目次
交際費はどこまで使えるのか
交際費には、基本的に取引先を接待したり、お中元などの贈り物を送ったりすることなどが当てはまりますが、この交際費にどんな経費までが当てはまるのか、判断が難しい場合があります。
また、交際費として損金算入可能な限度額も覚えておかなければ、節税につなげることはできません。
今回は、事業の節税にも大きく関係する交際費の計上についてご紹介します。
交際費とは?
法人税法措置法通達に定義されている「法人の交際費の範囲」によると、「交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用」で「法人が、得意先や仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為」のために使用する支出とされています。
得意先や顧客、仕入先などを食事などでもてなす行為が「接待」や「供応(きょうおう)」、労をねぎらうのが「慰安」、贈り物をすることが「贈答」です。このような支出は交際費として費用計上できます。
交際費の対象・主な交際費
交際費には、得意先、仕入先、顧客など、事業に関係する人に対して使用する接待や贈答などの費用が当てはまります。
交際費に似た費用には、寄付金、リベート、広告宣伝費、福利厚生費などがあるため、注意して区別しなければなりません。
主な交際費には以下のものがあります。
・創立〇周年など、会社の記念事業にかかった支出
・事業関係者に対する接待などに使用した費用
・取引先など事業関係者の慶弔に対する支出
・取引先など事業関係者を観劇、旅行などに招待する費用
・取引先などの従業員に対して支払う謝礼他
年間800万円まで損金算入可能
2013年4月に税法改正で中小企業の交際費限度額が増額されてからは、年間800万円まで100%経費に計上し、損金算入することが可能になっています。
もし交際費の対象となる費用が年間合計で800万円を超えた場合には、800万円を超えた部分は損金には算入できないため注意が必要です。
また、資本金1億円を超える大企業の場合には交際費は原則として経費計上ができません。
書類保存のポイント
交際費は、税務署から厳しくチェックされる科目でもあります。
交際費として経費に計上するためには、税務署から調査されたときに経費として認められるために必要な書類を保管しておかなければなりません。
交際費を使用した相手や支出の目的、日付、参加者の人数などがわかるようにしておくことが大切です。
交際費の領収書には、以下の項目が記載されている必要があります。
・交際費を使用した相手の会社名が宛名に記載されている
・年月日
・使用した金額
・商品名や飲食代などの目的
・領収書の発行元の会社名、住所、社判
基本的に交際費に計上しない経費
なかには交際費によく似ているけれど、実際には交際費とならない経費もあります。
間違って交際費として処理を行う前に、その違いをチェックしておきましょう。
景品代
社名入りのカレンダーなどの景品を取引先に配ることは、交際費の「贈答」に当てはまるように思えます。
ところがこの場合には、自社の販売促進のために行われていると判断されるため、「広告宣伝費」などの経費で処理を行います。
前渡しの交際費
役員や従業員が交際費に使用できる金額があらかじめ決まっていて、役員や従業員に先に渡している場合もあるかもしれません。
この場合、名目は「交際費」ではありますが、その都度領収書を受け取って精算している通常の「交際費」とは異なるため、個人への「給与」で処理をする必要があります。
従業員の慰安に使う費用
忘年会や歓迎会、社員旅行など、従業員だけの慰安目的に使用する支出は、交際費ではなく福利厚生費に計上します。
ただし、福利厚生費は一般常識の範囲内の金額までしか経費に上げることができません。
経費が高額になる場合には、従業員給与で処理をする必要があります。
交際費以外に計上できる経費
また、交際費にすることが可能で、かつ他の費用への計上もできる支出もあります。
交際費は上限があるため、交際費ではない経費に計上できる場合には、基本的に別の経費として処理しておくといいでしょう。
1人当たり5,000円以下の飲食費
2006年の税制改正からは、従前には交際費とされていた飲食に使用した費用でも、1人当たり5,000円以下であれば会議費などの経費に上げることが可能になっています。
そのため、お酒を飲めるようなお店の領収書でも、5,000円以下であれば会議費に計上することが可能です。
会議費とは、基本的には会議のためにかかる費用で、主に会議に使う室料や交通費、お弁当、茶菓子、お茶などが当てはまります。
ただし、上記の飲食代の場合は会議費に計上可能なので、交際費ではなく会議費として計上した方が、交際費の累計額を減らせるメリットがあります。
紹介料
取引先以外から仕事や顧客を紹介された場合の謝礼も、交際費と別の費用で迷いやすい支出です。これは交際費として処理することもできますが、「取引先以外から」「実際に紹介された事実」がある場合には、「販売促進費」として費用に計上することができます。
まとめ
交際費は経費と認められれば、損金算入することができるので、節税の恩恵を受ける事ができます。
資金繰りを上手くやりたい経営者の方は、交際費についてよく理解し、経費として認められる分は、ぜひ有効活用していきましょう。