目次
助成金、補助金、給付金が雑収入になる
新型コロナウイルスの影響で、助成金、補助金、給付金をもらった人も多いでしょう。
いざお金を支給されて、これってどうやって仕訳したらいいの?そもそも仕訳は必要?と疑問を持たれた方も多いかと思います。
そもそも処理する必要があるのか、どうやって処理すれば良いのか、という諸々の疑問に、今回は、会計処理上どのように扱えば良いのか、解説していきます。
基本的には「雑収入」になる
助成金、補助金、給付金が支給された場合、基本的には雑収入として処理する必要があります。
つまり「課税対象」になるということです。
雑収入として課税対象になるのが基本なのですが、事業所得になるものや、そもそも処理して課税対象にする必要がないものもあります。
事業所得の対象になるもの
コロナ禍での助成金、補助金、給付金はいろいろありましたが、ざっくり言えば、特に事業との関係が深そうなものは、事業所得に区分されます。
具体的には、以下のようなものは事業所得です。
- 事業所得者向けの持続化給付金
- 家賃支援給付金
- 農林漁業者への経営継続補助金
- 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
- 東京都の感染拡大防止協力金
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金
- 小学校休業等対応支援金
- 肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
事業のための助成金、補助金、給付金は事業所得になるという考え方になります。
ただし、持続化給付金は雑収入に該当するという意見が多いので、はっきり言ってしまえばかなり曖昧なところですね。
非課税の助成金、補助金、給付金もある
助成金、補助金、給付金の中でも収入、所得として計上する必要がなく、完全非課税にして良いものもあります。
こちらもざっくり言えば、事業とは無関係で、生活のための助成金、補助金、給付金が該当します。
具体的には以下のようなものが挙げられるでしょう。
- 雇用保険の失業等給付
- 生活保護の保護金品
- 児童手当
- 扶養手当
- 被災者生活再建支援金
- 簡素な給付措置
- 子育て世帯臨時特例給付金
- 年金生活者等支援臨時福祉給付金
- 東京都認証保育所の保育料助成金
どれも事業のためにもらっているものではなく、生活のためのものと言えます。
そのため、収入として申告する必要がないのです。
そもそも収入の区分はかなり曖昧
コロナ禍でいろいろな助成金、補助金、給付金が支給されていて、さらに上で説明した通りどこに仕訳するかはバラバラです。
そして、支給時に明記してくれているわけでもないので、よくわからないと思われるでしょう。
しかし、そこまで神経質になる必要はありません、持続化給付金のときに、本来事業所得のものを雑収入として計上していると給付対象から外れてしまう、という話がありました。
この話は一見すると、事業所得と雑収入の扱いがかなり異なるような話に聞こえますが、そもそも例年事業所得を雑収入にして通っていたということです。
またその後、持続化給付金は雑収入にも対応しましたので、結果的に違いはなくなりました。
要するに、雑収入として計上しても事業所得として計上しても、税務署はそこまで気にしていなくて、納税額が大幅に変わってくるわけでもありません。
ちなみに、持続化給付金のときに雑収入と事業所得の扱いに違いが出たのは、申し込み件数が多すぎて機械的に振り分けたからです。
雑収入は、事業所得を含めて、どの所得にも該当しないときに使う項目なので、雑収入であるということは、事業所得ではないということになるのです。
持続化給付金は事業を継続するための補助金であるため、事業所得が前提となっている、という前提があるのです。
実態として、事業所得なら雑収入として計上していても支給すべきなのですが、申し込み件数が多いため、いちいちすべて確認するのは大変です。
そのため、雑収入は省かれていました。
内容が事業所得であれば、本来事業所得として確定申告しておくべきなので、自業自得と言えば自業自得でしょう。
今回たまたまこのように、事業所得と雑収入の違いが浮き彫りになりましたが、実態としては適当に処理している人が多いかと思います。
今後、何があるかはわかりませんが、少なくともコロナ禍での助成金、補助金、給付金を雑収入で仕訳したか事業所得で仕訳したかが問題になって、税務署から指摘される確率はかなり低いかと思います。
仕訳が必要ないものを収入にしてしまった場合どうなる?
収入として計上する必要のある助成金、補助金、給付金と、仕訳の必要がない助成金、補助金、給付金があります。
では、本来仕訳をする必要がなかったのに、収入として計上してしまった場合、どうなるのでしょうか?
おそらく、多くの方が予測できているかと思いますが、税務署はいちいち指摘してくれません。
多めに納税してくれて税源確保に役立った、と解釈されるだけで、結果的に無駄に多く税金を払うことになるだけです。
また払い過ぎている税金はないか、ではなく、本来払うべきもので漏れているものはないか、という観点でチェックします。
そのため無駄に払っていないかは自分で確認する必要があるのです。
仕訳が必要なのに入れずに確定申告したらどうなる?
今度は逆に、本来申告しなければならない助成金、補助金、給付金を申告しなかったらどうなるのかということを解説します。
今回のように、大々的に支給した事例がないので不明な部分もありますが、基本的には指摘して修正申告を求める方針でしょう。
税務署は、申告に漏れがあり本来支払うべき税金が漏れていたら、申告して納税してもらうよう動くからです。
しかし、今回の助成金、補助金、給付金に関しては仕訳しなければならないことを知らずに収入として申告しない人も多いと考えられます。
それに対して、すべて修正申告を求めることは労力的に不可能なので、結果的には修正申告を求められる人もいれば、そのまま通る人もいるでしょう。
不公平に思われるかもしれませんが、今でも確定申告が間違っていて指摘される人と指摘されない人がいます。
傾向としては収入が多い人ほど細かく申告内容を見られます。
なぜなら、収入が多い人ほど、修正申告を求めた場合の納税額が大きくなるからです。
逆に、収入が低い人の申告は、よほど大きな間違いがない限りは、あまり細かく指摘したりはしない側面もあるようです。
まとめ
コロナでもらった助成金、補助金、給付金は基本的に雑収入になります。
しかし事業に関するものは事業所得、生活のためのものは申告しなくてOK、など例外も多いです。
また、明確にルール化されているわけではなく、仕訳の原則に則るとそういうルールになる、というだけのことです。
すべてを完璧に仕訳するのは難しいですが、そもそも雑収入と事業所得の違いについては曖昧な部分も多く、税務署が細かく突っ込む部分ではありません。
どちらかというと、本来収入として申告しなければならない助成金、補助金、給付金を申告していなかった場合、指摘される可能性がある、といったところでしょう。
とはいえ、みんながみんな指摘されるわけではなく、特に収入が多い人や、他の部分で申告に問題のある人は、合わせて指摘される可能性が高いかと思います。