【小ネタ話その2】「身代金」って会計上どう扱えばいい?

「身代金」って会計上どう扱えばいい?
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ドラマとかにでてくる「身代金」って会計上どう扱う?

当然ですが、ドラマなどでよく見る「身代金」。あれはどのように会計処理をしているのでしょうか?

現実で身代金を支払うことはほぼありませんが、「もし現実に起こったら」と仮定して、考えられる処理方法を見てみましょう。

どこから捻出する?会計上どう扱う?

「身代金」って会計上どう扱えばいい?

会社の社長や従業員が誘拐され、身代金を請求されたとき、一体お金はどこから出すのでしょうか。
そして、会計上の扱いはどうなるのでしょうか。
身代金を用意したとしても必ず使われるとは限りませんが、主なパターンを見てみましょう。

個人で出した場合は会計に含まれない

会社や団体とは異なり、個人で身代金を用意した場合、経費として計上することはできません。
たとえば社長の家族がプライベートマネーから身代金を出したとして、そのお金は会社に関係がないためです。

一般のサラリーマンが身代金を個人口座から出した場合も同様です。
給与から身代金を経費として差し引けるわけではありません。
確定申告をすれば何らかの損金として認められる可能性はありますが、税理士への相談が必須でしょう。

なお、災害や盗難にあったとき税金の支払い免除が認められる雑損控除は、詐欺や恐喝の被害に対応していません。
身代金も一種の詐欺や恐喝であり、自ら犯人に渡してしまえば雑損控除扱いにはならないでしょう。
しかし、渡すつもりはなかったが盗難にあってしまったとなれば、盗難と捉えられる可能性もあります。

奪われなければどうという事はない

身代金は必ず奪われるとは限りません。
仮に奪われたとしても警察が犯人をすぐ見つければ大半は戻ってきます。
身代金の受け渡し時に犯人が捕まることも多いでしょう。
用意したものの使わなかったとなれば、特に会計上の処理に迷うことはありません。
適当な名目をつけてお金が動いた履歴を残しておく必要はあるかもしれませんが、それによって税金が増えることはないためです。

もっとも、日本で身代金がそのまま奪われてしまったケースは少ないため、よほど大きな犯罪に巻き込まれない限り身代金の会計処理に困ることはないでしょう。

経費となる可能性もある

では、万が一身代金を奪われてしまい戻ってこなかった場合、どうなるのでしょうか。
会社や個人事業主がお金を使ったときは、経費として認められる可能性があります。
仮に、人命救助や事業継続に欠かせない資金として税務署が認めれば、経費扱いになるでしょう。

しかし、事前の相談は欠かせません。
領収書や支払いの証明があるお金ではなく、後から申請しても証明できないためです。
個々の事情によって経費として認められない可能性もあります。

身代金を会計処理しなければいけないケース

「身代金」って会計上どう扱えばいい?

身代金を個人の資金から出した場合、会計処理のしようがありません。
空き巣被害や引ったくりによる損害のような扱いになる可能性はありますが、詐欺や恐喝と判断されれば救済もされないでしょう。
身代金を会計処理しなければならないのは、企業や個人事業主が会社のお金を使う場合です。

会社や個人事業主として身代金を出した

身代金として会社のお金を使う場合、何らかの会計処理は必要です。
きちんと処理をしておかなければ、何に使ったかわからないお金となり経費として認められません。
経費として認められなければ、身代金にも税金がかかってきます。
もしも犯人に奪われてしまえば、会社が税金を負担した上で損をすることにもなりかねません。

身代金を犯人に奪われてしまった…!

身代金の会計処理をした場合でも、結果として犯人がすぐに捕まればお金は戻ってきます。
一旦お金を動かしただけであれば、特に大きな問題には発展しないでしょう。
しかし、結果として身代金を奪われたままになれば、正式な処理が必要です。
他の会社や人と揉めたときに、裁判で支払う和解金のような扱いになることもあるでしょう。

会社にとって、身代金が請求されるのはレアケースです。
過去の事例も多くないため、「身代金はこのような扱いになる」と決まっているわけではありません。
状況や、身代金を請求してきた相手によっても名目は変化します。

具体的な身代金の会計処理方法

「身代金」って会計上どう扱えばいい?

以下では実際に身代金を用意して奪われてしまった場合、考えられる会計処理についてまとめています。
しかし、身代金は恐喝犯によるお金の要求です。
必ず経費や損金扱いになるとは限りません。
お金を用意するべきなのか、まずはよく考えてみましょう。

身代金は損金として認められる可能性がある

一般人が身代金を用意した場合、そのまま犯人に奪われてしまっても原則救済措置はありません。
詐欺や恐喝と見なされれば、雑損控除扱いにもならないためです。
しかし、会社が「事業に必要な経費」と申請した場合に、却下されるとは限りません。却下された場合は不服として裁判で争うこともできます。
ただし、個別の事情によっては損金として認められる可能性がありますが、絶対ではありません。

万が一の場合は税理士などと名目を話し合う必要がある

まずは税理士や警察に相談し、どのような扱いで処理をするか決めましょう。
身代金が必要になるということは会社の関係者に危機が迫っている状況ですが、なんの対策も立てず会社のお金を使うわけにはいきません。

そもそも、相手は恐喝犯です。
身代金を支払ったからと言って誘拐した人を解放するとは限りません。
場合によっては身代金を用意したと嘘をついて呼び出すことも考えられるでしょう。

名目は金額や状況により変化しますが、身代金が犯人に奪われてしまうことを考えて税理士や警察と話し合いが必要です。

まとめ

「身代金」って会計上どう扱えばいい?

誘拐犯が請求する身代金は、警察が準備してくれるわけではありません。
用意するのは会社や個人です。
もし身代金を用意して犯人に奪われてしまったときは、経費として見なされる可能性もあります。

しかし、恐喝犯に自らお金を渡したと判断されれば、経費として認められない可能性もあるでしょう。
現実にはあまり起こり得ない状況ではありますが、仮定として想定してみると様々な処理の仕方が考えられ、非常に興味深いとも言えます。

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