印紙税とは?どんな時に必要?金額は?わかりやすく解説

印紙税とは?どんな時に必要?金額は?わかりやすく解説
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領収書を発行する時に、金額によっては収入印紙を貼る必要がありますよね。
この収入印紙とは、印紙税という税金を払ったことの証明として貼付するものですが、そもそも印紙税とはどういうもので、支払わないとどんな問題が生じるのでしょうか。また、どういう場合に、どのぐらいの金額を支払う必要があるのでしょうか。

この記事では、知っているようで知らない印紙税について解説していきます。

印紙税とは法律によって定められた税金

印紙税は、1624年にオランダで八十年戦争の戦費調達のために税務職員ヨハネス・ファン・デン・ブルックが発明したのがはじめといわれる税金で、日本では1873年(明治6年)に導入されています。

現在は、印紙税法によって定められた書類の作成時に支払う必要があるとされており、納税義務があるのは「書類を作成した人」です。
例えば領収書の場合、「お金を受け取った人」が収入印紙を購入し、領収書に貼付する必要があります。

収入印紙は、郵便局などで販売されています。
次の章で説明するような、印紙税が必要となる書類を作成することが多い人はあらかじめ多めに購入しておくとよいでしょう。
税金ですから、払うべき時に払わないと(印紙を貼付すべき場合に貼付しないと)ペナルティーがあります。

また、貼付する際には、再利用を避けるために押印する必要があります。

印紙税はこのような時に必要となる

印紙税が必要となるのは、次の書類を作成するときです。
いずれも印紙税法によって、収入印紙を貼付することが定められています。

  • 不動産の譲渡契約書や消費貸借契約書、運送契約書・請負契約書
  • 約束手形や為替手形
  • 株券や出資証券、社債券など
  • 合併契約書や分割契約書
  • 定款
  • 継続的取引の基本契約書
  • 預貯金証書
  • 倉庫証券や船荷証券
  • 保険証券
  • 信用状
  • 信託契約書
  • 債務保証契約書
  • 金銭などの寄託契約書
  • 債権の譲渡や引き受けに伴う契約書
  • 配当金の領収書と振込通知書
  • 金銭などの受取書
  • 預貯金や保険料などの通帳
  • 判取帳

それぞれ、金額によって必要となる印紙税は違います。
例えば飲食店経営の場合、印紙税が必要となる書類で作成する可能性が高いのは、金銭などの受取書、つまり領収書です。

税額は以下の通りです。

5万円超100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下2,000円
1,000万円超2,000万円以下4,000円
2,000万円超3,000万円以下6,000円
3,000万円超5,000万円以下1万円
5,000万円超1億円以下2万円
1億円超2億円以下4万円
2億円超3億円以下6万円
3億円超5億円以下10万円
5億円超10億円以下15万円
10億円超20万円

5万円以下の領収書は免税対象なので、収入印紙を貼付する必要はありません。

また、課税の対象となるのは営業行為のため、営業行為とみなされない医療機関の領収書などには印紙税は課せられません。その場で金銭の受け渡しが行われない場合も、印紙税の対象外となります。

例を挙げれば、クレジッドカードによる支払いが行われた時です。
この場合は、但し書きに「クレジットカード利用」と書く必要がありますが、現金の授受がその場で行われていないので、収入印紙の貼付は不要というわけです。

印紙税には、これ以外にもさまざまな例外があります。
例えば預金通帳の場合、銀行が発行するものは200円の印紙税が必要ですが、信用金庫や農業協同組合などは不要になるといった具合です。

印紙税を支払わないとどのような問題がある?

印紙税法によって定められた税金である以上、5万円以上の領収書で収入印紙が貼付されていないものは、正式な領収書として認められません。
税務調査などが入った場合、領収書が正式なものと認められないと、出費が経費として認められず、申告ミスとみなされるおそれがあります。

もちろん、実際に支払いが行われている場合には、お金を受け取った側が改めて収入印紙を貼付することで、正式な領収書と認めてもらえるようになります。
ただし、貼付する収入印紙の金額は、規定のものよりも多額になります。

税務調査によって判明した場合は過怠税が課され、規定の3倍の金額の収入印紙を貼付しなければなりません。
過失、もしくは故意で収入額を過少申告していた場合、追徴課税の対象となりますが、同様のことが印紙税についても言えるというわけです。

そのため、収入印紙を貼付しないと相手に迷惑をかけるだけでなく、少額とはいえ自分も余分なお金を払わなければならなくなります。
こうしたことが起きないよう、5万円を超える領収書には必ず収入印紙を貼付するようにしましょう。

ある程度の収入印紙を手元に置いておく方がいいのは、こうした事態を避けるためです。

電子契約では印紙税が不要!?

契約書を交わす際に必要となる印紙税ですが、実は電子契約では必要がないものとされています。
国税庁のホームページには印紙税について、印紙税の課税文書に関する見解が示されています。

見解には「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること」と、文書の作成が課税根拠となっています。
電子メールに添付したPDFファイルやFAXによる契約書、電子契約書の取り交わしは文書を作成したことにならず、印紙税は非課税です。電子契約においても、電子ファイルで契約を交わすため、文書を作成したことには当たらず印紙税は非課税との見解になるのです。

これについては、2005年の参議院質疑でも当時の小泉首相が以下の内容の答弁を行っています。

「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである」

答弁書ではこのように、電子契約による契約文書には課税されないとされています。

まとめ

印紙税とは?どんな時に必要?金額は?わかりやすく解説

印紙税の金額は基本的に大きなものではありませんが、それでも税金であることに違いありません。
支払わなかったり、支払額が不足していたりすると、相手に迷惑がかかるだけでなく、自分も損をします。

こうした問題が起きないようにするために、5万円超の領収書を発行する時などには、定められた金額の収入印紙を貼付しなければならないことを覚えておき、頻繁に使う場合には一定枚数を常にストックしておくとよいでしょう。

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