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新型コロナウイルス対策における保護者の休業助成金
新型コロナウイルスの影響により、多くの企業、個人が影響を受けています。
差はありますが、新型コロナウイルスの影響を受けていない団体、個人はほぼないと言っても過言ではないでしょう。
このような状況を受け、国や自治体が各種対策、補助等を講じています。
それら新型コロナウイルス対策のうちの一つが「小学校休業等対応助成金」です。
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小学校休業等対応助成金とは
小学校休業等対応助成金とは、企業が受け取れる助成金の一種です。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、厚生労働省が実施している制度になります。
子供の学校が休みになったために、保護者が仕事に行けない、子供の面倒を見る必要がある、といった事態が発生しています。
その結果、企業は年次有給休暇とは別に、労働者に有給休暇を取得させる必要に迫られています。
労働者に有給休暇を取得させることで、企業には損失が発生する可能性があるため、それを補う目的で、国から助成金が支給されています。
小学校休業等対応助成金の内容
小学校休業等対応助成金の助成内容、申請期間は以下です。
助成内容 | 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 |
申請期間 | 令和2年3月18日~6月30日まで |
現状申請期間の期限は、4月現在で6月末となっていますが、コロナウイルスの感染拡大がいつまで続くかによって、期限が延長される可能性もあるでしょう。
小学校休業等対応助成金支給の条件
新型コロナウイルス影響で、有給休暇を取得した労働者すべてに対して、小学校休業等対応助成金が支給されるわけではありません。
以下、すべての条件を満たして初めて、小学校休業等対応助成金が支給されます。
(1) 雇用する労働者の申し出により、令和2年2月27日から同年3月31日までの間に、以下のいずれかに該当する有給休暇を取得させたこと
ア) 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を保護者として行うための有給休暇
イ) 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、小学校等に通う子供の世話を保護者として行うための有給休暇
(2) (1)の有給休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものではないこと
(3) (1)の有給休暇は、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われるものであること
(4) (1)の有給休暇を取得した労働者が、申請日時点において1日以上は勤務したことのある労働者であること
(5) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(6) 支給のための審査に協力すること
(7) 申請期間内に申請を行うこと
以上のように細かく決められていますが、要点としては新型コロナウイルスの影響で小学校などが休みになって、その結果会社を休まざるを得なかった労働者が出てきた場合に、企業に対して助成金が支給される、ということです。
そのために申請の期限や賃金の条件もあるので、そこから外れないようにご注意ください、もしくは外れた場合、助成金は支給されません、といったことが記載されています。
「小学校等」とはどこまでが範囲?
また上の条件で、引っかかるポイントがあるとすれば、「小学校等」という表現でしょう。
こういう包括的な表現の場合、幼稚園はダメなのか?中学校はダメなのか?といった疑問が出てきます。
具体的には、以下のように決められています。
- 小学校
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 放課後児童クラブ
- 放課後等デイサービス
- 保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業、など
- 中学校(障害のある子供に限り)
- 高等学校(障害のある子供に限り)
基本的には、保育園、幼稚園~小学校程度の子供が対象になります。
ただし一部例外として、子供に障害がある場合は中学校、高等学校の子供でも認められる、となっています。
対象となる保護者とは
対象となる保護者は実親だけではありません。具体的には以下が対象です。
- 親権者
- 未成年後見人
- 里親
- 祖父母
- 子供の世話を一時的に行う親族
現状として子供を監護する立場にあれば、小学校休業等対応助成金支給の対象になるということです。
小学校休業等対応助成金の支給手続き方法
小学校休業等対応助成金支給のためには、申請に必要な書類を揃える必要があります。
具体的には、以下のような書類が必要です。
- 支給申請書
- 有給休暇取得確認書
- 支給要件確認申立書
- 支払方法、受取人住所届
これらの書類は厚生労働省のページからダウンロードできます。
またこれ以外にも、条件に応じて書類が必要になります。
たとえば、子供に障害がある場合、それを証明できる書類が必要です。
他には、小学校が臨時休業したことを証明できる書類や、有給休暇を取得したことを確認できる書類が求められるケースもあります。
詳細は、厚生労働省のページをご確認ください。
まとめ~正規、非正規は問わない~
小学校休業等対応助成金支給の対象は、正規、非正規問いません。
会社側が労働者に対して通知するのが基本ですが、会社側が制度を把握していない可能性もあります。
子供のいる労働者、子供のいる労働者を雇っている経営者、双方が認識しておくべき制度です。