【必見!個人事業主の節税対策】賢く節約する5つのヒント

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実は個人事業主の節税は難しくない!

【必見!個人事業主の節税対策】賢く節約する5つのヒント

安定した経営のためには、出来る限り支出は抑えたい!
特に「節税」については関心の高い方が多いはず。

支払う税金が少なくなれば、手元により多くのキャッシュを残すことが可能です。
ただ、具体的な節税方法が「よく知らない」「分からない」という個人事業主の方も少なくないでしょう。
確かに節税方法は一見分かりにくいですが、簡単に取り組める手段も多数あります。

特に、以下でご説明する5つを押さえておけば、大きな節税効果が生まれるでしょう。

1.青色申告特別控除を活用する

節税するなら、必ず押さえておきたいのが青色申告です。
青色申告は節税効果が非常に大きく、青色申告特別控除が利用できるのです。
所得から65万円が控除されますので、少なくとも数万円の節税効果があります。

基礎控除と合わせると、100万円以上を控除することが可能です。
所得によっては、数十万円の節税効果が生まれますので、現在白色申告を行っている方は、ぜひ青色申告に切り替えてみてはいかがでしょうか。

記帳方法が複雑で、複数の帳簿が必要などの難点もありますが、労力より節税を重視するなら青色申告がおすすめです。
ただし、事前に税務署へ届け出を行う必要があります。
届け出の受付期間も限られますので、期間をしっかり確認し、早めに提出しましょう。
郵送でも受け付けているため、忙しい方は確定申告の書類と一緒に郵送するのもおすすめです。

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2.【※青色申告限定】赤字が出たら翌年損失繰越を行う

事業を長く続けていれば、いつか赤字になる可能性も否定できません。
青色申告を行っている方限定ですが、もし赤字が出た時は翌年度以降に節税するチャンスです。
毎年青色申告で行っている方は、赤字を最大3年間繰り越すことができます。

例えば、初年度に500万円の赤字、2年目に400万円の黒字だった場合とします。
この場合、白色申告だと2年目は400万円に対して課税されます。
一方の青色申告は繰越損失できますので、400万円から前年の500万円を差し引き、100万円の赤字として確定申告できるのです。
2年目も所得税の還付を受けられるうえ、住民税や健康保険も抑えられます。

ただし、別途損失を証明する書類が必要です。確定申告までに用意しておきましょう。

3.家事按分を活用する

事務所兼住宅の家賃や、仕事とプライベート兼用のスマホ代を、自腹で支払っている方もいらっしゃるでしょう。
一見経費計上は難しく思えますが、実は経費にできる可能性があるのです。
家事按分を活用すれば、これら出費の一部を経費にできます。

家事按分は、出費が事業用と私用が混ざっている時、事業用の割合を算出して経費に計上することをいいます。
例えば、事務所兼住宅の家賃など、仕事とプライベートの区切りが明確でないものは家事按分の対象になります。

按分方法は複数ありますが、家賃であれば事業用スペースの割合で算出する方法が一般的です。
仮に家賃が15万円、事業用として建物の4割を使用している場合、家賃の4割にあたる6万円ほどを経費で計上できます。

他にも電気代などの光熱費や、スマホ代・インターネット回線費用といった通信費も家事按分が可能です。
もし仕事とプライベートで兼用している方は、家事按分してみるとよいでしょう。

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4.小規模企業共済やiDeCo(イデコ)に加入する

小規模企業共済やiDeCoへの加入も節税に繋がります。
小規模企業共済は、事業を廃止した際などに手当金を受け取れる制度で、一方のiDeCoは個人型確定拠出年金をいいます。
どちらも「小規模企業共済等掛金控除」の対象になっており、掛金を経費として計上できるのです。
小規模企業共済・iDeCoどちらも月数千円から積立できるため、老後や万が一に備えたい方は検討してみるとよいでしょう。

小規模企業共済とiDeCoは節税効果があるだけでなく、廃業や老後への備えになりますが、解約する場合は注意が必要です。
例えば、小規模企業共済は途中解約できるものの、掛け金が減額された上で戻ってきます。
対するiDeCoは途中解約不可能で、早くても60歳まで受け取ることができません。
いずれにしても、あくまで長期的な節税が目的です。

【参考URL】

小規模企業共済

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

iDeCo(イデコ)

https://www.ideco-koushiki.jp/guide/

5.一部の税金を経費にする

税金は全て経費にならない、とお考えではありませんか?
確かに所得税や住民税は経費になりませんが、一部の税金は経費として計上できるのです。
1円でも節税したい場合、経費計上しない手はないでしょう。

なお、経費の対象になる税金は主に以下の5つで、租税公課で計上します。

印紙税(収入印紙など)
消費税
固定資産税
自動車税
個人事業税

意外かもしれませんが、消費税や固定資産税、自動車税も経費にできます。
ただし、事業のために納めた税金に限ります。例えば、マイホームの固定資産税や、プライベートで使っている車の自動車税は経費になりません。
あくまで事業用に支払った時のみ計上しましょう。

対策すれば大きな節税が生まれる

【必見!個人事業主の節税対策】賢く節約する5つのヒント

個人事業主は節税が難しいといわれがちですが、実際はそうでもありません。
例えば青色申告特別控除なら控除額が65万円増えますし、繰越損失や家事按分を活用すれば、更に節税効果が高まります。
個人事業税などを経費計上したり、万が一に備えて、小規模企業共済に加入するのもよいでしょう。

まとめ

【必見!個人事業主の節税対策】賢く節約する5つのヒント

このように、個人事業主も工夫次第で大幅に節税できるのです。
こまめに経費計上することも大切ですが、それのみでは限界があります。
税金を少しでも抑えたい方は、上記でご紹介した方法を実践してみましょう。

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