確定申告後に行う予定納税とは
予定納税は、1年間の所得税を1/3ずつ払うために存在する制度です。
このページでは、どのような仕組みで予定納税額が決まるのか、誰が対象者になるのか、支払わなかった場合どうなるのか、などについて解説します。
予定納税の仕組み
予定納税は、前年の所得申告額から税務署が今年度の所得税を計算し、それを3分割にして請求する仕組みになっています。
期限はそれぞれ7月末、11月末です。
そして予定納税は義務です。
税務署から通知が来た場合、期限内に支払わないとペナルティが発生します。
金額としては前年の所得税の1/3程度になるので、たとえば前年の納税額が30万円だった場合、10万円ずつ納税することになります。
予定納税の対象になる人とは
予定納税の通知書は税務署から自動的に届くものです。
ではどのような人に予定納税の通知書が届くのかですが、前年の所得税納税額が15万円を超えている人です。つまり多くの人に予定納税通知書が届くはずです。
予定納税で払い過ぎた場合
予定納税は、あくまでも前年の所得申告を基に徴収されるものです。
つまり、今年度の所得が前年度よりも下がれば、税金を納め過ぎる可能性もあります。
もしも予定納税により所得税を納め過ぎた場合、納め過ぎた分は還付されます。
確定申告のタイミングで納税するのではなく、還付申告することで帳尻が合うのです。
予定納税は減額申請が可能
予定納税で多額の請求が来たけれど、今年度の状況的に支払いが厳しい、ということもあるでしょう。
その場合、予定納税の減額申請が可能です。
減額申請の期限はそれぞれ、7月15日、11月15日となっています。
減額申請によってデメリットが生じるわけではありませんが、申請を行わなければ、逆に還付のメリットを放棄することになります。
もしも予定納税により納税しすぎた場合、還付の際に還付加算金という利息が支払われます。
いわば、国に対してお金を貸していたような形です。
そのため資金に余裕があるのなら、あえて減額請求せずに予定納税しておくのも一つの選択肢でしょう。
予定納税の納付方法
予定納税の納付方法は、以下の4つから選択できます。
- 直接納付
- 振替納付
- 電子納付
- クレジットカード払い
まず直接納付は税務署に納付書を持参し、現金で納税する方法です。
納税額が30万円以下の場合、コンビニで支払うことも可能です。
振替納付は金融機関の口座から口座振替で予定納税を行う方法です。
振替口座を指定しておけば自動的に納税されるので、直接納付するよりも楽です。
電子納付はe-Taxを使ってパソコンから予定納税を行う方法です。
e-Taxを利用するためには最初に申請を行う必要がありますが、一回申請すれば次からはパソコンのみで作業が完結します。
今後は電子納付がより一般的になっていくと考えられるので、早めにe-Taxの申請をしておくのがおすすめです。
ちなみにe-Taxなら予定納税だけでなく、確定申告での納税もパソコンのみで完結するので、作業がスムーズです。
クレジットカード払いは2017年1月4日から可能になりました。
クレジットカードによっては支払った際にポイントが付与されます。
この点でクレジットカード払いにはメリットがあるように思えますが、残念ながらクレジットカードで税金を払う場合、手数料がかかります。
理由としては、クレジットカードで直接納税することはできず、いったんトヨタファイナンス(株)が立て替えるという形式を取っているからです。
手数料は納税額が多ければ多いほど高くなる仕組みになっていて、10,000円ごとに82円上がるようになっています。
1円~10,000円は82円で、
10,001円~20,000円は164円、
以降は10,000円ごとに82円加算されていく形です。
納税額が低ければ手数料もそれほど高額ではありませんが、納税額が大きいとそれなりの金額になります。
e-Taxの申請方法
予定納税を含め納税はe-Taxが便利で、今後よりe-Taxが一般的になっていくでしょう。
現状e-Taxの方法は二通りあり、マインバーカード方式と、ID・パスワード方式の二つから選択できます。
ただしID・パスワード方式は税務署での手続きが必要で、なおかつ暫定的な対応です。
今後e-Taxを利用していくのであれば、マイナンバーカード方式を選択した方が良いでしょう。
マイナンバーカード方式では、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、電子証明書を使うためのソフト、が必要です。
詳しくは国税庁のページよりご確認ください。
費用も手間もそれほどかからず、毎年税務署に足を運ぶ手間を考えると圧倒的に便利と言えるでしょう。
また書類を印刷したりするのも面倒です。
すべて電子的に管理し、電子的に申告納税するのがおすすめで、今後それがより一般的になっていくでしょう。
まとめ
予定納税はあくまで、前年の予定納税基準額にもとづく前払い制度になります。
予定ですので、そのまま納付していた場合、過不足が発生する場合もあります。
例えば、前年度の方が利益が出ていた、という場合は、予定納税をすべて納付すると「払い過ぎ」になる可能性が高いです。
その場合は、還付申請をすることもできます。
基本的な知識をしっかり理解し、損することのないようにしましょう。