【個人事業主(自営業)の住民税】計算方法と仕組みをわかりやすく解説

個人事業主(自営業)の住民税
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住民税とは

個人事業主が支払う税金としては所得税がメインですが、所得税に付随して住民税も発生します。
そこで住民税とは何か、どのように対処すれば良いのか、などについて解説します。住民税は自分が住んでいる地域に対して納める税金です。
自分で申告する必要はなくて、毎年6月頃に地方自治体から納付書が届きます。
この納付書を持ってコンビニ、銀行などで支払いができます。

住民税の計算方法

住民税は納付書が届くので、自分で計算する必要は特にありません。
しかし知っておいた方がいくら持って行かれるのか目安がわかるので便利かもしれません。

住民税の計算方法には2種類あり、この2種類両方で計算されて最終的に徴収されます。具体的には均等割と所得割です。

均等割とは

まず均等割とは所得に関わらず一律徴収される税金です。
金額は基本的に都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円で合わせて4,000円になります。
ただしこの金額は随時変更されており、現状は復興特別税がプラスで徴収されている状況です。

都道府県民税と市区町村民税にそれぞれ500円ずつ復興特別税がプラスされているので、トータルで5,000円となっています。
ほとんどの自治体ではこのようになっていますが、一部の自治体は独自に税額設定しています。
とはいえ大幅に異なることはないので、だいたいこのくらいの金額と知っておくと良いでしょう。

所得割とは

次に所得割は納税者の前年の所得を元に計算されます。計算方法は以下です。

(所得金額-所得控除)×税率-税額控除

所得金額とは、売上-経費で、所得税を計算する際の所得と同じです。
所得控除についても所得税の計算時と同じで、基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、などが控除対象となります。

税率は都道府県民税が4%、市区町村印税が6%の合計10%が基本です。
ただし均等割同様自治体によって独自の基準を設けているところもありますが、大幅にはずれるわけではないので、目安となる数字は10%です。

住民税を経費にすることはできない

住民税を経費にできないか、という疑問を持つ方が多いようですが、住民税は経費と認められていません。
ただし事業資金から住民税を支払うことは可能です。
事業主貸として処理すれば問題ありません。

事業主貸は個人事業主のみが使用する勘定科目で、資産に該当します。
事業用の資金を事業主に貸し付けるという意味です。
事業主貸は住民税だけでなく、所得税や国民年金保険料にも使えます。

住民税を節減する方法

所得をなるべく減らすこと、つまり稼ぎ自体を減らせば住民税は安くなりますが、それだと本末転倒です。
実際の所得を減らすのではなくて、帳簿上の所得をなるべく減らすということです。
方法としては、なるべく経費計上する、所得控除を利用する、などがあります。

経費計上を見直す

経費に関してはある程度個人事業主に裁量が認められており、どのように計上するかによって結果が大きく変わってきます。
もちろん本来経費にできないようなものまで経費にするのはNGですが、可能な範囲内で経費として計上すればお得です。
具体的に経費として認められるのは以下のようなものです。

  • 租税公課
  • 旅費交通費
  • 修繕費
  • 外注工賃
  • 荷作運賃
  • 広告宣伝費
  • 消耗品費
  • 利子割引料
  • 水道光熱費
  • 損害保険料
  • 減価償却費
  • 地代家賃代
  • 通信費
  • 福利厚生費
  • 給料賃金
  • 貸倒金

上記は勘定科目です。名称からだいたいの内容はイメージが付くかと思いますが、よくわからない項目がある場合は改めて調べてみてください。
まず最初に各項目にどのようなものがあるのかざっくり把握しておくと、経費にできるものとできないものの目星が付くようになるでしょう。

逆にすでに特定の経費にしたいものがあって、それがどの項目に該当するのか知りたい場合もネットで調べるとすぐにわかります。
勘定科目の内容と、使った経費がどの科目に該当するのか調べる作業は地道で退屈ですが、何度か繰り返していれば初めて使う経費でも勘定科目の予想が付くようになります。
経費として使うものも勘定科目も無限にあるわけではないので、ある程度調べればすぐに慣れてくるのでご安心ください。

所得控除を見直す

所得控除とは、所得から控除できるものです。
具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 医療費控除
  • 生命保険料控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除、寡夫控除
  • 扶養控除
  • ふるさと納税による寄付金控除

これらの控除を活用すると、住民税の対象となる所得金額を減らせます。
所得税を減らすための方法とも言えるでしょう。

まず医療費控除とは、家族の医療費が10万円を超える場合に、その分を所得から控除できる仕組みです。
生命保険料控除は生命保険料として支払った分の金額を所得から控除できる仕組みです。

