退職後には何をしたらいい?公的手続きのまとめ

退職後には何をしたらいい?公的手続きのまとめ
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退職時の最優先課題は公的手続き

「会社を辞める」と一言でいっても、取り巻く状況は人それぞれです。
独立開業を目指す人もいれば 家業を継ぐという人、もしくは定年を迎えてリタイアして悠々自適という、うらやましい方もいらっしゃることでしょう。
退職してからの生活は、まさに人生いろいろですが、すべての退職者が行わなければならないことがあります。

そう!社会生活に必要な公的手続きです。

退職前後は様々な手続きや準備に追われるもの。
「企業型確定拠出年金(DC)の移管手続き」なども重要ですが、生活のベースとなる社会保険などの公的手続きは、最優先で完了しておくことがおすすめです。
この記事では「公的手続き」について取り上げました。 また年代別に注意しておきたいポイントについてもまとめてあります。

全年代共通!必要な公的手続きの種類は?

会社員の方が退職した後、必要な公的手続きにはどのようなものがあるのでしょうか?
基本的には、次の4項目についての手続きが必要になります。

【雇用保険】

失業保険および就業促進手当給付を受ける場合は手続きが必要です。
再就職する場合は不要。

【健康保険】

次の職場への入社までに空白期間がある、独立開業する場合は国民健康保険加入手続きが必要になります。
任意継続被保険者制度を利用する場合は不要です。

【国民年金】

独立開業する場合は第1号被保険者の届出、家族の扶養に入る場合は不要です。
(第3号被保険者の届出は扶養者の企業側で手続き)

【住民税】

給与天引きの特別徴収から、普通徴収に切り替える手続きが必要です。
原則として勤務していた企業側で手続きが終わります。

手続きに必要な書類

雇用保険

  • 雇用保険被保険者離職票、個人番号確認書類、マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)いずれか1種類
  • 身元(実在)確認書類 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書、資格証明書(写真付き)など いずれも用意できない場合は公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など2種類
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

健康保険

  • 健康保険資格喪失証明書
  • 印鑑

国民年金

  • 年金手帳
  • 退職日のわかる書類
  • 印鑑

住民税

勤務元で手続き完了。
準備書類は不要。
※手続きに必要な書類のうち、以下については会社から渡されます。

【離職票】

雇用保険の失業給付申請に必要。

【雇用保険被保険者証】

雇用保険の失業給付申請に必要。
自身で保管しているはずだが紛失した場合はハローワークで再発行可能。
(「被保険者番号」が必要)

【年金手帳】

勤務していた職場で厚生年金に加入していたことを証明する書類です。
転職した場合は新しい職場に提出します。
起業独立の場合は国民年金に加入する必要があります。
もし紛失してしまった場合は社会保険事務所で再発行を依頼できます。

【源泉徴収票】

所得税の年末調整のために必要な書類です。
新しい職場で提出を求められるものです。
退職した年に再就職しなかった場合は、所得税の確定申告を行うときに使用します。

手続きを行う場所

【雇用保険】

ハローワーク

【健康保険】

市(区)役所または町村役場

【国民年金】

市(区)役所または町村役場

【住民税】

市(区)役所または町村役場

「60歳以下」の方の注意ポイント

原則的には1年以上雇用保険をおさめて(会社都合なら6か月)いれば支給される失業保険。
しかし退職から、1年以内に手続きを行なわないと、受給資格を失うことになるため注意しましょう。
またさまざまな期間限定の支援策が多いので情報収集は怠りなく。
たとえば、教育訓練支援給付金については、「2022年3月31日までの時限措置」の特例がスタートしています。

訓練受講中の、基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額を支給してもらえます。
「はじめて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する」「受講開始時に45歳未満」などの、条件を満たす失業者であることが条件です。

健康保険

再就職せずに自営フリーランスの道を選んだ場合、健康保険資格喪失証明書が届くまでのあいだは、国民健康保険加入までの空白期間が開く場合もあります。
健康保険資格喪失証明書が届いたらすぐに手続きを行いましょう。

国民年金

退職日は必ず月末に設定しましょう。
1日でも早い退職日の場合、その月の国民年金を支払う必要があるからです。

住民税

1月1日から4月30日までに退職すると決めている人は要注意です。
原則として最後の給与から残りの住民税を一括徴収することになっているからです。
元資金に余裕がなく、最後の給料が頼みの綱という場合は要注意。
住民税は、給与から差し引く場合「6月から翌年5月まで」がひとつの年度として計算します。
そのため3月末に退職するケースだと、3月分給与から年度残りの4~5月分が一括して徴収されるのです。

「60歳以上・年金受給資格なし」の方の注意ポイント

「雇用保険加入期間が5年以上」「60歳以上65歳未満」の、二つの条件を満たす人は「高年齢雇用継続給付」を受給することができます。
高年齢雇用継続給付とは、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満の場合、収入減を補填する意味で支給されるもの。
再就職手当など、基本手当を受給していないことが条件ですが、最大「支払われた給与額×15%を支給」が支給されます。
失業保険を受給するよりも収入が上がることもあります。

健康保険

健康保険料は月単位で発生します。
資格を取得した月から、喪失した日の属する月の前月分まで、負担する必要があります。
また厚生年金と健康保険、国民年金と国民健康保険はセット加入。
どちらか一方をやめることはできません。

国民年金

60歳に到達した月から、国民年金を収める必要はありませんが、年金を収めた期間が40年未満の場合は、65歳に達するまで積み増しすることが可能です。

「60歳以上・年金受給資格あり」の方の注意ポイント

 0歳以上の人が利用できる雇用保険には、失業給付(60~64歳)と高年齢雇用継続給付(60~64歳)がありますが、失業給付をもらえば老齢厚生年金は全額支給停止になります。
高年齢雇用継続給付をもらえば、老齢厚生年金は一部支給停止になります。

健康保険

年額18万円以上の老齢・退職年金、障害・遺族年金を受給している場合、介護保険料が年金から天引きされます。

まとめ

退職後には何をしたらいい?公的手続きのまとめ

再度、退職後に必要な公的手続きをまとめると

  • 雇用保険
  • 健康保険
  • 国民年金
  • 住民税

になります。

基本的な公的続きだけでも時間と労力が必要なことがわかったかと思います。
それに加えて退職にあたっての引継ぎ、新しい職場での勤務が始まれば、なかなか時間をさけなくなる可能性が大です。

退職から通常生活に戻るまでのあいだに、必要な手続きを洗い出し、スケジュールを立てておくことをお勧めします。
確実に手続きを実行したか、進捗状況をチェックするようにしておきたいですね。

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