【飲食業の軽減税率】制度の概要と経理処理について

【飲食業の軽減税率】制度の概要と経理処理について
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軽減税率について、経理の仕分け~飲食業~

【飲食業の軽減税率】制度の概要と経理処理について

2019年10月1日から消費税率引上げに伴い 、特定の商品を対象に「軽減税率制度」が実施されました。
軽減税率制度がスタートして半年が経過しましたが、軽減税率の経理処理方法に不安がある、などという方もまだまだ多いのではないでしょうか?

これまでは一律8%だった消費税が、10%と8%に分かれたことで、経理の処理はより複雑になっています。
今回は、軽減税率の対象品目が多く含まれる、飲食料品に大きく関係している、飲食業の軽減税率の経理処理方法について、あらためて確認していきましょう。

軽減税率制度とは

【飲食業の軽減税率】制度の概要と経理処理について

2019年10月1日から消費税が10%に上がりましたが、この増税に伴って導入されることになったのが「軽減税率制度」です。
軽減税率が適用になるため、通常の品物にかかる消費税は10%ですが、一部の品目は消費税が10%への引上げにはならず、8%のまま据え置きとされています。

このように、一部商品の税率が軽減される制度を軽減税率制度といい、軽減税率はいつまで適用になるのか定められていません。
軽減税率制度によって消費税額が異なる品物が生じるため、適用になっている期間中は消費税の区分を分け、区分ごとに異なる経理処理をしなければなりません。

軽減税率対象品目

軽減税率の対象となる品目には、「飲食料品」と「週2回以上発行される定期購読契約に基づいた新聞」があります。
国税庁の「経理・申告ガイド」では、飲食料品とは「食品表示法に規定する食品:人の飲用又は食用に供されるもの」と定義されています。

ただし、外食やケータリング、酒類、おもちゃとセットになっているお菓子のような、一体資産などは軽減税率が適用になりません。

飲食業では飲食料品を主に取り扱うため、売上と仕入どちらの取引でも、取引ごとに異なる税率を分ける、区分経理を行う必要があります。
また、区分記載請求書などの作成も必要になるでしょう。

軽減税率の税率区分

2019年9月までは、8%の消費税が適用になっていました。
その8%の内訳は、基本の消費税率が6.3%、地方消費税率が1.7%です。
2019年10月から適用になっている軽減税率も同じ8%ですが、そのうち消費税率は6.24%で地方消費税率が1.76%です。

増税前と後では、同じ8%の税率であっても、地方消費税率等の数字が異なっているため、税率区分は別々に処理しなければなりません。

2019年10月からの「標準税率」は10%(消費税率7.8%・地方消費税率2.2%)なので、「旧税率」と「軽減税率」ともまた異なる税率区分になります。
従前は消費税のは1種類でしたが、軽減税率の適用後には、「旧税率」「標準税率」「軽減税率」の3つを区分して処理を行う必要があります。

区分経理

【飲食業の軽減税率】制度の概要と経理処理について

軽減税率の対象となる品物の取引を行ったときには、標準税率の品物とは異なる処理を行う必要があります。
取引後には経理担当者が、売上や仕入などの取引内容について、それぞれ仕訳を行い、帳簿に記帳します。

これまでは取引があったときに、消費税と品物の代金を分けて処理するだけでよかったのですが、軽減税率が導入されてからは、さらに取引が「旧税率」「標準税率」「軽減税率」のどの区分かわかるように、記載しなければならなくなっています。
このように区分ごとに分けて行う経理処理を、区分経理といいます。

消費税は、売上発生時に消費者から預かったものを、事業者が1年分まとめて納付しなければなりません。
売上時に預かった消費税額から、仕入などで支払った消費税額を相殺して、最終的な差額分を納付します。

この消費税納付額の計算も、消費税率の区分毎に分けて行います。
ただし、消費税の納付時にこの「仕入税額控除」の適用を受けるためには、区分経理で行われた帳簿と、区分記載請求書を保存する必要があります。

店内飲食がメインの飲食店の場合、仕入時の消費税率は8%で売上では、消費税率が10%になるため、年度内には消費税の預かり額が多くなるでしょう。
年度内のキャッシュフロー残高は多いのですが、1年分の消費税の納付分を使用せず貯めなければなりません。
年度内にも消費税の納付額を、しっかり把握しておくことが大切です。

区分経理の処理方法

軽減税率を含む取引が生じた場合には、税率毎に区分経理処理を行う必要があります。
特に難しい処理は必要ありませんが、基本的に仕訳や記帳時に、軽減税率の取引かどうかがわかるように、処理をすることになります。

飲食品の売上

飲食店で店内飲食の売上が出た場合には、消費税率は10%の標準税率の区分で処理を行います。
また、テイクアウトの売上の場合は、消費税率8%の軽減税率が適用になるため、軽減税率の税率区分で処理を行う必要があります。

帳簿に軽減税率の仕訳であることがわかるように、印をつけるなどの区別をつけなければなりません。
会計ソフトで帳簿を作成している場合には、軽減税率の取引と標準税率の区分経理に、移行できていることを確認する必要があるでしょう。

【標準税率売上発生時の仕訳処理例(店内飲食)】
売上10,000円と消費税1,000円を現金で受け取った場合

(借方)現金   11,000円(貸方)売上       10,000円
(借方)(貸方)仮受消費税等   1,000円

【軽減税率売上発生時の仕訳処理例(テイクアウト)】
売上10,000円と消費税800円(軽減税率)を現金で受け取った場合

(借方)現金   10,800円(貸方)売上      ※10,000円
(借方)(貸方)仮受消費税等  ※800円

※は軽減税率対象品目

仕入・経費

飲食店の仕入は、飲食料品の割合が多くなる特徴があります。
軽減税率の適用になる飲食料品や、標準税率の日用品などの購入時の仕訳は区分する必要があるため、注意が必要です。
仕入時の取引でも、消費税区分が区別できるように処理をすることが大切です。

【仕入・経費等の仕訳処理例】
日用品10,000円と消費税1,000円、飲食料品10,000円と消費税800円(軽減税率)を現金で仕入れた場合

(借方)日用品     10,000円(貸方)現金      11,000円
(借方)仮払消費税等   1,000円(貸方)
(借方)飲食料品   ※10,000円(貸方)現金     ※10,800円
(借方)仮払消費税等   ※800円(貸方)

※は軽減税率対象品目

まとめ

【飲食業の軽減税率】制度の概要と経理処理について

今回は、消費税引き上げに伴う、飲食業の軽減税率の経理処理方法についてご説明しました。
飲食店の場合、外食なのかテイクアウトなのか用途によって税率が異なる場合もあります。

例えば、ファーストフード店で店内で食べれば10%、テイクアウトだと8%と、同じ商品でも税率が分かれるようになりますし、コンビニエンスストアのイートインコーナーを使用する場合でも、店内で食べれば「外食」と見なされ10%の税率となります。
軽減税率は対象品目の線引きが難しいですが、個別の状況に応じて正しく理解して、適切な経理処理を行っていきましょう。

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