【個人事業主(自営業)の消費税】課税の要件、節税について

個人事業主(自営業)の消費税
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消費税とは

消費税とは、事業者が取引する際に発生する税金です。
普段買い物をする際にも支払っている税金なのでなじみ深いものですが、実は裏側の取引過程で複数回消費税が発生しています。

消費税の負担者は消費者

個人事業主(自営業)の消費税

消費税は事業者が取引した際に発生する税金ですが、その負担者は消費者です。
消費者と言っても最終消費者だけでなく、たとえば製造業者が原材料を仕入れた際にも消費税は発生します。
計算方法はシンプルで、売り上げに対して発生する消費税から仕入れに対して発生する消費税を引いて計算します。

たとえば売り上げが10000円の場合、消費税10%で計算すると1000円の消費税が発生することになります。
仕入が4000円だった場合、仕入れには400円の消費税が発生しています。
この場合、事業者が納める最終的な消費税は600円です。
仕組みとしては売り上げに対して発生した消費税から、仕入に対して発生した消費税を引いているのですが、最初から利益ベースで考えた方がより計算は簡単です。

上記の例だと、利益は10000円-4000円=6000円となります。つまり利益に対して発生している消費税は6000円×10%=600円です。

消費税の仕組みとしては売り上げ、仕入の両方に対して消費税が発生しているのですが、計算上は利益に対して消費税が発生している、と考えた方が計算が簡単ということです。

消費税の課税対象外となる取引

事業者の取引が消費税の対象となると説明しましたが、もう少し詳しく課税対象とならない取引について見ていきます。
課税対象とならない取引として、以下のようなものが挙げられます。

  • 保険金、共済金
  • 損害賠償金
  • 国外取引
  • 寄附金、補助金

事業取引でないものや、国内の取引でないものは消費税の課税対象外です。
事業の範囲内で生じる一般的な取引はほぼ消費税課税の対象となります。
ただし、取引内容に関係なく課税されない事業者が存在します。

消費税の納税義務がない事業者とは

小規模事業者に該当する場合、取引内容に関わらず消費税の納税義務がありません。
小規模事業者とは、「その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業者」を指します。

小規模事業者は消費税の納税義務がないので、免税事業者とも呼ばれます。

消費税の節税方法

消費税を節税するには、取引方法をなるべく消費税がかからない方法にすることです。
所得税の節税のように、経費を増やしたり控除を適用するようなことはできません。具体的には、「収入印紙はチケットショップで買う」「寄付は物で行う」などの方法が考えられます。
収入印紙をチケットショップで購入した場合、支払いの中に消費税が含まれていることになります。たとえば郵便局で購入した場合、消費税は含まれないので申告して支払う必要があります。
一応このような方法がある、というマメ知識程度のもので、大幅に節税できるような方法ではありません。

基本的に消費税を節税することは難しいと言えるでしょう。
寄付を現金で行った場合、事業取引と見なされ、消費税課税の対象となります。
しかし物で行えば消費税の課税対象とはなりません。

高額な現金を受け渡しする際にあえていったん物で受け渡し、その後受け取り側が現金に交換する、といった事例もありますが、節税というよりは脱税に近い手段です。

税務署に指摘されてしまう可能性があるので、できれば避けた方が良い方法です。
このようなシチュエーションはあまりないかとは思いますが、これもマメ知識として把握しておくと良いでしょう。

税務署は消費税の滞納に厳しい

税金の滞納は基本的にデメリットが多いためやるべきではありませんが、特に税務署が厳しくチェックしているのが消費税の滞納です。
滞納すると、所得税の滞納よりも厳しく差し押さえられる可能性が高いでしょう。

理由としては、消費税の滞納は他人から預かったお金を滞納していると捉えられるからです。
一応消費税は消費者が負担する仕組みになっていますが、実際は誰が負担しても問題ありません。

納税義務者が支払えば問題なくて、その金額分を取引時に受け取るかどうかは本人間の自由だからです。
しかし構造上は本来預かっているはずのお金を支払わずに自分の懐に入れている状態なので、税務署からのチェックが厳しいのです。

まとめ

個人事業主(自営業)の消費税

消費税は課税売上高が1000万円を超える事業者に対して課される税金です。
普段買い物しているときの消費税と同じですが、立場が変わると見方が変わるため混乱しがちな税金です。
結果的に消費税についてよく理解していなくて、知らず知らずのうちに滞納している、なんてケースもよくあります。
しかし税務署から見ると消費者からお金を預かっているにも関わらずそのお金を懐に入れていることになるため、厳しく徴収されます。
消費税について理解していないと、本来もらうべきものをもらっていない、支払うべきものを支払わずに滞納している、といったことになります。
課税売上高が1000万円を超えている人はご注意ください。

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