【個人事業主の確定申告】事業所得の申告について

事業所得の申告について
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確定申告「事業所得の申告」

事業所得とは、「事業で得た収入-必要経費」です。
また国税庁のホームページでは、「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。」と定義づけられています。

所得の種類

事業所得の申告について

事業所得も含め所得には10種類あります。具体的には以下です。

  • 配当所得
  • 利子所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 供与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

事業所得の条件

上で挙げた通り所得の種類は多いのですが、事業所得と認められるためには以下の項目を満たす必要があります。

  • 営利性、有償性の有無
  • 継続性、反復性の有無
  • 自己の危険と計算における事業遂行性の有無
  • その取引に費やした精神的、肉体的労力の程度
  • 人的、物的設備の有無
  • その取引の目的
  • その者の職歴、社会的地位、生活状況

明確に収益を得るという目的を持って、ある程度時間をかけていれば事業に該当するケースが多いです。
個人事業主だけでなく、サラリーマンの場合も事業に該当することがあります。

事業所得は所得税が多くかかりそうなイメージがあるかもしれませんが、所得の種類の関わらず同程度の所得税がかかります。
むしろ事業所得と認められた方がメリットがあり、なぜなら青色申告ができるからです。

青色申告の場合のメリット

青色申告できるのは事業所得と不動産所得だけで、その他の所得は白色申告のみです。
青色申告することで、以下のようなメリットがあります。

  • 青色申告特別控除(10万円、もしくは65万円)
  • 給与所得等との損益通算ができる
  • 青色事業専従者給与
  • 純損失の繰り越しと繰り戻し
  • 30万円未満の少額減価償却資産の特例

青色申告特別控除は青色申告でのみ受けられる控除で、少なくとも10万円、より手間をかければ65万円の控除を受けることができます。
給与所得等との損益通算とは、副業で赤字になった場合に給与所得からマイナス分を引いて、所得税が算出されます。

青色事業専従者給与を活用すれば、家族を従業員としてその給与を必要経費に算入することが可能です。
法人ではなく個人事業主でも人を雇うことは可能で、経費にすることができます。
ただし明らかに違和感のある金額を給与として経費にしていると、税務署からの指摘を受ける可能性があります。
青色事業専従者給与を利用するにしても、所得を考えて常識的な範囲内での給与に留める必要があります。

純損失の繰り越し、繰り戻しでは、赤字による損失を3年間繰り越して控除してもらうことが可能です。
前年の所得から繰戻して還付を受けることもできます。

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雑所得と雑収入の違い

事業所得の申告について

所得税納税を考えるにあたって、雑所得と雑収入の違いは知っておくべきでしょう。
まず雑収入ですが、雑収入は事業に付随して得た収入です。
事業所得に付随して発生しているので、雑収入は事業所得に含まれます。勘定科目は雑収入です。次に雑所得とは、本業の事業とは関係ない所得のことです。
雑所得にかかった費用も費用として計上できますが、事業所得の費用と重複させることはできません。

たとえば本業でも雑所得でもパソコンを使用したとして、二重に費用計上はできないということです。
どちらか一方に費用計上しますが、基本的には所得が金額大きくなる事業所得の方に費用計上した方が良いでしょう。

また雑収入は事業所得や不動産所得と相殺することが可能です。
しかし雑所得は他の所得と相殺することはできません。

事業所得の申告が不要なケース

残業代の計算は適切ですか?

基本的に事業所得を申告して納税する義務がありますが、確定申告自体不要なケースが存在します。
それは、「事業所得が38万円以下になる場合」です。
個人事業主で事業所得が38万円以下だと生活が厳しいかと思いますが、万が一そういったことがあれば確定申告は不要です。また会社員が副業で事業所得を得ている場合、年間で20万円を下回る場合確定申告は不要です。
逆に言えば、事業所得が20万円を上回っていたら会社員も確定申告が必要になります。

事業所得が38万円以下の人が確定申告不要な理由には、所得控除が関係しています。
所得控除の中には基礎控除という項目がありますが、この基礎控除は一律38万円です。
つまり事業所得が38万円以下の場合、確実に所得が0になるということです。

まとめ

事業所得の申告について

事業所得の申告について解説しました。
所得の種類についてある程度把握しておいて、青色申告できるかどうか見極めることが節税につながります。
できる限り青色申告した方がお得なので、見落としに注意が必要です。雑所得と雑収入の違いについても理解しておいた方が良くて、雑収入は事業所得に含まれますが、雑所得は含まれません。
そのため雑収入は事業所得として青色申告できますが、雑所得は青色申告できないということです。
個人事業主の場合該当しない可能性が高いですが、所得が38万円以下の場合確定申告は不要です。

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