- 現金主義でないこと
- 申告時に損益計算書と貸借対照表を添付すること
- 確定申告の法定期限を守ること
- 所得種類が山林所得のみでないこと
- 不動産所得の場合は事業規模であること
いろいろ条件があり、このうちのいくつかの条件はやや難解で面倒です。
確定申告の経験がない場合、複式簿記、損益計算書、貸借対照表の条件は多少面倒かもしれません。
平たく言うと、きっちり帳簿を用意しないと65万円控除は受けられません、ということです。
基本的には会計ソフトに頼れば問題ありませんが、それでもある程度の簿記の知識は必要です。
簿記3級などの資格を取る必要はなくて、またそこまでの知識は不要ですが、最低限必要な知識については改めてリサーチした方が良いでしょう。
ただし白色申告や青色申告の10万円控除であれば家計簿くらいの感覚で問題ないので、どちらを選ぶかは時間や労力的な余裕との相談になるかと思います。
個人事業を始めて間もなく、時間的にも労力的にも厳しいなら白色申告や青色申告の10万円控除で済ませ、ある程度個人事業を継続して時間的、労力的余裕が生まれたら青色控除の65万円を狙う、などでも良いかと思います。
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所得控除とは
次に所得控除とは、所得から控除してもらえるお金のことです。
所得控除には「人的控除」と「物的控除」の2種類があります。
まず人的控除とは自分や家族に関わる控除のことで、基礎控除、障害者控除、配偶者控除、扶養控除、などが該当します。
物的控除は本人やその家族が支払った金額によって控除が適用されるもので、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、などが該当します。
所得税の税率は累進課税
累進課税とは、所得金額が大きくなれば大きくなるほど税率が大きくなっていく仕組みのことです。
つまり高所得者は単に税金が高くなるだけでなく、所得に対して税金の占める割合も大きくなるということです。
具体的には以下のようになっています。
課税対象所得 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超え、330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超え、695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超え、900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超え、1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超え、4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超え | 45% | 479万6,000円 |
所得税は所得全体に対して同じ税率が掛かるわけではなく、段階的に税率が変わります。
たとえば所得が1,000万円の場合、195万円までは5%、195万円超え330万円までは10%、330万円超え695万円までは20%、695万円超え900万円までは23%、900万円超え1,000万円までは33%、というようになります。
つまり計算式にすると以下のようになります。
(195万円×5%)+((330万円-195万円)×10%)+((695万円-330万円)×10%)+((900万円-695万円)×23%)+((1,000万円-900万円)×33%=所得税額
当然、このような計算をするのは面倒です。
そこで、表内には控除額というものが用意されています。
これにより、その所得域の税率を掛けて、控除額を引けば計算できるようになります。
所得が1,000万円の場合、以下のようになります。
1,000万円×33%-153万6,000円
最初の計算式のようにすべての所得域を計算して足していくよりも、あらかじめ用意されている控除額を引く計算方法の方が簡単です。
所得税が還付される場合もある
所得税は基本的に所得に基づいて納税するものですが、場合によっては還付申告により還付されます。
どのお金から還付されるのかというと、源泉徴収した分からです。
個人事業の業態にもよりますが、クライアントから報酬をもらう際に源泉徴収されるケースも多いかと思います。
しかし源泉徴収は報酬の一部を一時的に納税している状態で、最終的な所得税によっては納め過ぎることになります。
源泉徴収でお金を納め過ぎている場合、還付申告するとお金が戻ってきます。
還付申告についても通常の所得税申告と同様2月16日~3月15日に行います。
ただし還付申告の場合期限の条件が緩く、その年の翌年1月1日から5年間申告ができます。
そのため、明らかに申告すれば還付になるという場合、確定申告を先延ばしにしても良いということです。
ただし還付と思い込んでいただけで実際は納税義務があった、となると所得税を滞納したことになります。
このようなリスクを考えると、還付申告であってもなるべく通常の申告期限内に申告しておいた方が無難でしょう。
また還付申告が認められた場合、還付金が振り込まれるのは申告から1カ月~1カ月半後くらいになります。
振り込まれる前に「国税還付金振込通知書」というものが届き、その後振り込まれます。
経費として認められるもの
所得税の計算方法やルールがある程度わかったら、多くの方が関心を持つのは経費です。
経費を計上すればするほど、所得税を低く抑え節税することができるため、ある意味もっとも重要な部分と言えるでしょう。
せっかく計上できる経費を計上しないことで、所得税の納税で損をしてしまうかもしれません。
だからといって、本来経費にできないものまで経費計上していると税務署から指摘されるでしょう。
指摘されてから直すのは面倒ですし、目を付けられて次回からのチェックが厳しくなることも考えられます。
そこで、経費にできるものはしっかりと経費計上し、経費にできないものは経費計上しない、という切り分けが重要です。
具体的に経費として認められるのは以下のようなものです。
- 租税公課
- 旅費交通費
- 修繕費
- 外注工賃
- 荷作運賃
- 広告宣伝費
- 消耗品費
- 利子割引料
- 水道光熱費
- 損害保険料
- 減価償却費
- 地代家賃代
- 通信費
- 福利厚生費
- 給料賃金
- 貸倒金
これらは仕訳項目ですが、まずはざっくり項目を把握しておくと良いでしょう。
正確にすべてを覚える必要はありません。
また経費の調べ方としては2通りあって、1つは上記の項目を1つ1つ調べていくことです。
例えば、消耗品費にはどのようなものがあるのか、などです。
もう1つは逆に、購入したものがどの項目になるのか調べる方法です。
たとえば仕事のためのペンや紙は消耗品費として計上可能です。
まずはいろいろなサイトでどのようなものが経費になり、またどの項目に該当するのかリサーチします。
いろいろ情報を見ていれば、ざっくりとは頭に入ってくるはずです。
ここでだいたい何を経費できて何を経費にできないのか、イメージをつかんでいくと良いです。
しかしそれだけだと自分が購入したものが該当しない可能性があります。
たとえば仕事用に買ったスマホはどこまで経費にできるのか?などの疑問があるかもしれません。
このような疑問が出てきたら、その都度インターネットで調べることをおすすめします。
基本的な項目と具体的に何を買った場合に該当するかをざっくり把握したら、後は個別に調べていくということです。
地道な作業なので面倒に感じるかもしれませんが、何個か調べていくと相場観がわかってくるので、後はそこまで細かく調べなくても自分で判断できるようになります。
まとめ
基本的な経費計上はわかれば簡単なのですが、家賃、水道光熱費などは家事按分という概念が適用されます。
家事按分とは、家賃のうちの何割が仕事の分かを決めて、その分だけ経費計上するという仕組みです。
具体的に何割経費計上できるかは家の広さや作業スペースによります。
またどのくらい自宅で作業しているかなども影響します。
節税効果に興味のある方はぜひ確認してみてください。