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交際費で知っておきたい節税方法
交際費は、税法上経費にできる費用が制限されている支出です。
たとえ会社の営業活動でかかった支出でも、納税額を減らすための損金に算入できないケースがあります。
会社の経費として損金へ算入できる交際費にはどのようなケースがあるのか、また、その処理方法をどうするべきかについて解説します。
交際費とは
交際費とは、会社が得意先や仕入先等の事業に関係のある者に対して行う接待、供応、慰安、贈答といった費用のことです。
会社が利益を上げるために会社の関係者との親睦を図り、事業活動を円滑に進めることを目的とする費用とされています。
また、社外の相手に支払う場合だけでなく、事業に関係する役員や従業員、株主に対して支払う場合も交際費になります。
一般的な通信費や消耗品費などの経費は、かかった費用を全額損金算入することが可能です。
このように経費を損金算入できると会社の利益を減らせるため、会社の税金が軽減できます。
ところが、交際費は支出の目的や処理の仕方によって、損金算入ができない場合があるため、損金に算入して節税につなげるには、税法で定めている方法で処理を行わなければなりません。
交際費となる支出
交際費は、会社の規模によって損金に算入できる限度額が決められています。
また、支出の目的、処理方法などによって、損金算入できない場合もあります。
交際費として損金算入が可能なケースは以下の通りです。
交際費の範囲
交際費は資本金1億円以下の中小企業の場合、資本金1億円を超える大企業の場合、個人事業主で算入限度額が異なります。
【中小企業】
中小企業では、「年間800万円まで」とする定額控除限度額を採用するか、もしくは「飲食代の50%まで」を全額経費として損金算入するか、どちらかを選ぶことができます。
年間の交際費支出が800万円未満の場合には、前者を選ぶと 全額損金算入が可能です。
逆に、交際費が飲食代だけで1,600万円を超えるような場合には、50%でも800万円を超えるので「飲食代の50%まで」を選択すると、より多くの金額を損金に算入できます。
【大企業】
飲食代に限り、50%まで損金算入可能と決められています。
【個人事業主】
個人事業主では、交際費の全額が損金算入できると認められています。
交際費に分類される支出
交際費として経費に計上される費用には、接待・供応のための支出、慰安のための支出、その他交際費があります。
主な交際費には、それぞれ以下の支出が該当します。
- 飲食代
- 手土産代
- 会社の設立記念等の宴会費
- 記念品代
- 客のタクシー代
- 取引先等との慰安旅行費用
- 来客用のお茶・茶菓子代
- 慶弔費
- お歳暮・お中元
- 取引先の開催イベントへの参加費など
飲食代に該当しない交際費
飲食に使った交際費支出でも、一部の支出は交際費で飲食代として計上できないものがあります。
交際費の飲食代に該当しない支出は、「飲食代の50%までを損金算入」する計算方法を選択している場合に、損金算入ができません。
どのような費用が損金算入できないのか、しっかりと確認して経費の処理を行いましょう。
- ゴルフ・観劇・旅行に伴う飲食にかかる費用
- 調理前の食品や調味料など、贈答目的の飲み物・食べ物の代金
- タクシー代などの、接待する店への交通費
制限から除外される交際費
平成26年の税制改正からは、一定の条件を満たしている「接待飲食費」は、交際費の損金算入上限に関係なく、全額損金算入できることになっています。
交際費の上限に影響を受けないケースは、「社外の相手との飲食代で、1人あたり5,000円までの場合」です。
もし4人で2万円を超える金額になった場合には、損金の算入はできません。
ただし、お店を変えてそれぞれのお店で、1人5,000円以下の料金を支払った領収書を発行してもらう場合は、交際費の経費に計上する書類を、別に作成することが可能です。
「接待飲食費」の支出があった場合には、基本的にその接待に招待していた、全ての人の会社名と氏名を記載しなければなりません。
もし全員の名前がわからないときには、「~様他8名」のように、人数を書いておきましょう。
この「接待飲食費」の場合には、交際費の上限から外すことができるため、1人あたりの金額に気をつけると交際費の損金算入額を増加できるでしょう。
うまく利用すれば、節税につながる交際費のポイントのひとつにできます。
交際費以外に計上できる支出
交際費とよく似た支出のなかには、交際費ではなく別の費用として全額損金算入できるものがあります。
交際費以外にも当てはまる支出には、会議費や福利厚生費、研修費などがあり、当てはまる費用によって内容や保管する書類も異なります。
交際費以外に計上できる支出には何があるのか把握し、それぞれ正しい方法で処理しましょう。
会議費
会議、打合せ時の弁当代や飲食代は、交際費が社外との飲食に限られるのに対して、社内だけでなく取引先など社外の人物との打合せでも、会議費に計上できます。
ただし、実際に会議や打ち合わせが行われていたことがわからないと、会議費に計上することはできません。
会議の議事録などの書類を残して、会議費だとはっきりわかるようにしておきましょう。
会議費の場合には、「社外の相手先との接待交際飲食費」とは異なり、1人あたり5,000円以下の制限はありません。
そのため、5,000円を超えていても全額損金に算入できます。
会議費として損金算入し、納税額の軽減ができるように、しっかりと書類を残して接待飲食費ではない経費に計上しないようにしましょう。
福利厚生費
社内の忘年会など、一定の条件を満たした飲食代は福利厚生費として、全額損金算入が可能です。
福利厚生費として費用計上できる条件は3つあります。
「従業員の福利厚生が目的・全ての従業員や役員に均等に行う・一般的に必要と考えられる費用」この条件が認められると福利厚生費になります。
2次会など参加が自由な会の飲食代分は、給与か交際費で処理します。
支出の内容を確認できるように、忘年会などの開催がわかるお知らせを保管しておきましょう。
研修費
取引先との旅行の場合には、その条件によって「研修費」に計上できます。
取引先と商談をまとめるためや、展示会・視察のための旅行は研修費に該当します。
ただし、取引先との旅行に行く場合の目的を明確にする必要があるため、商品や展示会の資料を準備して保管しておきましょう。
必要な資料には、旅行行程のスケジュールや訪問場所の写真などがあります。
交際費を計上する際の注意点
交際費の計上時には、相手先や使った目的を明確にしておくことが大切です。
相手先や支出の用途がわからない費用があると、損金とは認められずに高額の追徴課税が課されます。
もしも赤字決算の年で、法人税を納付しなくていい場合だったとしても、追徴課税の支払いで余計な支出が必要になると、かえって損失が大きくなります。
交際費は、税務調査でチェックされやすい経費でもあるため、定められた方法で適切に処理しましょう。
まとめ
交際費は他の経費とは違い、損金に算入できる金額の上限が決まっています。
中小企業の場合には、交際費の上限額を選択することも可能ですが、経費の使用に制限のある交際費支出が高額になると、経費として節税に役立てることはできません。
交際費には区別が難しい支出も多く、税法上のルールを守れば交際費でなく、他の支出として計上できる支出があります。
その場合には、正しい書類を揃えて他の経費として処理することが、節税のために重要です。