障害者控除は、自分、配偶者、扶養親族などが障害者である場合に、26万円、もしくは30万円の所得控除が受けられる仕組みです。
寡婦控除、寡夫控除はシングルマザー、もしくはシングルファザーで扶養親族がいる場合に受けられる控除です。
控除額は通常26万円、所得が500万円以下の場合は特別寡婦、寡夫として30万円の所得控除を受けることができます。
扶養控除は、同居別居に関わらず、不要対象に生活費を送っているケースなどに適用される控除です。

ふるさと納税にも節税効果があります。
基本的にふるさと納税の返礼品は普通に購入するよりも割高なのですが、申告することで所得控除の対象にできるということです。

以上のような所得控除を最大限活用することで、住民税を安くできます。
現状見落としているものがあるかもしれないので、控除できそうなものがないか見直してみる必要があります。

住民税を滞納するとどうなるのか

所得税は滞納すると差し押さえやペナルティのリスクがありますが、住民税も同様です。
そして住民税は管轄が地方自治体なので、管轄が狭い分滞納処分の実行が早いです。

また所得税は国税で、地方税よりも国税が法律上優先されます。
地方自治体は財源確保のために国税より先に地方税を徴収する必要があるので、差し押さえが早いという理由もあります。

住民税の滞納者の多くは住民税だけでなく所得税、消費税も滞納している確率が高いですが、その場合住民税が真っ先に差し押さえられるでしょう。
住民税はそこまで金額が高くないので油断しがちですが、小額にも関わらず銀行口座から預金が差し押さえられるようなことがあります。

事前に催告書が届くのですが、郵便受けをきちんと確認していないと見落とす可能性もあるでしょう。
チラシなどと一緒に捨ててしまう可能性もあります。
そもそも催告書が届く前に、優先的に支払うのがおすすめです。

会社員から個人事業主になった場合の住民税の扱い

個人事業主(自営業)の住民税

会社員の場合住民税は会社が給与から差し引いて代わりに支払ってくれますが、個人事業主になったら自分で支払う必要が出てきます。
自分で支払うことを普通徴収と言いますが、いつから普通徴収になるのか、という疑問が出てくるでしょう。
普通徴収になるタイミングは、いつ退職したのかによって変わってきます。

1月~4月に退職した場合

退職月~5月までの分は会社が一括徴収して支払ってくれます。
6月以降の住民税は普通徴収で自分が支払う必要があります。

5月中に退職した場合

5月中に退職した場合、5月分は会社が給与から差し引いて支払ってくれます。
6月以降は普通徴収に切り替えて自分で支払うことになります。

6月~12月に退職した場合

次の年の5月分までの住民税を一括徴収してもらうか、すぐに普通徴収に切り替えて自分で支払うようにするか選択できます。

法人成りした場合の住民税

個人事業主(自営業)の住民税

法人成りした場合、特別徴収と普通徴収のどちらで税金を納めるべきなのか迷うかもしれません。
一応おさらいしておくと、会社が給与から天引きして住民税を納めるのが特別徴収で、自分で納めるのが普通徴収です。
そして結論としては、経営者の住民税は普通徴収で納めるのが一般的です。
自分が企業の役員となっている場合、会社から給料をもらっているので特別徴収になるのが一般的です。また従業員を雇っている場合、特別徴収で対処します。

従業員の住民税は原則、特別徴収にするのが一般的ですが、普通徴収になっている事例もあります。
こうすることによって、給与から天引きする手間がなくなります。
ただし、当然ながら従業員には自分で住民税を支払う手間が生じます。

ほとんどの会社は特別徴収なので、仮に会社側の業務負担を軽減できるとしても、普通徴収にするのはあまり得策ではないかもしれません。
普通徴収にするのは、あくまでも従業員数が少なく個人主義の側面が強い、など特殊な環境の会社に限られるでしょう。

まとめ

個人事業主(自営業)の住民税

住民税は無視できない税金で、無視していると差し押さえされやすいということを説明しました。
とはいえ基本的に自分で計算する必要はなく、請求された分支払っていれば問題ありません。
また住民税を節税するための対策は、そのまま所得税を節税するための対策でもあります。住民税単体での節税策はありません。

住民税は所得を元に計算されるものなので、所得税を抑えるために所得を下げる努力をすれば、それが住民税対策になるということです。そのため、住民税を意識するよりも所得税を意識して、所得税を少しでも少なく済むように経費や所得控除を見直すのがおすすめです。

またそもそもの金額も所得税の方が明らかに大きいので、所得税節税のついでに住民税も節税されるようなイメージです。まとめると、重要なことは以下の二つになります。
1.所得税節税のための対策を取る
2.住民税の納付書が届いたら忘れずに支払いを行う

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