国外資産も監視の対象!?「国外財産調書制度」とはどんな制度?

国外資産も監視の対象!?「国外財産調書制度」とはどんな制度?
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平成24年の税制改正で創設された「国外財産調書制度」は、国外に財産を持つ国内居住者が適正に納税するための制度です。
今回は、この国外財産調書制度の概要について解説していきます。

国外財産調書制度の概要

国外財産調書制度とは、国外に5,000万円を超える財産を持つ日本国内居住者が、その旨の国外財産調書に記載し、それを提出するという制度です。

制度が導入された背景としては、国外に財産を持つ納税者が増加したため、正確に納税額を把握する目的で必要だったことにあります。

対象財産は、現金預金、不動産、有価証券、骨董品、貴金属類、などすべての財産になります。
国外に財産を保有する場合、翌年の3月15日までに税務署に国外財産調書を提出するルールになっています。

なぜ国外に財産を持つ人が多いのか

国外財産調書制度が必要になるほど、国外に財産を持つ国内居住者が増えたのですが、それには明確な理由があります。

それは、海外のタックスヘイブン(租税回避地)に資産を移すことで、課税を回避するためです。
タックスヘイブン(租税回避地)は税金がゼロ、もしくはきわめて低い税率の地域を指します。

税務署は資産隠しに目を光らせている

どこの国も、資産家の海外への資産隠しには目を光らせています。
日本も例外ではなく、2014年に国税局には「重点管理富裕層プロジェクトチーム」というものが設置されました。

このプロジェクトチームは富裕層をターゲットにし、国際的なお金の動きを監視する役割を持っています。
そして上記の通り、海外に5,000万円を超える財産を持っているにも関わらず申告をしなかった場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

金融機関は税務署に報告する義務がある

国外送金等の金額が100万円を超える場合、金融機関は税務署に報告する義務があります。
つまり金融機関を通して国外送金した場合、確実に税務署に把握されるということです。

以前は、200万円を超える送金に対して税務署への報告義務が課されていたのですが、これが100万円に引き下げられています。
このことからも、税務署が海外送金の監視に力を入れていることがわかるでしょう。

ちなみに、2014年の税制改正で有価証券の証券口座間移管に報告義務が、2015年に国外に財産を持って移住する場合に課税される出国時課税制度(出国税)が導入されました。

出国税の対象となるのは、1億円以上の有価証券を持つ資産家が移住する場合に限られますが、財産額が大きいと方法を問わず海外に移した段階で課税対象になり、隠そうとすれば懲役、罰金の対象となるということです。

マイナンバーでも一律管理されている

マイナンバーが導入されすでに浸透していますが、マイナンバーは国民の財産を管理する目的もあります。

財産の管理が一番の目的という指摘も多いです。
金融機関に顧客のマイナンバーの提出を義務付け、またマイナンバーと連動する形で財産額を把握できる仕組みになっていると言われています。

システムを外部から見ることはできないので確実ではありませんが、マイナンバーと紐づく形で各金融機関等の利用状況をデータベースに蓄積し、すぐに財産状況を把握できる状態になっていると考えられるでしょう。

特に富裕層は国税局から注目されているので、財産に不審な動きがあったり、国外財産調書の提出が必要なのにそれがなかったりすると、ほぼ確実に把握されてしまいます。

まとめ

国外資産も監視の対象!?「国外財産調書制度」とはどんな制度?

国外財産調書の役割は海外送金等の金額を国税局に報告することで、一定の条件を満たすと提出しなければならないものです。
提出義務を怠ると懲役刑や罰金の対象となります。

国税局が目を光らせており、なおかつ国税局の組織体制的にもシステム的にも国外への財産の動きを把握される状況なので、隠しきることは不可能です。

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