【2020年4月施行】新制度の配偶者居住権ってなに?

【2020年4月施行】配偶者居住権をわかりやすく解説
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配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、家の所有者が亡くなっても、その配偶者が無償で住み続けられる権利です。
相続法見直しの一環として2020年4月から創設されました。
「なんで?配偶者だし普通に住み続けられるわけではないの?」と考える方もいるかもしれません。

実はこれまであった制度だと、配偶者は住んでいる家を相続したとき、金銭などの財産を十分に受け取れないケースがあったのです。
その問題を解決するのが配偶者居住権です。
今回は、どんな権利なのか、詳しく解説いたします。

配偶者居住権で夫や妻が亡くなっても家に住める

配偶者居住権は、故人の配偶者が対象です。2020年4月1よりスタートしました。
この権利が創設された背景には、高齢化社会や相続によって引き起こされる問題があったのです。
現代は高齢化社会といわれていますが、夫婦どちらかが亡くなっても、配偶者は生活を続けなければなりません。
そのとき問題になるのは住む家です。
引き続き、長年住み続けた家に住みたいと考えるでしょう。
ただ、子供など他にも相続人がいるなら、平等に遺産をわけなければなりません。

その際、故人に2,000万円の預貯金と3,000万円の価値がある家、合わせて5,000万円の遺産があったとします。
配偶者と子供一人で、平等に分けるとしたら、それぞれ受け取れるのは単純計算で2,500万円です。
そこで問題が出てきます。

家の価値が2,000万円だと、配偶者が相続できる預貯金などの金銭的な遺産は残り500万円になります。
住む家は確保できました。
しかし生活するためのお金が500万円だけならどうでしょうか?
高齢なら余計生活への不安はふくれあがります。
生活費用を作るために家を手放さすことも出てくるかもしれません。
そのときに、配偶者居住権があれば話が変わってくるのです。

金銭的な遺産が大きく減らない

相続法改正前までは、不動産の所有権を取得して家を相続する形が一般的でした。
ただ、家の価値が特別高いため、預貯金など金銭面での相続分が減り、生活するために十分なお金を得られないという問題があったのです。

その問題を解決するため、家の所有権を「配偶者所有権」と「負担付き所有権」に分けて相続する際の負担を減らそうというのが創設の目的です。
ただし注意点があります。
配偶者所有権は、あくまで「家に住み続けられる権利」で、家に関する権利をすべて取得できる内容ではありません。
家を自由に売る、個人の判断だけで勝手に賃貸物件として貸し出すこともできないのです。
しかし家の価値を少なく抑えられます。

このため配偶者は家に住み続けられるのと同時に、預貯金など金銭面での遺産を通常より多く得られるのです。

どれぐらい家の評価額を抑えられる?

配偶者居住権では、家の価値を低くできる点が大きなメリットです。
では価値がどの程度になるのでしょうか?
「法制審議会民法(相続関係)部会で事務当局」が参考となる考え方を示しています。

「平成29年3月28日第19回部会会議資料」が示した簡易な評価方法では「配偶者居住権の価値」=「建物敷地の現在価値」-「負担付き所有権の価値」です。
負担付き所有権の価値は、建物の耐用年数や築年数や法定利率なども踏まえ、配偶者の終身の間に配偶者居住権を設定したものとして計算します。
終身の間とは一生のことで、平均余命を前提とした計算で出します。

たとえばお互い同年齢の夫婦が35歳のとき、木造の一戸建てを新築したと想定してください。
75歳で家の所有権を持っていた夫が亡くなったとします。
その時点での家の建物敷地の価値が4,200万円です。
配偶者である妻が亡くなるまで住み続けることを前提とした場合、平均余命までの年数に基づいて計算すると、負担付き所有権の価値が2,700万円になったとします。
結果4,200万円-2,700万円=「1,500万円」が配偶者居住権の価値になるのです。

あくまで簡易計算ですが、配偶者居住権を得た場合、遺産の総額はどの程度になるか、考える際の重要な参考材料になります。

配偶者居住権で押さえておきたい注意点

配偶者居住権は、メリットばかりではなく、デメリットなどの注意点もあります。
注意点も知っておかないと、思わぬトラブルに巻き込まれるかもしれません。
注意点をご紹介します。

遺言書に入れるときは遺贈と書こう

配偶者居住権は、遺言や相続人同士の分割協議を通じて設定できます。
注意したいのは遺言書に記すときです。
家の所有者となる人が、自分が亡くなったあと、配偶者のことを考えて検討したとします。
その場合、所有者は遺言で配偶者居住権を「遺贈する」という表現で意思を示してください。
「遺贈」ではなく「相続させる」という表現を使うと、「相続放棄」の点で問題が出てくるのです。

配偶者が「家は別にいらない」と考えていたら「遺贈」なら、配偶者居住権だけ放棄できます。
しかし「相続させる」と表現していると、配偶者居住権だけ放棄することは認めてもらえず、相続放棄をしなければならなくなるのです。
相続放棄では金銭的な遺産も含めすべて放棄しなければなりません。
そのため、配偶者居住権の意思を遺書に記すときは「相続」ではなく「遺贈」と書いていたほうがトラブルを避けられるのです。

人に譲ったり売ったりできない

配偶者居住権は、譲渡、売却はできません。
亡くなったとき同居していた配偶者にだけ認められた権利だからです。
他者はもちろん家族や親戚にも譲ったり売ったりできないのです。
「売却できない」点は、配偶者の生活にも影響を与えます。

たとえば病気を患い家に住み続けることが困難になったときに問題が生じます。
老人ホームに入るのもお金が必要です。
しかし入居資金を作りたくても、家を売れません。
貸物件で貸し出す場合は所有者に承諾してもらわなければならないのです。

他の相続人に家を遺贈されても配偶者短期居住権がある

遺言などで、他の相続人や第三者に遺贈された場合、配偶者は困ることになります。
すぐに出ていかなければならないのだろうか、と悩むことになるでしょう。
そのような可能性がある方は「配偶者短期居住権」という権利があることも知っておいてください。
配偶者短期居住権は、決められた期間、無償で家や土地を含めて無償で使用できる権利です。
ただし、相続開始時に所有者だった故人の家に、無償で住んでいた状況でなければなりません。

また期間が設けられています。
遺贈を受けた人から「配偶者短期居住権の消滅の申し入れ」を受けた日から6ヵ月間は、無償で住み続けられます。
また、配偶者が家などの遺産分割に関与する場合、家の帰属が決定するまでの間です。
ただし最低6ヵ月間は保障されています。

まとめ~配偶者居住権を知っていれば安心して住み続けられる~

【2020年4月施行】配偶者居住権をわかりやすく解説

配偶者居住権を理解していれば、家などを所有していた夫や妻が亡くなっても、配偶者は住み続けられます。
同時に、遺産分割の際には従来とは違い預貯金などの金額が家の所有権を得るために大きく減ってしまうのも避けられるのです。

ただし、あくまで住み続けられる権利のため譲渡や売却でお金を得ることはできません。
そのような注意点も深く理解しておけば、老後の生活に対する不安も少しは解消できるでしょう。

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